細則

公会堂運営委員会細則は「公会堂の利用」を参照して下さい

浜本町町内会規約施行細則
本会は規約第1条の目的を達成するため細則を定め、円滑な運営を図る。
第1章 組織

第1条 組
軒を連ねる10乃至20世帯を基準として、予め会が定めた区画内の居住者で構成する。
2・組には組長を置き、その任期は1年とし、組内で互選により選任し、前任組長が会長に連絡する。
会長及び役員会は適宜組町会を開催し、総会及び役員会の決議の執行の細部について諮問する。

3・組長は当該地域での会員の情報を役員会に提供する。

1)会員の町内会に希望すること。

2)当該地域内の会員数、移動、葬祭、環境整備、防犯、防災に関すること。

3)その他町内会の目的に沿う事項。

第2条 部及び各部分掌
1・総務部
会員との連絡、総会、役員会の開催、及び規約、会員名簿の作成整備、並びに他の部に属さない事項
2・会計部
会長を補佐し規約第7章各条に定める事項の管理、会計帳簿予算決算に関する事項。
3・広報部
会の事業の広報、電子町内会の運営。
4・防犯部
防犯灯の設置維持、防犯に関する事項。
5・環境衛生部
道路、用排水路の清掃、ゴミ不法投棄排除等環境衛生に関する事項。
6・文化部
文化の向上に関する事項。
7・青少年部
青少年の育成に関する事項。並びに子供会の援助に関する事項。
8・婦人部
婦人の親交、連絡に関する事項。
9・老人部
老人の親交、連絡に関する事項。

10.選挙委員会

会長、会長代行、副会長、監事の選挙に関する事項。

2)役員が任期満了あるいは中途で欠けたときは、会員に連絡し公募や推薦により速やかに新役員を選出し、業務の

空白をきたさないようにしなければならない。

11・防災部

用水路、護岸の管理、防災に関する事項。

12・

公会堂の運営・維持管理に関する事項。

第3条 部長及び副部長
会長及び役員会は適宜、部長会を開催し、総会及び役員会の決議の執行の細部について諮問する。
1・部長
各部に部長1名を置く。部長は役員会の協議により決定し会長が委嘱する。
尚役員との兼任も可とする。
2・副部長
部長より要請があれば各部に適宜副部長を置くことが出来る。
副部長は部長の推薦を受け役員会で協議の上委嘱する。
任期は1年とし再任は妨げない。

第2章 会費、入退会届、会員名簿

第1条 会 費
1・一般会員  月額200円
但し特別の事情ある会員に対しては役員会で協議の上減額又は免除することが出来る。

2・賛助会員  年額6,000円乃至30,000円
夫々の会員と協議し年額を決定する。

3・納入された会費の払い戻しは行わない。

4・会費は1年間一括前払い納付を原則とするが、場合によっては分割納付を認める。

中途退会が判明している場合は月単位で納付する。

第2条 入退会届
1・規約第2章第6条(会員)による入退会は本人が作成し組長に届け出る。

本人作成が不可能の場合は組長が代行してもよい。

2・規約第2章第9条(退会)による退会は組長が確認の上退会届を代理作成し届け出る。
第3条 会員名簿
1・会員名簿は適宜加除訂正し、厳重に保管する。

第3章 雑 則

第1条  弔慰金規定
会員(世帯構成員を含む)の弔事に際しては、本会より弔慰金10,000円をお供えしてご冥福をお祈りする。
2・ご訃報に際しては組長は速やかに(ご訃報連絡票)要項を会長又は会計部長に報告(電話連絡でも可)する。

第2条 同好会等助成金規定
会員が主宰する同好会等で会員(世帯構成員を含む)参加者が2名以上の会等、1名1,000円の助成金を

支給する。
助成金が必要な会は交付依頼書に会員名簿を添付し会計部長に申請し役員会の了承を得ること。

第3条 行 事
各部主宰の行事に際しては担当部長が行事実行委員会を開催し、その作成する企画、予算を役員会が事前に検討する。
施 行
1・ この附則は平成23年9月28日から施行される。

令和2年7月1日一部改正。

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