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◇ 悪徳商法被害 ◇ |
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no27 |
◎ 注意!シルバー人材センターを名乗る庭木のせん定 |
・平成22年12月 ・九州・沖縄地方 庭掃除をしていたら、シルバー人材センターを名乗る男性が、「木のせん定 をするけど、どうか」と勧誘してきた。庭の垣根と2本の木をせん定後、1万円 を請求され、その場で支払った。「後でゴミを片付けに来る」と言って帰った きり来ないので、シルバー人材センターに問い合わせたところ、全く関係のな い人物だった。自分でせん定バサミも持ってないなどおかしい点はあったが、 シルバー人材センターの人だというので信用してしまった。せん定の仕上がり も満足のいくものではないし、領収書や契約書もない。(80歳代 女性) ================================ <ひとこと助言> ☆社会的に信用のある機関を名乗り、消費者を安心させた上で契約をさせる訪 問販売の手口の中で、今回は「シルバー人材センター」を名乗った庭木のせ ん定のトラブルです。 ☆シルバー人材センターでは、通常、電話で依頼を受け、見積もった上で契約 を結びます。飛び込みで勧誘することはありません。また、支払方法は金融 機関の口座への振込みで、作業員と直接現金のやり取りをすることは基本的 にはありません。 ☆訪問販売で契約した場合、制度としてはクーリング・オフがありますが、連 絡先が分からないと実質的に被害の回復が困難です。その場で契約や支払い をすることは避けましょう。 ☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。 |
no26 |
80歳以上は7割返金!? 廃品回収業者のウソだった… |
・平成22年7月 関東地方 _________________________ 車で巡回している廃品回収業者に「座椅子を捨てたい」と声をかけた。「粗 大ごみの費用3万円、配送費用1万円で合計4万円だが、1万円値引きして3万円 にする。さらに、領収書を役所に持っていけば80歳以上なら70%返金される。」 と言われ、3万円は高いが7割戻ってくればいいかと思い、金融機関からおろし てその場で支払った。後日、役所に問い合わせると、そのような制度はないと 言われた。領収書にあった住所と電話番号に連絡したが連絡がつかない。(80 歳代 男性) ============================= <ひとこと助言> ☆「不用品を回収します」とアナウンスを流しながら車で巡回する廃品回収業 者に高額な料金を請求された、というトラブルが依然として増加しています。 ☆粗大ごみや不用品の処分は、お住まいの市区町村のルールに従って行いまし ょう。処分方法について分からない場合は、市区町村に直接確認しましょう。 ☆この事例では、「自治体に補てんする制度がある」と業者からウソの説明を 受けていました。公的な制度については、業者の説明をうのみにせず、必ず 自治体に確認しましょう。 ☆一般廃棄物の収集・運搬は市区町村に許可を受けた事業者しか行えません。 安易に廃品回収業者に処分を依頼することは、トラブルや不法投棄のもとに なります。 ☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。 イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen97.html ※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。 ______________________________ 本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行 しています。 ●全国の消費生活センター等の相談窓口 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html |
no25 |
狙われる認知症高齢者!リフォーム工事の訪問販売トラブル |
平成22年10月25日 高齢で認知症の父親が、業者に言われるままリフォーム工事を次々と契約し ているのが、民生委員からの連絡で分かった。家の中を探したところ、屋根の ふき替え工事、外壁塗装工事、門扉の工事などを契約した書類が出てきて、約 2カ月の間に6件、合計約1,300万円の契約をしていた。高額で必要のない工事 なので解約したい。(当事者:80歳代 男性) ================================ <ひとこと助言> ☆住宅リフォーム工事の訪問販売に関する相談は、いったん減少したものの平 成21年度から再び増加に転じ、認知症高齢者など判断能力が不十分な消費者 による契約に関する相談も増加しています。 ☆特に認知症高齢者などの場合、被害が表面化するまでに時間がかかり、その 間に被害が拡大してしまうことがあります。家族や身近な人の見守りが不可 欠です。 ☆最近は、分割払いではなく、「業者から促されるままに金融機関で現金をお ろす」または「口座振込」により、一度に全額を支払ってしまうケースが多 くなっています。認知症の症状が見られる場合には、成年後見制度や、日常 的な金銭管理などを援助する社会福祉協議会による「日常生活自立支援事業 の制度」を利用するのも一つの方法です。 ☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。 イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen96.html ※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。 ________________________________ 本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。 詳細は、「住宅リフォーム工事の訪問販売トラブルが再び増加へ−認知症高齢 者などへの見守りでトラブルの拡大防止を−」 http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20101021_1.html |
