はがき督促詐欺 注意!!

投稿日:2018年6月15日

消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」なる、ハガキを受け取った方の不安をあおり、電話でのアクセスを求めお金を詐取しようと目論んで通知してくるような事例が、当地区でも発生しております。このような場合は、下記の「駐在所速報」にもありますように、

「一人で判断せず、家族、警察に相談しましょう。」
岡山北警察署 宇垣駐在所 086-724-0916

また、6月7日の「ミニ広報誌うがき」でお知らせしているような架空詐欺もご注意くささい。

ハガキの内容
消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ

「この度、ご通知致しましたのは、貴方の利用されていた契約会社、もしくは運営会社側から契約不履行による民事訴訟として、訴状が提出されました事をご通知致します。
管理番号(わ)291裁判取り下げ最終期日を経て訴訟を開始させていただきます。
尚、このままご連絡なき場合は、原告側の主張が全面的に受理され、執行官立会いの下、給与差し押さえ及び動産、不動産の差し押さえを強制的に執行させていただきますので、裁判所執行官による執行証書の交付をご承諾いただきます様お願い致します。
裁判取り下げなどのご相談に関しましては、当局にて承っておりますので、お気軽にお問合わせ下さい。尚、書面での通達となりますので、プライバシー保護の為、ご本人様からご連絡いただきます様、お願い申し上げます。

取り下げ最終期日 平成30年6月14日
法務省管轄支局 民間訴訟通達センター
東京都千代田区霞が関1丁目2番9号
取り下げ等のお問い合わせ窓口 03-5830-65××
受付時間 9:00~20:00(日、祝日を除く)」

毎日新聞 FBにも同様の記事(次のとおり)があります。

公的機関を装ってはがきを送り、訴訟を示唆して弁護士費用名目で現金をだまし取ろうとする架空請求が京都府内で急増している。府警捜査2課によると、今年の相談件数は4月末までに375件。すでに年間で37件だった昨年の10倍を超えている。【大東祐紀】

 同課が認知しているはがきは2種類で、差出人は「法務省管轄支局」「民事訴訟管理センター」と公的機関を思わせる名称だが、法務省などとは無関係だ。

 「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」などのタイトルで、「契約不履行による民事訴訟が提起された」「財産を差し押さえる」と不安をあおる。「裁判取り下げなどの相談は問い合わせください」と書かれた電話番号にかけると、にせの弁護士を紹介され、弁護士費用を請求される手口だ。

 府内では今年、亀岡市の70代女性が2月に現金250万円をだまし取られるなど、これまでに2件計260万円の被害が確認されている。昨年は被害はなかった。

 捜査2課の赤名肇次席は「10年以上前からある手口。対策が忘れられた頃を見計らってまた送ってきたのではないか」と推察し、「はがきが届いても絶対に電話せず、最寄りの交番や警察署に届けてほしい」と呼びかけている。

カテゴリー:おしらせ

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