築港元町町内会

誰もが住みやすい街づくり

集会所利用規約等

集会所の使用・運営に関するQ&A

(1)営利を目的とする使用も可能ですか?
集会所は、営利を目的とした活動には原則、ご使用いただくことはできません。
商品の販売を目的とした使用、配送物品の仕分け及び代金の受渡し場所としての使用や、講師等が自ら月謝(会費)を徴収するような活動もご使用いただけません。
集会所内で金銭の授受行為がなくても、紹介料や販売手数料など、使用者に利益が生じる特定の商品の販売促進行為や勧誘行為、広告行為などにかかる活動も禁止です。
<使用できる活動例>
 サークル活動
 町内会・自治会など住民団体が主体となり開催した会議に弁護士や企業などが講師として招かれた場合
 開発工事にかかる騒音や交通規制など、地域住民に不利益が生じるおそれがあることから行う事前説明会
<使用できない活動例>
 「塾」のように、講師等が主体的かつ定期的に開催し、月謝等を徴収するようなもの
 弁護士や企業などが主体となり専ら業務として集会所を使用する場合
【サークル活動とは】
・同好者の集まりで、講師等により運営の取り決めがなされていないもの。
・サークルの会費は、あくまでもサークル運営のために使われていること。ただし、指導者に謝礼を支払うことは可能。
・集会所の使用者はサークルの会員であり、講師・指導者等は集会所の使用に関してはあくまでも第三者であること。したがって、会費の徴収や集会所の使用に関わることはサークルの会員が行い、講師等は専門的・技術的指導のみを行い、運営には直接関与しないことが原則。
・子どもを対象とした活動についても同様とし、保護者や町内会などが世話役となり、指導者は技術的指導のみを行うこと。
※サークル活動であっても、講師等に支払われる謝礼等が教材等に対する会員の実費負担分を含む場合であっても、高額すぎるものである場合は営利目的となりかねませんのでご注意ください。


(2)集会所で葬儀はできますか?
町内会では集会所における葬儀について、個人的なことだけでなく近隣の方々との最後のお付き合いでもあるとして禁止にはしておりません。しかし、集会所で葬儀を行うには使用時間・車両・路上の飾りつけなどの問題があるため、隣近所の了解を得ることを条件としています。
なお、通夜も葬儀と同様の扱いになりますが、自宅で通夜を行い、弔問者の宿泊先として集会所を使用することはできません。


(3)宗教団体の使用はどう考えたらよいのでしょうか?
宗教団体でも会議だけの使用なら可能ですが、お経を唱えるなどの宗教活動はできません。ただし、葬儀の場合は、社会通念的なこととして認められるので例外としております。

(4)政治活動での使用は可能ですか?
政治活動は、市民の自由な活動のひとつであり、政党などの使用、例えば、会議や市議会議員の政治報告会など日常的な使用も可能です。
また、選挙期間中は、個人演説会が開催されることがありますが、この場合は事前に選挙管理委員会から連絡があります。


(5)集会所を使用する場合の料金はどれくらいですか?
集会所の使用は無料ですので、町内会では使用料として料金を徴収しません。
ただし、エアコンの電気代、ガス代及び消耗品の補充などの運営費は町内会の負担となっていますので、実費負担金の徴収は行います。
その金額は町内会で決定されますが、支出に見合った収入である必要があり、午前・午後・夜間の時間区分で1区分300円~500円程度です。