no24 |
設置義務化を悪用した火災警報器の強引な訪問販売! |
・平成22年4月 ・関東地方 知らない男性が2人来訪し、何かの点検だと言ったので、よくわからないまま ドアをあけた。すると室内に入るなり、台所、玄関、和室2室の4カ所に次々と 火災警報器を取り付けてしまい、「みんなが付けることに決まったから」と言 って、代金約19万円を要求された。高額とは思ったが、そういうものかと思い、 払ってしまった。しかし高額で後悔している。男性は名乗らなかったし、契約 書も名刺も領収証もパンフレット類もなく、業者の名称が分からない。(70歳 代 女性) ================================ <ひとこと助言> ☆消防法の改正により、それぞれの自治体の条例で定めた日(2011年6月まで) に、既存住宅へ火災警報器を設置することが義務づけられました。 ☆この設置義務化を悪用して、「取り付けないと罰せられると言われた」「市 役所から取り付けに来たとうそをつかれた」「断ったのに銀行まで連れて行 かれて支払わされた」「高額だった」といった強引な訪問販売の勧誘が全国 で多発しています。 ☆勧誘されてもその場で契約することはやめましょう。信頼できる家族や周囲 の人などと相談して、電気店などで購入して自分で取り付けるか、業者に依 頼する場合は見積もりを取り、工事内容を十分確認したうえで契約するよう にしましょう。 ☆トラブルにあったら、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談くだ さい。 イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen91.html ※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。 ________________________________ 本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。 詳細は、「住宅用火災警報器の訪問販売トラブルにご注意!」 http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20100804_1.html ●全国の消費生活センター等の相談窓口 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html |
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・no23 |
カニもクーリング・オフできるようになったんです! |
カニもクーリング・オフできるようになったんです! ・平成21年12月 ・全国で ______________________________ 1回だけカニを購入した業者から「今なら2万5,000円を2万円にする」と電話 があった。値引きするならと了承したが、よく考えると高額に思えて、翌日キ ャンセルの電話をした。業者から、「こういうものはクーリング・オフできな い。キャンセルは認めない。商品を送付してやる」と怒鳴られた。 (70歳代 男性) ================================ <ひとこと助言> ☆カニに限らず昆布やりんご、みかんなどの食品を業者からの強引な電話や 訪問で勧められるまま断れずに購入してしまうということがあります。 ☆平成21年12月1日から、訪問販売や電話勧誘販売などにおいて、購入した 状況によっては、食品もクーリング・オフできるようになりました。以前は対象 とならなかった商品もクーリング・オフできる場合があります。 ☆心配な時は、お早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談く ださい。 _________________________________ |
no22 |
電話機を細工して通話不能に!悪質な訪問販売 |
・平成21年3月 ・関東地方 ________________________________ 「NTTの者だが、こちらから電話をしても通じないので確認に来た」と言って、 作業着姿の男が訪問。「さっきまで通話できていたのに」と不審に思いながら、 試しに電話をかけてみたらかからなかった。「電話機が故障しているので交換 する」と言われ、その場で47,000円を支払い電話機を購入した。契約書は渡さ れず、領収書には社名や連絡先が書かれていないのでクーリング・オフの手 続きができない。 ================================ <ひとこと助言> ☆屋外設置の保安器内部に細工をして、通話不能状態にした上で、NTTを装 い「電話が通じない」「電話機が故障している」などと訪問し、不必要な電話 機の購入を迫る手口です。 ☆点検などと称して突然訪問を受け、費用を求められたり、電話機の交換を勧 められたりした場合は、その場で契約や支払いはせず、契約している電話会 社に確認しましょう。 ☆心配な時は、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。 リーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen59.html ________________________________ ●全国の消費生活センター等の相談窓口 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html |
no21 |
総務省をかたって不必要な地デジ用部品代を請求 |
