高齢者講習制度(改正道路交通法)が平成29年(昨年)3月12日より施行され、13ヵ月ほど経過いたしましたが75歳を節目として道路交通法の運用方法が異なっております。
これから75歳を迎えられる方など制度の内容を今一度確認しておきましょう。
主な内容的
○ 75歳以上の方が一定の違反行為となる場合は、臨時認知機能検査の対象となる。
○ 検査の結果、認知機能の低下が運転に影響するおそれがあると判断された場合は、臨時高齢者講習の受講が必要となる。
○ 認知症のおそれがある場合は、医師の診断が必要となる。
次のパンフレットをご参照ください。
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