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自主防災組織 防災組織規約

平成2年4月26日一部改正

(名称)
第1条 この会は田中野田町内会自主防災組織(以下「本組織」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第2条 本会の事務所は、会長宅に置く。
    (1)平常時は、本組織の事務所は、会長の住所に置く。
    (2)災害時は、田中野田公会堂とする。
(目的)
第3条 本組織は、住民隣保共同の精神に基づく自主的な防災活動を行うことにより、災害(地震・津波、風水害
    等)による被害防止及び軽減を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本組織は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    (1)防災に関する知識の普及・啓発に関すること。
    (2)災害に対する予防に資するための地域の災害危険の把握に関すること。
    (3)災害発生時における安否確認・避難誘導に関すること。
    (4)防災訓練の実施に関すること。
    (5)その他本組織の目的を達成するために必要な事項。
(会員)
第5条 本会は、岡山市田中野田町内会にある世帯をもって構成する。
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
    (1) 会 長 1名
  2 本組織に次の役員を置くことができる。
    (1) 副会長 3名
    (2) 班 長 9名
    (3) 会計・監事 各1名
(役員の職務)
第7条 会長は、本組織を代表し、会務を総括し、災害の発生等における応急対策の指揮を行う。
  2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を行う。また、各班活動の指揮・監督を行う。
  3 班長は、班活動の指揮を行う。
  4 会計は、本組織の会計事務を処理する。
  5 監事は、本組織の会計事務を監査する。
(会議)
第8条 本組織の会議は、全会員をもって構成し、会議は年1回以上開催する。
  2 会議は、会長又は役員が必要と認めたとき、招集する。
  3 会議の議長は、会長又は副会長がこれにあたり、次に挙げる事項を審議する。
    (1)規約の改正に関すること。
    (2)活動計画の作成及び改正に関すること。
    (3)事業計画、事業報告に関すること。
    (4)予算・決算・監査その他、会議が特に必要と認めたこと。
  4 会議の施行に関し必要な事項は、会議の議決を経て、別に定める。
  5 会議は、その他付議事項の一部を役員会に委任することができる。
(役員会)
第9条 役員会を設置することができ、(監事を除く)役員によって構成する。
  2 役員会は、必要に応じ会長が招集する。
  3 役員会は、次の事項を審議し、実施する。
   (1)会議に提出すべきこと。
   (2)会議により委任されたこと。
   (3)その他役員会が特に必要と認めたこと。
(活動計画)
第10条 本組織は、災害による被害の防止及び軽減を図るため、活動計画を策定する。
  2  活動計画は、次の事項について定める。
   (1)防災組織の役割分担に関すること。
   (2)防災組織の普及に関すること。
   (3)災害危険の把握に関すること。
   (4)防犯訓練の実施に関すること。
   (5)災害発生時における安否確認、避難誘導に関すること。
   (6)その他防災組織の目的を達成するために必要な事項。
(経費)
第11条 本組織の経費は、会費、活動に伴う収入及びその他の収入をもってこれに充てる。
(会計年度)
第12条 本組織の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(雑則)
第13条 この規約に定めない事項で、本組織の運営に必要な事項は、会長が役員会に諮り定める。

 附 則
 この規約は、平成14年9月1日から施行する。
 この規約は、町内会防災規約を自主防災組織 防災組織規約に改正し令和2年4月26日から施行する。

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