___________________________ ・平成21年2・3月 ・九州・沖縄地方で ___________________________ 「総務省推進事務局」と書かれた名刺を持った男が、一人暮らしの認知症の 姉の自宅へ訪問し、「地上デジタル放送を見られるようにする」とテレビを点検 した。姉はプラグ交換が必要と言われ、訳がわからないまま約3万円を支払っ たようだ。地上デジタルテレビ放送が視聴できる状況になっていたため、必要 のないものだった。 ============================ <ひとこと助言> ☆2011年から地上アナログテレビ放送が地上デジタルテレビ放送(地デジ)に 完全移行することに便乗し、総務省をかたり信用させて、工事を契約させる 商法です。 ☆総務省の関係者が訪問して、地デジを見るのに必要な器具を点検したり、 物を売ったりすることはありません。 ☆地デジに関してわからないことがあるときは、総務省「地デジコールセンター」 TEL:0570-07-0101または03-4334-1111や、お住まいの自治体の消費生 活センター等にご相談ください。 |
no20 |
無断で磁気活水器を取り付け、契約を迫る |
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見守り新鮮情報 第52号 平成21年2月 ・関西地方で ___________________________ 突然業者が訪れ「水道の鍵を付けたから見て!これを付けたら、何かあった 時にも水道工事代金が無料になる」と言われた。業者と一緒にメーターボック スを見ると、水道管に器具が取り付けられ、そこに南京錠がかかっていた。 「了解も得ずに付けたのだから、いらない」と断ったが、「もう付けたのだか ら、やめられない」と聞き入れられず、やむなく契約した。契約書を見てその 器具が「磁気活水器」で約20万円のものとわかった。 ================================ <ひとこと助言> ☆無断で水道管に磁気活水器を取り付けたうえ、はずせないよう鍵まで付けて、 契約を迫る悪質な手口です。また、水質の不安をあおったり、水道局の関係 者と思わせて勧誘する例もあります。 ☆磁気活水器を付けても水道工事代金が無料になることはありません。 ☆取り付けてしまっても、いらないものははっきりと断りましょう。訪問販売 で契約した場合、8日以内であればクーリング・オフできます。 ☆心配な時は、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。 ・ |
no19 |
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認知症の父が高額な布団などを次々と買わされた |
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見守り新鮮情報 第41号 平成20年9月4日 ・平成17年11月から ・関東地方で ___________________________ 一人暮らしの父が公共料金を払えなくなったという。驚いて行ってみると、通帳 の残高がなくなっていた。70代で認知症の父が、約3年間に訪問販売で布団な どを次々に買わされ、合計約350万円にもなっていた。セールスマンが次々変わ り、父は「訪問しないで」と言ったが、聞き入れられずに何度も訪ねてきたという。 また、この業者以外にもたくさんの契約があった。 =========================== <ひとこと助言> ☆本人の判断力が不足していることに乗じて、次々に勧誘して契約させる手口 です。特に一人暮らしや日中一人で留守番している場合、周りが気づかない うちにセールスマンが訪れ、大きな被害になってしまう危険性があります。 ☆被害を未然に防いだり、拡大させないためには、家族や周りの方の協力が不 可欠です。日頃から、たとえば見慣れない商品が大量にないか、不審な契約 書類等がないかなど、家の中や生活状況の変化に注意しましょう。 ☆認知症などの症状が見られる場合は、成年後見制度の利用も考えてみましょ う。 ☆心配な時は、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。 リーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen41.html __________________________________ 本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行 しています。 関連情報は、国民生活センター「判断力が不十分な消費者に係る契約トラブル −認知症高齢者に係る相談を中心に−」 http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20080904_1.html ●全国の消費生活センター等の相談窓口 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html ・ |
no18 |
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電動3・4輪車での走行には気をつけて! |
見守り新鮮情報 第38号 平成20年7月16日 ◇発行:(独)国民生活センター 企画・編集:(社)全国消費生活相談員協会◇ ___________________________ 電動3・4輪車での走行には気をつけて! ___________________________ ●レンタルで利用している電動4輪車が思ったよりスピードが速くカーブで転倒 しそうになった。危険なので解約したい。 ●父が電動カートに乗っていたとき坂道でブレーキがきかず、石垣にぶつかり、 3針縫うけがをした。 =============================== <ひとこと助言> ☆電動3・4輪車(電動カート)は足腰などが弱くなった高齢者などが自分で運転 する乗り物です。運転免許は必要ありません。 ☆運転を誤り溝に車輪が落ちたなどの事例もよせられています。運転に慣れる まで練習をくり返すことが重要です。特に自動車やオートバイの運転経験がない 人は速度調整やバックなどの練習をくり返しましょう。 ☆車高が低いため自動車から見えにくいことを常に意識しましょう。夕方や夜間は さらに見えにくくなるので危険です。 ☆歩道を走行し、重量もあるため、歩行者やベビーカー等と衝突すると加害者に なる危険性があります。また下り坂では体重のかけ方や荷物の載せ方によって は転倒のおそれがありますので特に注意が必要です。 ☆バッテリーが切れ横断歩道などの途中で立ち往生すると非常に危険です。出か ける前にバッテリーの状態をよく確認しましょう。 リーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen38.html ・ |
