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田中野田町内会 規約

第1章 総則

(目 的)
第1条 本会は民主主義の精神に基づき、会員の共同生活を通じ、会員相互の親睦と福祉の増進を図り、
    もって地域社会の向上発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第2条 前条の目的を達成するため、次の各部をおきそれぞれの事業を行う。
    1 庶務部 総会・役員会の開催、各部・地域諸団体との連絡、集会施設の維持管理
      (使用規則は別に定める)
    2 広報渉外部 会の広報紙の発行、回覧板の回付、電子町内会の運営及び住民相互の連絡等。
    3 防犯防災部 街路灯の設置・管理、交通安全施設の設置への努力等。
    4 保健衛生部 美化・清掃等区域内の環境の整備、ゴミステーションの管理等。
    5 厚生文化部 各種レクリエーション・文化的活動等。
(名 称)
第3条 本会は、田中野田町内会と称する。
(区 域)
第4条 本会の区域は、岡山市田中のうち野田の地域とする。
(事務所)
第5条 本会の事務所は会長宅に置く。

第2章 会員

(会 員)
第6条 本会の会員は、第4条に定める区域に住所を有する個人とする。本会の活動を賛助する法人及び団体は
    賛助会員になることができ、会費を納入する。
(会 費)
第7条 会員は、総会において定める会費を納入しなければならない。
(入 会)
第8条 第4条に定める区域に住所を有する個人で、本会に入会しようとする者は、入会申込書に入会金を添え
    て会長に提出しなければならない。入会金は当分の間持ち家1万円、借家2千円とする。
  2 本会は、前項の入会申し込みがあった場合には、正当な理由なくこれを拒んではならない。
(退会等)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、退会したものとする。
    1 第4条に定める区域内に住所を有しなくなった場合。
    2 本人により、別に定める退会届が会長に提出された場合。
    3 会員が死亡し、又は失踪宣告を受けた場合は、その資格を喪失する。

第3章 役員

(役員の種別)
第10条 本会には次の役員を置く。
     1 会 長  1名
     2 副会長  3名
     3 理 事  若干名
     4 監 事  2名
(役員の選任)
第11条 役員は、総会において会員の中から選任する。
   2 監事と会長、副会長及び理事は相互に兼ねることはできない。
(役員の職務)
第12条 会長は本会を代表し、会務を総括する。
   2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長がかけたときは、会長が予め指名した順序に
     よってその職務を代行する。
   3 監事は、次に揚げる職務を行う。
     (1)本会の会計及び資産の状況を監査すること。
     (2)会長、副会長及びその他の役員の状況を監査すること。
     (3)会計及び資産の状況又は業務執行について、不正の事実を発見したときは、これを総会に報告す
        ること。
     (4)前号の報告をする必要があると認めるときは、総会の招集を請求すること。
   4 理事は、第2条に揚げる事業を分担する。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
   2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
   3 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならな
     い。
(顧 問)
第14条 会に顧問を置くことができる。
   2 顧問は、会長が委嘱する。
   3 顧問は、会議に出席して意見を述べることができる。
(分 区)
第15条 会の区域を組に分け、組の下部組織として班を置くことができる。
   2 組には組長(理事)を置き、班には班長を置くことができる。
   3 班長は班内会員の互選により、任期は2年とする。
   4 班長は必要に応じて会の運営に参画し、事業の実施に協力するものとする。

