電子町内会 ≪ふくたにネット≫ 規約

福谷学区電子連合町内会 《ふくたにネット》 運営委員会

第 1 条 (目的)

この会は、インターネットを利用して、地域からの情報発信や、地域住民相互のコミュニケーションを促進することにより、地域の活性化を図ることを目的とする。

第 2 条 (名称及び事務所の所在地)

本会は、電子町内会ふくたにネットと称し、事務所を実務責任者宅とする。

第 3 条 (会員)

  1. 本会の会員は、福谷学区連合町内会に住所を有する者で、本会の趣旨に賛同して別途定める手続きにより加入を申し込み、許可された者とする。
  2. 会員は、インターネットに接続できるパソコンまたは携帯電話を所有し、連絡可能なメールアドレスを保有している者とする。

第 4 条 (役員)

本会に次の役員を置く
会長 1 名、副会長 1 名、ウェブサイト管理者 2 名、実務責任者 1 名、運営委員 若干名、編集委員 若干名、会計 1 名、会計監査 2 名

第 5 条 (役員の選任と任期)

会長、副会長、ウェブサイト管理者、実務責任者、会計、会計監査の役員は、会員の中から総会において選任する。任期は 1年とし、再任を妨げない。役員の兼職は可とする。

第 6 条 (役員の任務)

役員は次の職務を行う。
  1. 会長
    ア) 本会を代表し、会務を統括する。
    イ) 運営委員と編集委員及び事務局員の選任及び委嘱を行う。
    ウ) 電子町内会の利用に関して会員から申請があった場合に、可否の決定を行う。
    エ) 総会、運営委員会の召集を行う。
  2. 副会長
    ア) 会長事故あるときは会長の代行をする。
  3. ウェブサイト管理者
    ア) 利用会員の住所、氏名及びメールアドレス等の利用会員情報管理及び電子町内会システムへの利用会員情報登録を行う。
    イ) 利用会員が安心、快適に電子町内会システムを利用できるよう努めるとともに、公序良俗に反した内容を掲載しないように注意を払い、不適切な内容については削除等必要な措置を行う。
    ウ) 町内会ウェブサイトの原本管理を行い、町内会ウェブサイトの更新を行う。
    エ) 電子町内会システムを管理するために必要なユーザ ID 及びパスワード並びにサーバへのアップロードに必要な FTP のユーザ ID 及びパスワードの管理をする。
  4. 実務責任者
    ア) 電子町内会の運営に関して必要な連絡調整を行う。
    イ) 電子町内会会員拡大のために、PR 活動や勧誘を行う。
    ウ) ウェブサイト管理者とともに、ウェブページを作成、更新するための情報収集をし、ウェブサイトの企画立案を行う。
  5. 会計
    ア) 本会の会計業務を行う。
  6. 会計監査
    ア) 本会の会計業務の監査を行う。

第 7 条 (会員の任務)

会員は、電子町内会システムの利用にあたっては、「岡山市電子町内会システム利用マナー」を遵守するとともに、電子町内会の活動に積極的に参加するものとする。

第 8 条 (会議)

  1. 本会の会議は、総会、運営委員会、編集委員会、事務局会議とし、会長が招集する。
  2. 会議の議長は会長とする。(会長不在の時は互選とする。)

第 9 条 (総会)

  1. 総会は、会員をもって構成する。
  2. 総会は、本会の規約の改廃、事業方針、事業計画及び予算などの重要事項について討議し、議決する。
  3. 総会は、必要に応じて会長が招集する。

第 10 条 (運営委員会)

  1. 運営委員会は、次のものをもって構成する。
    ( 1 ) 会長、副会長、ウェブサイト管理者、実務責任者及び会計
    ( 2 ) 会長が必要と認めて選任した会員
    ( 3 ) 会長より委嘱された者
  2. 運営委員会は、会員の入退会、電子町内会の拡大・活性化に関する事項、総会付議事項の議案及びその他会務運営に必要な事項の審議を行う。

第 11 条 (編集委員会)

  1. 編集委員会は、次のものをもって構成する。
    ( 1 ) 会長、ウェブサイト管理者及び実務責任者
    ( 2 ) 会長が必要と認めて選任した会員
    ( 3 ) 会長より委嘱された者(町内会の各種団体の役員等)
  2. 編集委員会は、ウェブページの作成のための情報収集と編集を行う。

第 12 条 (事務局)

  1. 本会に事務局を置く。
  2. 事務局員は、ウエブサイト管理者、実務責任者、会計及び会長から委嘱された者とする。

第 13 条 (経理)

  1. 本会の経費は、寄付及びその他の収入をもってあてる。
  2. 経理は、総会で議決された予算に基づいて行われる。
  3. 決算は、会計監査を経て総会に報告され、承認を得なければならない。
  4. 会計年度は毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月末日までとする。

第 14 条 (規約改正)

本規約は、総会において出席者の過半数の賛成を得て改正することができる。

附則 (施行期日)

この規約は、平成 20 年 3 月 1 日から施行する。

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