no17 |
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要警戒! 地震災害に便乗した悪質商法 |
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大規模な地震の後には、地震災害に便乗した点検商法やかたり商法などによ る高齢者の消費者被害が被災地だけでなく周辺の地域でも発生します。これま でに起きた事例を紹介します。 ○点検商法・かたり商法 (1)自治体の職員や契約業者を名乗り、家屋の無料点検だと言って床下を点検 し、「基礎にひびが入っている」「地震で配管がずれて水漏れしている」などとう そを言って「このままにしていると家が倒れる」などとことさら不安をあおり、不必 要で高額な工事契約を結ばせます。なかには、わざと設備を壊して工事契約を 結ぶ業者もいます。 (2)自治体の職員や契約業者を名乗り、水質の無料点検と言って、コップに水 道水を取った後、持参した薬剤を入れてわざと水を変色させ、「水質が悪化し ていて、このまま飲み続けるとガンになる」などと言って、高額な浄水器を取 り付ける業者がいます。悪質業者は、自治体が浄水器の取り付けを義務付け たように装ったり、水道水にまったく問題がないのに、重大な問題があるよう に装ったりします。また、取り付けは低額でも、高額なメンテナンス費用を請求 してくる業者がいます。 ○その他の悪質商法 (1)悪質業者が、車両を使用して、「無料で廃棄物を引き取る」などと呼びか け、廃棄を依頼した消費者に、高額な「処分手数料などという名目」でしつこ く支払いを請求する手口。なかには、断っても声を荒げたりして立ち去ろうと しないケースもあります。 → 最近全国的に発生している廃棄物処理法違反の事例。無許可業者による ケースが多い。 (2)自治体職員を装って、個人情報や住宅の築年数を聞き出そうとします。 → 点検商法の事前調査と思われるほか、振り込め詐欺の可能性も考えられ る。 ================================ <ひとこと助言> ☆頼んでもいないのに押しかけてきて、しつこく契約を迫る業者には特に注 意しましょう。 ※自治体が被災家屋の危険度診断を実施する場合もありますが、工事業者 を紹介したり、自ら工事をすることはありません。 ☆その場ですぐに契約してはいけません。 ☆被害に遭いそうになったとき、被害に遭ってしまったときは、すぐに相談し てください。 ・全国の消費生活センターの相談窓口 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html ・警察(全国共通の短縮ダイヤル「#9110」、最寄りの警察本部・警察署 の悪質商法担当係) また、居座って帰らない、大声を出して脅すなどということがあった場合は、 110番へ電話してください。 ・ |
no16 |
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大手家電販売店と偽り地デジの工事をさせる |
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・ | ・平成20年4月頃から多発 ・北海道・東北地方で ____________________________ 日頃利用している大手家電販売店を名乗り、制服とよく似た作業着を着た 男性が「テレビ映りの調査」と来訪。すでに持っている地上デジタル放送対 応テレビのためにチャンネル設定工事が必要というので依頼。値引きしても らったので販売店にお礼の電話をすると、「うちの従業員は訪問していない」 といわれた。 =============================== <ひとこと助言> ☆現在の地上アナログテレビ放送が、2011年7月から地上デジタルテレビ 放送へ完全移行することに便乗したものです。今回は大手家電販売店社 員と信用させて、工事代金をだまし取る手口です。 ☆通常、家電販売店の社員が依頼もないのに、設定工事などを持ちかける ことはありません。 ☆心配な時は、お住まいの自治体の消費生活センターにご相談ください。 リーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen33.html 地デジについては第29号でも紹介しています。 http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen29.html ・ |
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no15 |
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頼んでいないのに勝手にカニが送られてきた |
