「契約をやめる(2)不当な勧誘の場合」 投稿日:2025年3月8日 岡山市消費生活センター発行のくらしの豆知識2024年版の中で、まずは「1から分かる契約」から少しずつ紹介していきます。7番目は「契約をやめる(2)不当な勧誘の場合」です。お読み下さい♥♥ 消費者契約法は不当な勧誘行為や契約内容から消費者を守る法律です♥♥ ♥♥ ①~⑬の事例をご確認ください♥♥ 契約をやめる2 ツイート カテゴリー:電子町内会