チャイナリスク

投稿日:2023年5月7日

テレビが中国における日本人社員の逮捕とチャイナリスクについて話している。
日本の官民は中国に人を直接、間接に派遣している。いずれにしても事前に現地での拘束リスクをまったく考慮しないとは思えない。
今後は現地で拘束を受けた公務員や商社員の派遣元の雇用者責任が問題となるだろう(拘束の危険を予知しながら人を派遣した)。
その際派遣元の国や企業は「未必の故意」を問われるのか、それとも「認識ある過失」を主張するのか?

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