悪質商法の手口が岡山市のホームページに記載されています。
投稿日:2019年1月31日
「総合消費料金」や「未納料金」の架空請求は無視してください!
利用した覚えがない架空の、「総合消費料金」や「有料動画料金」が未納であるという文書が、ハガキや封書、携帯電話のメール・SMSで届いた、どうしたらよいかという相談が大量に寄せられています。
身に覚えのない、不審な「ハガキ」や「封書」、「メール」などが届いても、決して相手に連絡せず、支払わないようにしましょう。
不安に感じたり、対応に困った場合は、一人で悩まず、まず消費生活センターに相談しましょう。
●●相談先●●
岡山市消費生活センター
相談電話:086-803-1109
相談日:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)
相談時間:9時~16時
カテゴリー:電子町内会