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・平成20年3月頃から ・九州・沖縄地方で _________________________ 90歳代のひとり暮らしの女性宅に宅配便で「カニ」が届いた。代金引 換というが、訪問介護中のヘルパーが本人に聞くと、「頼んでいない」 と言うので受取りを保留。「電話が来て、カニが好きかと聞かれたので、 はいと答えただけ」という。 ============================ <ひとこと助言> ☆あいまいなやり取りに乗じて、勝手に商品を送りつけてくる手口です。 このような場合、受け取ることも支払う必要もありません。 ☆この事例は社会福祉協議会から消費生活センターに寄せられたもの です。ひとり暮らしの場合は、家族や支援する方の注意が必要です。 ☆お気軽に、お住まいの自治体の消費生活センターをご利用ください。 リーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen32.html ___________________________ (本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集し、 発行しています。) ●全国の消費生活センターの相談窓口 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html ・ |
no14 |
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「身体全体を健康にするマットレス」といって買わされた |
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・ | ・平成19年12月中旬頃 ・東北地方で ___________________________ <被害内容> ============================ 浄水器のカートリッジを定期的に交換に来ている業者から 「このマットレスを使用すると血行がよくなり、身体全体を健 康にする」「絶対に脳卒中にならない」と勧められ、51万円 もするマットレスを購入。一晩寝ると腰が痛くなり、持病が悪 化したため、クーリング・オフの申し出をしたが、業者からは 「好転反応だ、一度使用したものは返せない」と断られた。 ============================ <ひとこと助言> ☆日常的に家に出入りしている業者から、根拠の無い効能をう たった新たな商品を売りつけられています。使用したところ、 持病が悪化したため、クーリング・オフの申し出をしたが、 「返品できない」と断られています。 ☆マットレスは消耗品ではないため、一度使用しても、クーリ ング・オフで返品できます。健康不安や持病がある方は、業 者の説明を鵜呑みにすることなく、契約する前に主治医など に相談し、契約は慎重に。 ☆クーリング・オフは、口頭で申し出をすると証拠が残らない ため、証拠が残るハガキで申し出しましょう。詳しい手続き 方法は (社)全国消費生活相談員協会ホームページをご覧ください。 →こちらhttp://www.zenso.or.jp/ ・ |
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no13 |
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床下換気扇の不審な訪問点検 |
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・平成19年11月中旬頃 ・中国地方で ____________________ <被害内容> =========================== 「床下換気扇の点検をします」と、見知らぬ業者が訪問してきた。 「設置業者と違う」と言ったところ、「設置業者は、業務停止処分を受 け、大変な状況。モーターを納入している当社が代わりに点検する」 と言われた。 不審に思い、「点検は明日にして欲しい」と言ったが、約束の時間に 来なかった。だまそうとしたのだろうか。 =========================== <ひとこと助言> ☆ 契約者名簿を入手した業者が、設置業者の関連会社を装い、点 検の名目で訪問したと思われます。点検に応じると、次々と必要の ない商品や工事などを契約させられる恐れがあります。不審に思っ たら、この事例のように即答せずに、早めに周りの方や消費生活セ ンターに相談しましょう。 ☆ 仮にこのような訪問販売の勧誘を受け、商品を契約させられてし まっても、クーリング・オフで無条件解除ができます。 くわしくは、(社)全国消費生活相談員協会ホームページをご覧くだ さい。 →こちらhttp://www.zenso.or.jp/ (本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署からの情報を元に 編集し発行しています) ・ |
no12 |
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移動販売で買わされた高額な物干し竿 |
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・平成19年9月中旬頃 ・関東地方で ____________________ <被害内容> ========================= 「物干し竿1本イチ、キュウ、パ」という移動販売の声を聞き、 1,980円なら安いと思い呼び止めた。怖い感じの人だったが、 すぐに「おばあちゃん、2階の物干し場まで運んであげるよ」と 言うので、購入することにした。設置後、19,800円を請求さ れた。怖かったので仕方なく買ったけれども、高過ぎる。 ========================= <ひとこと助言> ☆ 業者は、まず「安い」と勘違いさせるような呼びかけを行っ ています。次に、親切心を装い物干し台まで運び、場合によっ ては竿を物干し台のサイズに合わせて勝手に切り、消費者が 業者の言い値で買わざるを得ない状況にしています。 また、消費者は領収書等を受け取らずに買わされてしまい、 その後業者を特定できず、解約、返金が困難になる場合が多 く見受けられます。 ☆ 移動販売の売り文句に惑わされず、呼び止めるのは慎重 に。また、購入前には必ず物干し竿の価格や材質を確認し、 納得がいかなければきっぱりと断りましょう。 詳しくは国民生活センターのHPをご覧ください。 →こちらhttp://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20070705_3.html ☆ ホームセンターや金物店などでも、配送料がかかる場合が ありますが、購入することができます。 (本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署からの情報 を元に編集し発行しています) ・ |
