田中野田町内会 慶弔規定
(目的)
第1条 この規定は、町内会として従来から慣例的に行われて来た慶弔行為を明文化することにより、個々の取り
扱いについて差が生じないよう、又疑義を防止し、会員相互の心的つながりを促進する為、定めるもので
ある。
(慶事)
第2条 叙勲等を除き、結婚・出産・等々一般的な慶事については、町内会としては取り扱わないこととする。
(弔事)
第3条 弔事に際して、当家では肉親の逝去にあたり、心的混乱の中でその対応に苦慮することが多く、円滑に葬
儀を行うためには、地域住民の手助けを必要とする場合が一般的であり、町内に居住し会員となっている
人が不幸にして死亡したときは、組の理事に申し出て、互助の立場からそのお手伝いを願うこととする。
2 申し出を受けた組の理事は、会長に伝えると共に、葬儀に関する当家の考えを聞き、最前の方法をもって
これに対処する。
3 お手伝いの依頼を受けた場合は、班または組で協力することを基本とし、人手が足りない場合及び判らな
いことがある時は、会長に相談する。
4 密葬及び他の地域で葬儀が行われ、会員の死亡が後日判明したときは、組の理事は速やかに会長に連絡す
る。
5 理事以外で、早期に死亡を知った会員は、理事に知らせること。
6 町内会は前例にならいお供えをする。
7 上記に対する返礼はしないこととする。
(見舞)
第4条 現職の役員が傷病のため、10日以上入院した場合は、前例にならい見舞金(品)を贈る。
ただし、同一の傷病による再入院には、再度の見舞金は贈らない。
(1)上記の役員には、町内会規約第10条の(役員の種別)に含まれない顧問・会計を加える。
(2)上記に対する返礼はしないこととする。
2 会員の居住する住居が、火災により焼失した場合は、前例にならい見舞金を贈る。
3 天災等により、多数が災害を受けた場合は、適用しない。
(その他)
第5条 この規定の適用に際し、金額・その取り扱い等に疑義を生じた場合は、事案の発生したとき役員会に諮り
協議するものとする。
附則
この規定は、平成14年4月1日から施行する。