築港元町町内会

誰もが住みやすい街づくり

築港元町町内会規約

築港元町町内会 会則

   第1章  総 則

第1条 本会は、築港元町町内会と称する。

第2条 本会は、本会内に居住する者の総意に基づき本町内発展の為、

    会員相互の親睦、福利の増進、防犯、防火、体育向上等の

    共助をなし、民主国家建設の為寄与することを目的とする。

    会員は目的達成に協力する。

第3条 本会の事務所は会長宅に置く。

第2章  総 会

第4条 総会は、本会の最高議決機関であり規約の制定、または改正

    とこれに準ずる重大事項を決議し、役員の選出をする。

第5条 臨時総会は、会長が必要と認められる時と、会員の過半数の

    要請がある時、又役員会で臨時総会の議決があった時、会長

    がこれを招集する。

第6条 総会は毎年4月中に開催するが、少なくとも3日以内に全会員に

    通知し、急を有する場合はこの限りではない。

第7条 総会及び臨時総会は、全会員の3分の2以上の出席を要し、決議

    は出席者の多数とし、賛否同数の場合は議長これを決す。

第8条 議長はその都度、在籍会員の過半数の同意を得て選び、閉会にて

    議長権限は消滅する。

  • 議長は総会を主幹する。秩序を維持し、議案を整理し

会議に必要な役員を任命する。

(ロ)委任状出席を認める

第3章  役 員

第9条 本会に下記役員を置く。

  • 会長   1名   総会で選出
  • 副会長  1〜2名  会長が選任する
  • 総務   1名   3役で指名し総会の同意を得る
  • 会計   1名     同 上
  • 委員  若干名  各部活動員(正副) 2名

         各   組(正副) 2名

但し必要に応じて役員を増減することができる。

    (6)監査役  1名   総会で選出

第10条 各役員の任期は2年とし、再選は妨げない。

但し委員の任期は1年(各組正副)とし、各組で再選された

(正副)は自動的に委員となる。

第11条 会長は本会を代表し、一切の会務を処理する。

     副会長は会長を補佐し、会長にやむを得ないことがあった場合

     は副会長が代行する。

  • 総務は会長の指示に基づき、庶務一般事務を行い

総会並びに必要と認められる時には、文書で報告

する義務を負う。

  • 会計は会長の指示に基づき会計全般を受け持ち、総会

等に報告し次期予算案を新役員会で作成提出する義務を負う。

  • 事業報告及び収支決算  

 第4章  選 挙 規 定

第12条 本会には、下記の選挙規定を定める。

     会長と副会長、監査役は総会で参席会員過半数の同意を得ねば

     ならず、候補者多数の為に過半数を得られなければ上位2名に

     よる決選投票により多数得点者を当選とし、同数の場合は議長

     がこれを決める。

第5章  事 業

第13条 本会は、第1章2条の、目的達成のために必要と思われる全ての

     事業を行う。

第14条 集会所運用規定

     集会所は会長の承認を得て利用することができる。

     但し、発生した費用を町内会会計へ納入する。

第6章  加 入 脱 退

第15条 原則本町内に居住する者は町内会に入会することとする。

     新居者はホームページの「加入フォーム」で申請する。

     又は、町内会員を通じて申請する。

     退会を希望する場合は、ホームページの「退会フォーム」で申告する。

又は、町内会員を通じ申告する。

脱会したものは既納会費等、会の財産に対し一切の請求権を破棄するものとする。

第7章  会 計

第16条 (1)会員は会費を納入する義務を有し各戸当たり年間

        3600円也の会費と、有志の寄付金及び、地域の企業より

           賛助せられる企業会費等により本会の経費に充当する。

     (2)本会の会計年度は4月1日より次年3月末日迄とする

第8章  慶 弔

第17条 (1)本会員本人(戸主)が死亡の場合は、ご香料として1件につき

        金1万円を贈る。

        家族の場合(同居に限る)は、ご香料として1件につき

        金5,000円を贈る。

        返礼は一切無用とする。

     (2)会員本人が入院した場合は1件   

        につき金5,000円也の見舞金を贈るものとする。

        家族の場合(同居に限る)も、1件につき金5,000円を

        送るものとする。尚、返礼は一切無用とする。

  • 祝儀<結婚、成人、義務教育機関への入学>の場合(同居に限る)は、

1件につき   

金5,000円を贈る。尚、返礼は一切無用とする。

(4)70歳以上の敬老者には、毎年お祝い2,000円を贈る。

(5)学区及び関係ある他町内並びに本町内に後援頂いている企業に

   ついての慶弔は次の通りとする。

      町内会長及び企業のオーナーの場合は・・・・・5,000円

      町内副会長の場合         ・・・・・3,000円とする。 

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