no11 |
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「押入れ用“すのこ”」と「除湿剤」の次々販売 | |
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・平成19年10月中旬頃から ・関東地方で _______________________ <被害内容> ======================= ひとり暮らしの母が、約1年の間に4回にわたり、押入れ用 “すのこ”や除湿剤ばかり合計83万円も売りつけられた。訪 問した複数のセールスマンから、「羽毛布団を何十年でも新 品同様に保管できる。特典として、羽毛布団のクリーニング が無料で何枚でも可能」と勧められたという。 母は今までに、何度も訪問販売でだまされているので、こ れらの契約を周りの方に話せないでいた。 ======================= <ひとこと助言> ☆ 訪問販売の契約者名簿を入手した業者が、だましやすい 人をターゲットとして、短期間に同種の商品を次々に売りつ けたものと考えられます。 ☆ 高齢者の場合、被害にあっても相談できずに悩んでいる こともあるので、身近にいる方は、本人に困った様子がない か、見慣れない段ボール箱や新しい商品がないか等を確認 し、気になったときには早めに消費生活センターに相談しま しょう。 ☆ 認知症等で判断能力が不十分な高齢者の場合には、金 銭管理等について、地域福祉権利擁護事業や成年後見制 度を利用する方法もあります。 (本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署からの情報 を元に編集し発行しています) ・ |
no10 |
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「皇室の写真」を送付して来て、代金を請求された。 | |
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・平成19年9月中旬頃から ・四国地方で __________________________ <被害内容> ======================== 祖父のもとに突然、「ご家族は元気ですか?」という電話があっ た。 「以前叙勲されているのですか、すばらしい功績だ」などとほめ たたえ、「無料で皇室の写真を送る」というので送ってもらうこと にした。 数日後、立派な額に入った皇室の写真が届いたが、48,000 円の振込み用紙が同封されていた。有料なら返品したい。 ========================== <ひとこと助言> ☆ 今回の事例ではネガティブオプション(送りつけ商法)のよう に突然、一方的に品物を送りつけるものではなく、まず、電話で 家族の状況や本人の叙勲した話を持ち出すことで信用させます。 その上で無料と思わせ、商品を送ることに同意させて、代金を請 求する手口です。 ☆ 仮に写真が有料とわかった上で申し込みをした場合でも、こ のような電話勧誘販売の場合、契約書面受領後8日以内であれ ば、クーリング・オフで無条件解除ができます。 ☆ 知らない人から電話がかかってきたら、相手のペースに乗ら ないためにも長話をせずに、「興味がありません」とすぐ電話を切 りましょう。 また、悪用されないためにも家族構成や資産など個人的な情報 を話してはいけません。 (本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署からの情報を元 に編集し発行しています) |
no9 |
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消費生活センター職員を名乗り、「払ったお金を取り戻すためには 裁判費用が必要」と言われ、30万円を請求された。 |
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・平成19年6月末頃から ・東北地方で ___________________________ <被害内容> ============================== 消費生活センターの職員と名乗り、「以前契約した布団の件で訪問した い」と電話があった。電話の内容は、「あなたが契約した業者は倒産した ので、契約した人の救済をしている。支払ったお金を取り戻すための裁判 を起こす予定。その費用として30万円を払ってほしい」と言われた。過去 に布団の件で消費生活センターに相談したこともないのに、どうして職員 が訪問してくるのだろうか。 ============================== <ひとこと助言> ☆ 相談者は過去に訪問販売で布団の契約をしていることから、契約者 名簿を入手した業者が消費生活センター職員をかたり、本人を信用さ せ、裁判費用の名目で金銭を騙し取ろうとしたものと考えられます。 今後、年齢に関係なく、過去に契約した人たちをターゲットにした同種の 被害が拡大する恐れがあります。 ☆ 消費生活センターでは、事前に相談を受けていない人に連絡をとるこ とはありません。ましてお金を請求することなどはありません。 ☆ この事例以外にも税務署、社会保険庁などの行政機関を名乗り、税 金、医療費、年金などの還付と偽り、金銭を騙し取る被害も発生していま す。一人で判断せずに必ず、周りの方や消費生活センターに相談しまし ょう。 (本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署からの情報を元に編集 し発行しています) ・ |
