尊属殺人について

投稿日:2023年7月12日

大阪で起きた、盲目の父親に対する殺人事件は通常の殺人容疑で起訴される。
刑法から「尊属殺人」の規定が消えたのは1995年だが、それ以前は父母、伯叔父母等の尊属殺人に対する刑罰は「死刑または無期懲役刑」と決まっていて、事実上執行猶予が不可能だった。

カテゴリー:未分類

SNS
検索
ページトップ