▼自転車はヘルメットを着用へ2023年4月1日より 警視庁がホームページで詳しく告知
投稿日:2023年3月22日
令和5年3月22日(水)
岡山市
警察庁および各都道府県警察は,2023年4月から自転車利用時のヘルメット着用が努力義務化されるのに合わせて,啓発用ポスターと自転車安全利用五原則のリーフレットを製作しました。そして,リーフレットは,自転車を安全に利用するため図解を紹介しています。
岡山県でも自転車の交通安全をホームページで紹介しています。よく読みましょう。自転車運転の指導啓発重要路線も発表されています。携帯電話の操作,イヤホン使用,信号無視,右側通行,歩行者へ配慮しないすり抜け走行,夜や暗いところでライト点灯などが取り締まりにかかる恐れがあります。
【自転車安全利用五則】
1 車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先
2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3 夜間はライトを点灯
4 飲酒運転は禁止
5 ヘルメットを着用
取り締まり対象として
「自転車運転者講習」受講義務の対象となる危険行為15項目
- 信号無視
- 通行禁止道路(場所)の通行
- 歩行者用道路での歩行者妨害
- 歩道通行や車道の右側通行等
- 路側帯での歩行者の通行妨害
- 遮断踏切への立ち入り
- 左方車優先妨害・優先道路車妨害等
- 右折時、直進車や左折車への通行妨害
- 環状交差点安全進行義務違反等
- 一時不停止
- 歩道での歩行者妨害等
- 制動装置不備の自転車の運転
- 酒酔い運転
- 安全運転義務違反
- 妨害運転(いわゆる「あおり運転」、令和2年6月30日追加)
警視庁のホームページには,自転車の交通事故防止など,詳しい情報が明示されているので,よく読むとどのように変わったのかわかります。
自転車に乗って,信号無視などは指導や警告,悪質危険な交通違反は警察官が検挙できるようになります。つまり交通違反切符が発行できるようになりました。これにより,自転車事故,規則違反を3年間で2回行うと,講習会受講義務や罰金刑がかかるようになりました。
交通標識,信号機(歩行者専用・歩行者と自転車両用・自動車専用),車道走行(左側だけ・右側は禁止),歩道走行(多くの制限が設けられました・年齢制限もあります),一時停止(止まって足を地面につける),一方通行(逆行禁止),歩行者への配慮(停止),夜間はライト点灯,飲酒運転禁止,ヘルメット着用など自転車走行にはより厳しく規制がかかるようになります。
今までのように人の間をすり抜けるとか,一時停止のところを全く止まらない,一方通行を無視して通り抜けるとか,交差点で歩行者専用の歩道を走り去るなどができなくなりました。これからは,歩道走行で人に近づくと一時停止して足を地面につけるとか,十分な配慮を見せることをしなければならなくなります。
- 自転車の交通安全
- 自転車の交通事故防止
- 自転車利用中の対人賠償事故に備える保険等への加入義務化
- 自転車安全利用指導啓発隊(BEEMS)の活動
- 自転車安全利用モデル企業
- 自転車安全利用モデル高校
- 自転車運転者講習制度
- 自転車定点調査結果報告書
カテゴリー:おもしろ町内会めぐり