公助・共助・自助の精神の大切さ 台風18号被害より
投稿日:2017年9月20日
台風18号は、17日11:30頃、鹿児島県南九州市付近に上陸後、九州、四国、近畿、北陸地方を横断し、18日未明に日本海に抜け、18日10:00過ぎには、北海道檜山地方に再上陸するなど、気象庁が統計を開始した1951年以降で初めて、台風が「上陸」と表現する4島(九州・四国・本州・北海道)に上陸した台風となり暴風雨により日本全国各地に多大なる被害をもたらせました。
そのような中、我が母谷自治区におきましても、17日には土石流警戒警報がスマホや携帯電話に発せられ注意喚起が図られたところではありますが、ちなみに当日の降水量は、福渡の観測に置いては、次のとおり
1日の降水量が95.0mm 1時間降水量の最大は30.5mmとなるなど
農地・農業用施設の災害については、「農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律」でいう「異常な天然現象(1日の候数量が80.0mm 1時間降水量の最大は20mm」を超えた観測状況でありました。
このような状況下において、当自治区におきましても道路の流水による浸食と崩落、土石流による流水排除用側溝への流れ込みによる埋没、農業耕作地法面の崩落等の被害が発生しております。
災害発生個所におきましては、速やかな復旧作業が行われることが必要ですが、被災箇所の復興は、当然ながら自助により行うべきであるのは当然でしょう。しかしながら、個人の所有物件については、個人で負担する(自助)には、個人の財力や労力に限界があり、それを補ってくれるのがボランティア活動や地域での復旧作業(共助)とおもわれます。復旧するにあたり行政が行う(公助)では、規模、重要性(優先度)、予算配分枠等があるとおもわれますが、農地・農業用施設災害復旧事業対象となれば「暫定法」という法律があり「民有の農地等は救済しましょうね」という公助の考え方に基づき復興事業が行うこととしてこの法令に明文化されているのではないかと思います。被災者とすれば可能な限り公助にすがりたい気持ちがあるのではないでしょうか。そうした中で、その公と公ができない部分の救済として共・自が協力してをこれを行う三位一体の災害復興が必要かと考えます。
私たち、母谷自治区は、里山保全を一つのテーマとし運営をしております。
「地方創生は『自助、共助、公助』の精神」
が必要ともいわれておりますがそれに添った考えかたもある面では必要と思われ今回、投稿をいたしました。