築港元町町内会規約
築港元町町内会 会則
第1条 本会は、築港元町町内会と称する。
第2条 本会は、本会内に居住する者の総意に基づき本町内発展の為、
会員相互の親睦、福利の増進、防犯、防火、体育向上等の
共助をなし、民主国家建設の為寄与することを目的とする。
会員は目的達成に協力する。
第3条 本会の事務所は会長宅に置く。
第4条 総会は、本会の最高議決機関であり規約の制定、または改正
とこれに準ずる重大事項を決議し、役員の選出をする。
第5条 臨時総会は、会長が必要と認められる時と、会員の過半数の
要請がある時、又役員会で臨時総会の議決があった時、会長
がこれを招集する。
第6条 総会は毎年4月中に開催するが、少なくとも3日以内に全会員に
通知し、急を有する場合はこの限りではない。
第7条 総会及び臨時総会は、全会員の3分の2以上の出席を要し、決議
は出席者の多数とし、賛否同数の場合は議長これを決す。
第8条 議長はその都度、在籍会員の過半数の同意を得て選び、閉会にて
議長権限は消滅する。
- 議長は総会を主幹する。秩序を維持し、議案を整理し
会議に必要な役員を任命する。
(ロ)委任状出席を認める
第9条 本会に下記役員を置く。
- 会長 1名 総会で選出
- 副会長 1〜2名 会長が選任する
- 総務 1名 3役で指名し総会の同意を得る
- 会計 1名 同 上
- 委員 若干名 各部活動員(正副) 2名
各 組(正副) 2名
但し必要に応じて役員を増減することができる。
(6)監査役 1名 総会で選出
第10条 各役員の任期は2年とし、再選は妨げない。
但し委員の任期は1年(各組正副)とし、各組で再選された
(正副)は自動的に委員となる。
第11条 会長は本会を代表し、一切の会務を処理する。
副会長は会長を補佐し、会長にやむを得ないことがあった場合
は副会長が代行する。
- 総務は会長の指示に基づき、庶務一般事務を行い
総会並びに必要と認められる時には、文書で報告
する義務を負う。
- 会計は会長の指示に基づき会計全般を受け持ち、総会
等に報告し次期予算案を新役員会で作成提出する義務を負う。
- 事業報告及び収支決算
第12条 本会には、下記の選挙規定を定める。
会長と副会長、監査役は総会で参席会員過半数の同意を得ねば
ならず、候補者多数の為に過半数を得られなければ上位2名に
よる決選投票により多数得点者を当選とし、同数の場合は議長
がこれを決める。
第5章 事 業
第13条 本会は、第1章2条の、目的達成のために必要と思われる全ての
事業を行う。
第14条 集会所運用規定
集会所は会長の承認を得て利用することができる。
但し、発生した費用を町内会会計へ納入する。
第6章 加 入 脱 退
第15条 原則本町内に居住する者は町内会に入会することとする。
新居者はホームページの「加入フォーム」で申請する。
又は、町内会員を通じて申請する。
退会を希望する場合は、ホームページの「退会フォーム」で申告する。
又は、町内会員を通じ申告する。
脱会したものは既納会費等、会の財産に対し一切の請求権を破棄するものとする。
第7章 会 計
第16条 (1)会員は会費を納入する義務を有し各戸当たり年間
3600円也の会費と、有志の寄付金及び、地域の企業より
賛助せられる企業会費等により本会の経費に充当する。
(2)本会の会計年度は4月1日より次年3月末日迄とする
第8章 慶 弔
第17条 (1)本会員本人(戸主)が死亡の場合は、ご香料として1件につき
金1万円を贈る。
家族の場合(同居に限る)は、ご香料として1件につき
金5,000円を贈る。
返礼は一切無用とする。
(2)会員本人が入院した場合は1件
につき金5,000円也の見舞金を贈るものとする。
家族の場合(同居に限る)も、1件につき金5,000円を
送るものとする。尚、返礼は一切無用とする。
- 祝儀<結婚、成人、義務教育機関への入学>の場合(同居に限る)は、
1件につき
金5,000円を贈る。尚、返礼は一切無用とする。
(4)70歳以上の敬老者には、毎年お祝い2,000円を贈る。
(5)学区及び関係ある他町内並びに本町内に後援頂いている企業に
ついての慶弔は次の通りとする。
町内会長及び企業のオーナーの場合は・・・・・5,000円
町内副会長の場合 ・・・・・3,000円とする。