「お試し」のつもりが定期購入!?

投稿日:2019年2月1日

「お試し」のつもりが定期購入!?

消費者がホームページやSNS等で、「健康に良い」「ダイエット効果あり」「バストアップ効果あり」「有名女優も使用」とうたう広告を見て、商品を通常より安い価格で購入したところ、実際には定期購入が条件だったという相談が増えています。

定期購入トラブル事例

「初回500円」の1回分しか購入していないはずなのに…

ネット通販で「初回500円」という健康食品を購入した。その後は注文手続をしていないにもかかわらず、2回目の商品が届いた。驚いて事業者に確認したところ、最低4ヶ月の購入が条件になっている商品だったことが分かった。改めてホームページを確認すると、確かに定期購入が条件であることが記載してあった。

消費者の方へのアドバイス

契約内容や解約条件は要チェック!

広告上における契約内容や解約条件についての表示の有無、表示がある場合はその内容を確認したうえで契約するかどうかを慎重に判断することがトラブルにならないためのポイントです。  最近では、「スマートフォンで注文したため小さい文字の表示はよく見えなかった」という事例もみられるので、スマートフォンからの注文の際は特に注意が必要です。

定期購入が条件になっていませんか?

ホームページやSNS上の広告で「お試し(価格)」「初回○円」「送料のみ」等と表示されていても、複数月の継続購入等といった定期購入が条件になっている場合があります。  商品を注文する前に必ず確認しましょう。

解約はできますか?

消費者が解約しようとしたところ、事業者から「定期購入期間内は解約できない」と拒否されるケースが多く見られます。
通信販売にはクーリング・オフ制度の適用がありません。原則、あらかじめ事業者が定めた解約のルールに従わなければなりません。事業者が「解約できない」と定めている場合、特に慎重に契約しましょう。

トラブルになった場合は消費生活センターに相談してください!

定期購入と気づかずに契約してしまった、解約したいが方法が分からない、事業者からの請求に納得できない等、不安に思うことやトラブルが生じてしまった場合には、消費生活センターにご相談ください。  また、体調を崩してしまった際は、すぐに商品の使用を中止し、それでも状態が改善しない場合は速やかに医師の診断を受けましょう。

相談窓口のご案内

契約やお買い物のトラブル、悪質商法、架空請求、多重債務などのご相談は、消費生活センターにお電話かご来所にてご相談ください。

  • 相談受付時間     月曜~金曜  午前9時~午後4時
  • 相談専用電話

消費者ホットライン: 188(いやや!)

直通: 086-803-1109

  • ご来庁いただく場合  岡山市役所本庁舎2階南側の消費生活センターへお越しください。

カテゴリー:連合町内会 電子町内会

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