福祉避難所の確保・運営ガイドラインの改定(令和3年5月) ~内閣府 防災情報のページ~
投稿日:2021年5月24日
令和3年5月20日公表
東北、関東甲信越を中心に広域かつ甚大な被害をもたらした令和元年台風第19号等を教訓とし、激甚化・頻発化する豪雨災害に対し、避難対策の強化を検討するため、中央防災会議、防災対策実行会議の下に設置された「令和元年台風第19号等による災害からの避難に関するワーキンググループ」からの提言が令和2年3月にとりまとめられ、高齢者等の避難等を検討する「令和元年台風第19号等を踏まえた高齢者等の避難に関するサブワーキンググループ」からの提言が令和2年12月にとりまとめられました。
「令和元年台風第19号等を踏まえた高齢者等の避難に関するサブワーキンググループ」からの提言を踏まえ、災害対策基本法が令和3年に改正(「災害対策基本法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第30号):5月10日公布、5月20日施行) されたことを受け、市町村が事務を行う際の参考となる、これまでの「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」が改定されました。
福祉避難所の確保・運営ガイドラインの改定(令和3年5月) ~内閣府 防災情報のページ~
福祉避難所の確保・運営ガイドライン(令和3年5月改定)(PDF形式) ~内閣府 防災情報のページ~
福祉避難所に関する提言の概要
課題と背景
○平素から利用している施設へ直接に避難したいとの声がある。
○指定避難所として公表されると、受入れを想定していない被災者の避難により、福祉避難所としての対応に支障を生ずる懸念があるため、指定避難所としての福祉避難所の確保が進まないとの指摘がある。
○また、要配慮者の避難先となるべき福祉避難所など福祉的な支援を受けることができる施設やスペース等の位置付けや在り方が明確でない。
対応の方向性
○個別計画の策定プロセス等を通じて、事前に避難先である福祉避難所ごとに受入れ者の調整等を行い、福祉避難所等への直接の避難を促進。
○福祉避難所ごとに、受入対象者を特定してあらかじめ指定の際に公示することによって、受け入れ対象者とその家族のみが避難する施設であることを明確化し、福祉避難所における受け入れを促進。
○小規模な施設やスペースでも、主として要配慮者の滞在が想定される場合は、福祉避難所の指定が適当であること等を明確化。
出典:令和元年台風第19号等を踏まえた高齢者等の避難のあり方について(最終とりまとめ)(令和2年12月24日公表)概要 (PDF形式)
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