規約

浜本町町内会規約
第1章 総 則
(目 的)
第1条 本会は、会員の親睦と相互の連携を深めるとともに地域の環境整備等、良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行い、民主的な運営のもとに会員の福祉の増進並びに地域の発展に寄与する事を目的とする。

前項の目的を達成するため次の事業を行う。

1)回覧板、掲示板、電子媒体などを利用して住民相互の連絡を行い情報の共有化を図る。

2)美化、清掃、防火、防災の環境整備を行う。

3)趣味、レクリエーション、地域の伝統的行事などの文化活動を行う。

4)行政機関との連絡及び協力を行う。

5)その他本会の目的達成に必要な事項。

(名 称)
第2条 本会は浜本町町内会と称する(以下会という)。

(区 域)
第3条 本会の区域は以下とする。
岡山市中区浜一丁目20番地から22番地、
同浜二丁目7番地から10番地、
同浜三丁目、全域、
同浜1番地から699番地、
同東川原268番地

(事務所)
第4条 本会の事務所は会長の自宅に置く。

ただし、会計の職務を行うにあたり、会計担当者の自宅を事務所とすることができる。

(設立年月日)

第5条 本会の設立年月日昭和60年1月1日とする。

第2章 会 員

(会 員)
第6条 会 員

(一般会員)第1条の目的に賛同する第3条で定める区域に住所を有する個人はすべて会員となる資格を有する。
(家族会員)会員と同一世帯で会員でない者は家族会員とする。
(賛助会員)同区域にあり、本会の活動を賛助する法人事業などは賛助会員となることができる。又、会費を納入しながら
名簿に記載のない者も賛助会員とする。

2・家族会員、賛助会員は総会の議決権を除き、会員と同等の資格を有する。
但し、家族会員は、同じ世帯の会員に代わり、議決権をもって総会に参加することができる。

(会 費)
第7条 会員、及び賛助会員は総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(入 会)
第8条  第3条に定める区域に住所を有する個人で本会に入会しようとする者は書式に定める入会申し込み書を会長に提出しなければならない。
本会は、前項の入会申し込みがあった場合には、正当な理由なくこれを拒んではならない。

(退会など)
第9条  会員が次の各号の一に該当する場合には退会したものとする。
(1)第3条に定める区域内に住所を有しなくなった場合。
(2)本人より書式に定める退会届が会長に提出された場合。
2. 会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたときは、その資格を喪失する。

第3章 役員 監事 及び顧問

(役員 監事 及び顧問の種別)
第10条  本会に次の役員、監事、顧問を置く。

1)会長      1名

2)会長代行   若干名

3)副会長    若干名

4)監事      2名

5)顧問     若干名

(役員 監事 及び顧問の選任)
第11条  役員及び監事は総会において、会員の中から選任する。
監事と会長、会長代行、副会長は、相互に兼ねることはできない。

2 顧問は本会の会長であったもののうちから会長が委嘱する。

(役員 監事 顧問の職務)
第12条 会長は本会を代表し、会務を総括し、役員会・総会を必要に応じて招集する。

2 会長代行は会長の事故あるいは会長が欠けたときはその業務を代行する。

3 副会長は会長を補佐し、会長・会長代行に 事故あるいは欠けたときはその職務を代行する。

副会長は当会の職務を分担し、事業の執行をはかり部会の実務を統括する。役員会やその他すべての委員会に

出席し意見を述べることができる。

4 監事は次に掲げる業務を行なう。
1)本会の会計及び資産の状況を監査すること。
2)会長、会長代行及び副会長の業務執行の状況を監査すること。
3)会計及び資産の状況または業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを総会に報告すること。
4)前号の報告をするために必要があると認めるときは、総会を招集すること。

5 顧問は役員会の諮問を受けたときは、役員会や部会に出席して意見を述べることができる。

(役員 監事 及び顧問の任期)
第13条  役員 監事 及び顧問の任期は2年とし再選を妨げない。
2  補欠により選任された役員 監事及び顧問の任期は前任者の残余期間とする。
3・ 役員及び監事は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、 その職務を行なわなければ

ならない。

第14条  第12条4項3号で監事から報告を受けた役員、また役員の体面を汚すなどの行為のあった役員は、総会の議決により解任することができる。この条文は監事、顧問にも適用される。

第4章 会 議
第15条  会議は総会と役員会とする。

第5章 総 会

(総会の種別)
第16条  本会の総会は、定期総会、臨時総会とする。

(総会の構成)
第17条 総会は会員をもって構成する。

(総会の権能)
第18条  総会はこの規約に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。

(総会の開催)
第19条  定期総会は、毎年度決算終了後3箇月以内に開催する。
2 臨時総会は次の各号の1に該当する場合に開催する。
1)会長又は役員会が必要と認めたとき。
2)全会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
3)第12条4項4号の規定により監事が招集したとき。

(総会の招集)

第20条  定期総会は会長が招集する。臨時総会は会長、役員会が必要なときはいつでも招集することが出来る。

また臨時総会は、第12条4項4号の職権に基づく場合監事が招集することも出来る。
2 会長は、前条第2項第2号及び3号の規定による請求があったときは、その請求があった日から30日以内に

臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して開会の日の5日前までに

文書をもって通知しなければならない。

(総会の議長)
第21条  総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から指名する。

(総会の定足数)
第22条  総会は、会員の2分の1以上の出席がなければ、開催することができない。
総会の表決に関して委任状を提出する者は出席者と見なされる。

(総会の議決)
第23条  総会の議事は、その規約に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し可否同数のときは、
議長の決するところによる。

(会員の表決権)
第24条  会員は、総会において、各々1箇の表決権を有する。

(総会の書面表決等)
第25条  止むを得ない理由のため総会に出席できない会員は、予め通知された事項について 書面をもって表決に
参加することが出来る。表決の記載のない委任状はすべて総会議場に参加した者の多数決に従うものとする。

(総会の議事録)
第26条  総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。議事録作成のため議長は

書記を出席した会員の中から選任する。

1)日時及び場所
2)会員の現在数及び出席者数(書面表決者数及び表決委任者を含む)。
3)開催目的、審議事項及び議決事項
4)議事の経過の概要及びその結果
5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名2人以上が署名押印をしなければならない。

第6章 役員会
(役員会の構成)
第27条  役員会は会長、会長代行、副会長をもって構成する。監事は職務上必要の際はいつでも役員会に出席する

ことが出来る。役員会の全員の同意で、顧問 その他の会員の出席を求めることができる。

(役員会の権能)
第28条  役員会は、この規約で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項。
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項。
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。

(役員会の招集等)
第29条  役員会は会長が必要と認めるとき招集する。
2 会長は、役員の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったときは、

その請求があった日から10日以内に役員会を招集しなければならない。

3 役員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日

前までに通知しなければならない。

4 但し、緊急を要する場合や役員会の多くの同意があるときは招集の手続きを省略することができる。

5 役員会に出席できない場合は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決権を行使し、または

他の役員を代理として議決権行使を委任することができる。

6 役員会の議事については 次の事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席した役員の内2名がこれに

署名または記名し押印するものである。

1)開催の日時、場所

2)役員の総数及び出席数

3)議事の経過の要約及びその結果

(役員会の議長)
第30条  役員会の議長は、会長がこれに当る。

(役員会の定足数)
第31条  役員会には、第22条(開会定足数)、第23条(表決)、第25条(委任状)の規定を準用する。

この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「役員会」と、「会員」と在るのは「役員」と読み

替えるものとする。

(部会の目的と種類)

第32条 役員会がその業務を遂行するため、役員会の委嘱を受けて部会を置く。

2 役員会でその必要があると認める場合には、役員会の決するところにより特別な事務を分担する部会を

置くことができる。

3 部会の構成は、総務、会計、広報、防犯、環境衛生、文化、青少年、、婦人、老人、防犯、公会堂の

各部会と、選挙委員会である。

(組)

第33条 本会は会の運営を円滑に行うために”組”を置く。

2 組の編成は当該区域の会員の協議を経て役員会の議決及び総会の承認を受けなければならない。

3 組にはそれぞれの組長を置く。組長はそれぞれの組内の会員の中から選出する。組長は組を代表して

会務に協力する。

4 組長は役員会に出席して意見を述べることができる。

5 組長の任期は1年とする。補欠により選出された組長の任期は残任期間とする。

6 組長は辞任または任期満了後においても後任者が就任するまで職務を継続する。

7 組の職務については細則に定める。

第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第34条  本会の資産は次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)別に定める財産目録記載の資産
(2)会費
(3)活動に伴う収入
(4)資産から生じる果実
(5)その他の収入

(資産の管理)
第35条  本会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の議決によりこれを定める。

(資産の処分)
第36条  本会の資産で第34条第1号(財産目録記載の資産)に掲げるものの内別に会において定めるものを

処分し、又は担保に供する場合には、総会において4分の3以上の議決を要する。

(経費の支弁)
第37条  本会の経費は、資産をもって支弁する。

(事業計画及び予算)
第38条  本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、総会の議決を経て定めなければならない。

これを変更する場合も同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、会長は、総会に

おいて予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。

(事業報告及び決算)
第39条  本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書、収支決算書、財産目録等として作成し、監事の監査を受け、

毎会計年度終了後3月以内に総会の承認を受けなければならない。

(会計年度)
第40条  本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

第8章 規約の変更及び解散
(規約の変更)
第41条  この規約は、総会において総会員の2分の1以上の議決を得なければ変更することはできない。

(解散)
第42条  本会は地方自治法第260条の20(解散事由)の規定により解散する。
2 本会は、総会の議決に基いて解散する場合は、総会員の4分の3以上の承諾を得なければならない。

(残余財産の処分)
第43条  本会の解散のときに有する残余財産の処理については総会において論議決定する。

第9章 雑 則
(備付け帳簿及び書類)
第44条  本会の事務所には、規約、会員名簿、認可及び登記等に関する書類、総会及び役員会の議事録、収支に

関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類その他必要な帳簿及び書類を備えておかなければならない。

(施行上の細則)

第45条  この規約の施行に関し必要な事項は役員会が別に定め、総会の議決を得るものとする。

附 則
1・ この規約は令和2年7月1日から施行する。

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