津倉町町内会防災会規約
(名 称)
第1条 この会は、津倉町町内会防災会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第2条 本会の事務所は、会長宅に置く。
(目 的)
第3条 本会は、住民隣保共同の精神に基づく自主的な防災活動を行うことにより
災害(地震その他)による被害防止及び軽減を図ることを目的とする。
(活 動)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1) 防災に関する知識の普及に関すること。
(2) 災害発生時における情報収集 ・伝達・初期消火・救出・救護・避難
誘導応急手当てに関すること。
(3) 防災訓練に関すること。
(4) 防災資機材の備蓄に関すること。
(5) その他防災会の目的を達成するために必要な事項。
(会 員)
第5条 本会は、津倉町町内会にある世帯をもって構成する。
(役 員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名(町内会会長)
(2) 副会長 3名(町内会副会長)
(3) 監 事 2名(町内会監事)
(4) 会 計 1名(町内会会計)
(5) 活動本部長 (町内会防犯部長)
(6) 活動班長(消火班、避難誘導班、救出救護班、情報班、給食給水班)
* 活動各班長は町内会各班より各1名選出して3名制とする。
2 役員は、町内会規約に準じ、総会に於いて選出する。但し活動各班長は
副会長と本部長の推薦により会長より委嘱する。
3 役員の任期は、2年間とし、再任を妨げない。
(役員の任務)
第7条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を行う。
3 監事は、会計を監査するとともに防災会の業務について監査する。
4 会計は、会の会計に関する事務を行う。
5 活動本部長は、第9条2項所定の具体的計画とその推進並びに災害発生
時は本部役員と協議して傘下各班長を統括し、応急対策活動の指揮をとる。
6 活動各班長は防災組織の編成と、その役割分担表に基づき会員各々の防災
活動をリードする。
(会 議)
第8条 本会の会議は、定期総会、臨時総会及び役員会とする。
2 定期総会は、年1回町内会の定期総会に合わせて開催する。
3 臨時総会は、会長又は役員会が必要と認めたとき、招集する。
4 役員会は、会長が必要と認めたとき、又役員の2分の1以上から請求
があったときに開催する。
5 前各項の会議の議長は、会長がこれにあたり、役員改選期の総会は相談役
が議長を務めることとする。
6 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決する
ところによる。
(防災計画)
第9条 本会は、災害による被害の防止及び軽減を図るため、防災計画を策定する。
2 防災計画は、次の事項について定める。
(1) 防災組織の編成及び任務分担に関すること。
(2) 防災知識の普及に関すること。
(3) 防災訓練の実施に関すること。
(4) 災害発生時における情報収集・伝達・初期消火・救出・救護・避難
誘導応急手当に関すること。
(5) その他防災会の目的を達成するために必要な事項。
(会 計)
第10条 本会の運営に関する費用は、町内会寄付金会計より助成金、その他の各種補助金収入をもって充てる。
第11条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日におわる。
(監 査)
第12条 本会の監査は、毎年1回監事が行う。ただし必要がある場合は、臨時
にこれを行うことができる。
2 監事は、会計監査及び業務監査の結果を総会に報告しなければならない。
(雑 則)
第13条 この規約に定めない事項は、町内会規約を準用し、更に運営上必要
な事項は、会長が役員会に諮り定める。
(付 則)
この規約は、平成15年 6月 12日から施行する。