第4章 総会

(総会の種別)
第16条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(総会の構成)
第17条 総会は会員をもって構成する。
(総会の権能)
第18条 総会は、この規約に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。
(総会の開催)
第19条 通常総会は、毎年度決算終了後3ヶ月以内に開催する。
   2 臨時総会は、次の各号に該当する場合に開催する。
     (1) 会長が必要と認めたとき。
     (2)全会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
     (3)第12条3項4号の規定により、監事から開催の請求があったとき。
(総会の招集)
第20条 総会は、会長が招集する。
   2 会長は前条2項2号及び3号の規定による請求があったときは、その請求があった日から30日以内に
     臨時総会を招集しなければならない。
   3 総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の前
     5日までに文書をもって通知しなければならない。
(総会の議長)
第21条 総会の議長は、その総会において出席した会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第22条 総会は、会員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(総会の議決)
第23条 総会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは
     議長の決するところによる。
(会員の議決権)
第24条 会員は、総会において各々一個の表決権を有する。
(総会の書面表決等)
第25条 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもっ
     て表決し又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
   2 前項の場合における第22条及び第23条の規定の適用については、その会員は出席したものとみな
     す。
(総会の議事録)
第26条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
     (1)日時及び場所
     (2)会員の現在数及び出席者数。(書面表決者及び表決委任者を含む)
     (3)開催目的、審議事項及び決議事項。
     (4)議事の経過概要及びその結果。
     (5)議事録署名人の選任に関する事項。
   2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名捺印しなければなら
     い。

第5章 役員会

(役員の構成)
第27条 役員会は、監事を除く役員をもって構成する。
(役員会の機能)
第28条 役員会は、この規約で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
     (1)総会に付議すべき事項。
     (2)総会の議決した事項の執行に関する事項。
     (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。
(役員会の招集等)
第29条 役員会は、会長が必要と認めるとき招集する。
   2 会長は役員の3分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面をもって、招集の請求があった
     ときは、その請求があった日から30日以内に役員会を招集しなければならない。
   3 役員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも
     5日前までに通知しなければならない。
(役員会の議長)
第30条 役員会の議長は,会長がこれに当たる。
(役員会の定足数)
第31条 役員会は、第22条、第24条、第25条及び第26条の規定を準用する。
     この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「役員会」と、「会員」とあるのは「役員」と
     読み替えるものとする。

第6章 資産及び会計

(資産の構成)
第32条 本会の資産は、次の各号に揚げるもので構成する。
     (1)別に定める財産目録記載の資産。
     (2)会費。
     (3)資産から生ずる果実。
     (4)活動に伴う収入。
     (5)その他の収入。
(資産の管理)
第33条 本会の資産は会長が管理し、その方法は役員会の決議によりこれを定める。
(資産の処分)
第34条 本会の資産で第32条第1号に揚げるもののうち、別に総会において定めるものを処分し、又は担保に
     供する場合には、総会において2分の1以上の議決を要する。
(経費の支弁)
第35条 本会の経費は資産をもって支弁する。
     会長は会計出納員を命ずることができる。
(事業計画及び予算)
第36条 本会の事業計画及び予算は、会長が作成し毎会計年度開始前に総会の議決を経て定めなければならな
     い。これを変更する場合も同様とする。
   2 前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、会長は総会に
     おいて予算が議決されるまでの間は、前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。
(事業報告及び決算)
第37条 本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書、収支決算書、財産目録等として作成し、監事の監査を
     受け、毎会計年度終了後3ヶ月以内に総会の承認を受けなければならない。
(会計年度)
第38条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。

第7章 規約の変更及び解散

(規約の変更)
第39条 この規約は、総会において総会員の4分の3以上の議決を得、かつ岡山市長の認可を受けなければ変更
     することはできない。
(解 散)
第40条 本会は、地方自治法第260条の2第15項において準用する民法第68条第1項第3号及び第4号並
     びに第2項の規定により解散する。
   2 総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の4分の3以上の承諾を得なければならない。
(残余財産の処分)
第41条 本会の解散のときに有する残余財産は、総会において総会員の4分の3以上の議決を得て、本会と類似
     の目的を有する団体に寄付するものとする。

第8章 雑則

(備え付け帳簿)
第42条 本会の事務所は、規約、会員名簿、認可及び登記に関する書類、総会及び役員会の議事録、収支に関す
     る帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類、その他必要帳簿及び書類を備えていなければならない。
(委 任)
第43条 この規約の執行に関し必要な事項は、総会の議決を得て会長が別に定める。

附 則

1 この規約は平成7年4月9日から施行する。
2 本会の設立初年度の事業計画及び予算は、第36条の規定にかかわらず設立総会の定めるところによる。
3 本会の設立初年度は、第38条の規定にかかわらず設立認可のあった日から平成7年3月31日の間とする。
4 この規約の一部を改正し、平成16年4月1日から施行する。

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