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生活道路における自動車の法定速度の引き下げについて!

  令和8年9月1日に、改正道路交通法施行令が施行され、「中央線や中央分離帯などがない幅員の狭い生活道路」における自動車の法定速度が現行の時速60キロメートルから時速30キロメートルに引き下げられました。

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