要介護者の避難

■要介護者(食事・排泄・移動等がひとりで出来ないなど一般の指定避難所等での避難生活が困難な在宅の要配慮者の方)は、以下の避難方法をご検討ください

■担当のケアマネージャーと災害時の避難について、事前にご検討ください

福祉避難所
ショートステイの緊急利用
介護施設への自主避難

 

一般の方は介護施設への避難はご遠慮ください!

●施設には、専門職による日常的なケアを必要とする方が多数入居しています
●一般の方が施設に押しかけると、施設職員の負担となり入居者へのケアに支障をきたします
●避難についての施設への問い合わせもご遠慮ください

 

要介護度と避難行動を始めるタイミング

福祉避難所 【公助による受入れ】

ショートステイの緊急利用
介護施設への自主避難

出典:福祉避難所 ~ 岡山市危機管理室からの防災情報 転載

福祉避難所について

 大規模災害時、一般の指定避難所等において長期に避難生活を続けることが困難である方を対象に、福祉避難所を開設します。

 福祉避難所は、高齢者福祉施設や障害者支援施設等の中に開設される避難所で、障害者用トイレやスロープ、手すり等の設置や、専門的なケアが行える職員の配置など、福祉的な配慮がなされた避難所です。

福祉避難所の受入れ対象者

 福祉避難所の受入れ対象者は、以下に該当する方で、災害時にご自宅等からの避難が必要となったが、食事・排泄・移動等がひとりで出来ないなど一般の指定避難所等での避難生活が困難な在宅の要配慮者の方です。

 なお、受け入れる要配慮者を介助する家族などは、原則1名まで受け入れることができます。

○身体障害者(視覚障害者、聴覚障害者、肢体不自由者等)
○知的障害者
○精神障害者
○高齢者
○人工呼吸器、酸素供給装置等を使用している在宅の難病患者
○妊産婦、乳幼児、病弱者、傷病者 等
(上記以外でも、必要に応じて対象としますので、市災害対策本部までご相談ください。)

福祉避難所への避難についての注意

 福祉避難所は、必要に応じて開設される二次的な避難所であり、原則、ご自宅等から直接福祉避難所に避難することはできません。
(これは大規模災害発生直後に、一般の避難者が福祉避難所に殺到し、本来福祉避難所に避難すべき要配慮者の受入れができなくなることを防ぐためです。)

受入れの流れ ~ 岡山市 福祉避難所設置・運営マニュアル (平成30年度改定版)

※福祉避難所は、施設職員の配置状況や避難スペースの確保等に基づき、受入れ体制が整った段階で開設し、避難対象者を受け入れます。
※一般の指定避難所での避難生活が困難であることが予め明らかである要配慮者(要介護度の高い高齢者や重度障害者等)については、例外的に直接福祉避難所への避難を受け入れますので、下記連絡窓口までご相談ください。

○保健福祉企画総務課 086-803-1204
○市災害対策本部   086-803-1600

福祉避難所の協定を締結している社会福祉施設

■近隣の福祉避難所を抜粋

番号 施設名 所 在 地
27 特別養護老人ホーム 恵風荘 中区今谷770-1
28 老人保健施設 恵風苑 中区今谷770-1
38 特別養護老人ホーム 富山荘 中区海吉2306-1

 

ショートステイの緊急利用 【介護保険サービスとしての利用:有償】

福祉避難所
介護施設への自主避難

 

●ショートステイは、短期間だけ施設に入所して介護を受けることができる介護保険サービスです。“要介護”、“要支援”の認定を受けた方が利用できます。

●通常は、ケアプランに基づいた月間利用予定に従って利用します。しかし、普段は自宅で介護にあたる家族にやむを得ない事情が発生したような場合、緊急で受け入れてくれることがあります。

●災害が予想される場合においても、施設の空き状況・職員の配置状況に余裕があれば、緊急で受け入れてくれることがあります。

●過去に利用実績のある施設では、利用者の健康状態や必要とする介護などの情報を施設職員で共有しており、安心して介護サービスを受けることができます。

●災害時にショートステイの緊急利用を希望される方は、あらかじめケアマネージャーと相談の上、施設の選定、体験入所、定期的な利用をご検討ください。

●”避難準備・高齢者等避難開始”、”避難勧告”、”避難指示(緊急)”などの避難情報が発令されたのちは、ショートステイの緊急利用は慎みましょう。
●施設側は緊急事態の運営体制となり、既入所者の安全確保が最優先となります。
●危険が実際に迫ってくるかどうかにかかわらず、2・3日前から利用しましょう。

介護施設への自主避難

福祉避難所
ショートステイの緊急利用

 

 特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・有料老人ホームなどの入居型の介護施設では、入居者のリハビリ・余暇活動のための機能訓練室・会議室などの共用スペースや広い廊下を、避難者のために提供してくれる場合があります。

 小学校などの指定避難所に比べて要介護者向けの環境であり、万が一容態が急変したときには看護職の支援を受けることも可能でしょう。

 

家族あるいは地域の支援者による自主運営

●施設職員は入居者のケアを担っているため、避難者のケアをする余裕はありません。施設職員に負担をかけることのないよう、家族あるいは地域の支援者が同伴して避難者をケアしてください。

●施設で用意してある飲料・食料・介護用品などは入居者のためのものであり、避難者に必要なものは全て家族・地域の支援者で調達してください。

●マット・ふとん・毛布などの寝具についても、施設に頼ることなく家族・地域の支援者で用意してください。

 

施設との窓口は一本化

●避難を受入れもらえるかなどの施設への問い合わせは、施設の負担となるため、直接問い合わせることは慎んでください。町内会が窓口となりますので、町内会役員にご連絡ください。町内会の指示に従って避難してください。

●施設に避難後は、避難者に同伴した家族・地域の支援者の中から代表者を選び、施設との協議が必要な場合の窓口となってください。

 

発熱や咳などの症状がある場合は、かかりつけ医と相談してください
感染症の疑いがある場合は、施設への避難はご遠慮ください!

 

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