no8 |
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「高金利で安定した収益が得られる投資」と勧められ、仕組み がわからないまま金の取引に150万円を払ってしまった |
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・平成19年4月から ・四国地方で _______________________________ <被害内容> ============================== 訪問した業者から「金の価格変動に関係なく、1口50万円で、2口100 万円を預けると月12,600円、3口150万円では月18,000円の利息 が毎月受け取れる」と投資の話を勧められた。本人は投資経験もなく、 契約内容を理解できていないまま3口150万円の契約をした。 パンフレットには毎月分配型で金利は固定、100万円で年率約15%と 書いてあった。 契約の翌日、解約の申し出をしたら、30万円もの解約金を請求された。 ============================== <ひとこと助言> ☆ パンフレットに毎月分配型、固定金利と書かれていても、この取引は 預貯金とは異なり、元本保証ではありません。この取引の仕組み上、契 約金の何十倍もの取引をするため、金の価格変動によっては、当初支払 った金額以上の損失が発生する恐れもあります。仕組みがわからない投 資は、きっぱり断りましょう。 ☆ 本人に手渡された書面には、「ロコ・ロンドン貴金属取引」の記載があり、 これは、非常に危険な取引と言われています。詳しくは国民生活センター HPをご覧ください。 →こちら http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/locoLondon.html ・ |
no7 |
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「火災警報器の設置義務がある」といわれ、警報器にもなる 「緊急通報システム装置」を契約させられた |
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・平成19年2月頃から ・九州地方で __________________________ <被害内容> ============================= 訪問した業者が「警報器の検査に来た」というので家に上げたところ、 「火災警報器の設置が法律で義務化された、どうせ設置するなら防犯 などにも使える緊急通報システム装置のほうがよい」と勧められ、35 万円もの契約をしてしまった。クーリング・オフ期間内に電話で解約を申 し出たところ、クーリング・オフしないように説得されてしまった。 ============================= <ひとこと助言> ☆ 消防法が改正され、住宅用火災警報器の設置が義務付けられたこと から「検査に来た」、「設置しないと罰則規定がある」などの口実で家の 中に入りこみ、住宅用火災警報器を売りつける被害が増えています。 設置については、新築住宅は平成18年6月1日から、既存住宅は各市 町村の条例によ って異なりますので、地元の消防署にお問合せくださ い。 ☆ クーリング・オフは、証拠が残るハガキで申し出をしましょう。詳しい手 続きは、(社)全国消費生活相談員協会ホームページをご覧ください。 →こちら http://www.zenso.or.jp/ (本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署からの情報を元に編 集し発行しています) ■ 内閣府HP「見守り新鮮情報」の詳細な情報・登録・解除については →こちら http://www.consumer.go.jp/shinsen/mima2.htm#01 ※ なおHPの「見守りボランティア」では、特定商取引に関わる事例の ほか、見守りボランティア(市民講師)の実践例を更新しました。また、 「見守りのまち」では、群馬県の活動事例を掲載しました。ぜひご覧く ださい。 |
no6 |
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「布団などの売り込みに来ないようにしてあげる」と言われ、 管理費用として50万円払ってしまった! |
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・平成19年1月頃 ・中部地方で ___________________________ <被害内容> ============================= 自宅に男性が訪問して来て、「あなたは何度も布団を買わされている ようだが、今後一切、訪問販売などで売りつけられないように管理してあ げる」、「そのためには、以前に買わされた布団の契約書と管理費用の 50万円が必要」と言われた。何度も騙され、誰にも相談できず、一人で 悩んでいたので50万円と関係書類を渡してしまった。 ============================= <ひとこと助言> ☆ 一度契約するとその情報を元に何度も契約を迫る布団の二次被害と 思われます。過去に何度も買わされてしまったという高齢者の心理的負 い目を巧みに悪用したワナです。業者が過去に契約した関係書類を持ち 去っていることから、今後、様々な商品の売り込みや関係業者を装って、 お金を請求してくる恐れもあります。契約書などは絶対に渡してはいけま せん。 ☆ 勧誘されても業者の説明を鵜呑みにすることなく、即答せずに周りの 方や消費生活センターに相談しましょう。 (本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署からの情報を元に編集 し発行しています) |
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