町内会規約

(名称)

  • 本会は、稲荷町内会と称し、事務所を町内会長宅に置く。

 

(目的)

  • 本会は、下記に掲げる地域的な共同生活を行うことにより、会員相互の意思の疎通と親睦をはかり、町内の繁栄に貢献することを目的とする。
  • 回覧版の回付等地域内の住民相互の連絡。
  • 美化清掃等地域内環境の整備。
  • 集会設備の維持管理。
  • 稲荷自衛消防隊の維持管理。
  • 歴史的文化行事の維持及び推進。
  • その他。

 

(区域)

  • 岡山市北区高松稲荷の全域とする。

(小割の区域として宮谷上・宮谷中上・宮谷寺下・宮谷中下・宮谷下・中谷1・中谷2・大谷・妙教寺の9組とする)

 

(会員)

  • 本会の会員は、第3条に定める地域に住所を有する世帯主をもって組織する

ことを原則とする。又、町内に所在する法人、事務所等を特別会員とすることが出来る。

 

(退会)

  • 会員は第3条に定める区域外に転居した場合は、自動的に資格を喪失する。

 

(役職)

  • 本会は次の役職を置く

(1) 会長 1名    (2)副会長  2名

(3) 安全・安心ネットワーク担当  1名

(4) 電子町内会担当 1名

(5) 会計 1名    (6)会計監査 2名

(7) 土木委員 正1名 副・会計1名(副は会計を兼務する)

(8) 庶務 1名    (9)衛生委員 2名

(10)八幡様総代 1名 (11)リサイクル推進委員 2名

(12)愛育委員     (13)栄養委員

但し町内会役員の総数を14名とするが相談役・顧問・会長・会計・安全安心ネットワーク・電子町内会・土木委員・衛生委員・八幡様総代・愛育委員・栄養委員はこれ以外からも選任することが出来る。

 

(職務)

第7条

  • 会長は本会を代表し、会務を総括すると共に総会及び役員会の議長となる。
  • 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその会務を代行する。
  • 会計は町内会の会計業務全般を行う。
  • 監事は本会の会計を監査する。

 

(任期)

第8条

  • 役員の任期は2年とする。但し欠員を生じた場合の補欠委員の任期は

前任者の残任期間とする。

  • 役員は再任される事が出来る。

 

(役員の選出)

第9条  町内会役員   宮谷・・・・・8名  中谷・・・・・3名

大谷・・・・・2名  妙教寺・・・・1名

  • 宮谷地区役員は各組に於いて推薦又は選挙にて選出する。

中谷・大谷地区は地区協定に基づき選出する。

  • 会長・副会長の職務を円滑に行うため前任者は、これの相談を受け助言を与えることが出来る。
  • 補欠委員は、各地区に於いて選出する。

 

(総会・役員会)

第10条  総会は、宮谷・中谷・大谷の各地区総会をもってこれに変えるものとする。

  • 本会の会議は、総会及び役員会とする。
  • 通常総会は2年に1回会計年度終了後必要に応じて開催する。又総会は会員の2分の1以上出席して成立する、但し委任状提出者は出席とみなす。
  • 臨時総会は、会長が認めたとき、又は役員の3分の1以上の請求があったとき、これを招集する。
  • 役員会は会長が認めたとき、又は役員の3分の1以上の請求があったとき、これを招集する。役員会は、役員の3分の2以上の出席にて成立する。

 

(役員会の決議事項)

第11条

  • 決算関係書類の承認。
  • 事業計画及び収支予算などの承認。
  • 各役職の決定。
  • 会則の変更及びその他会長が必要と認めた事項。

 

(会議の決議)

第12条  会議は出席者の過半数をもって決する。可否同数の場合は、議長の決するところによる。

 

(会計年度)

第13条  本会の会計年度は3月1日に始まり翌年2月末日までとし、毎会計年度の終わりに決算報告書を作成して監事の監査を経て会員にこれを提出する。又、土木の会計年度も同じ期間とする。

 

(収支)

第14条  本会の経費は会費及びその他の収入をもってこれにあてる。

 

(会費)

第15条

  • 本会の会費は、年額3,000円とする。
  • 特殊事情のある会員及び特別会員の会費は役員会議において決定する。

 

(自衛消防団)

第16条

  • 第3条の区域に住む男子は20歳の誕生日以降、自主的に隊員となり奉仕に努めなければならない。
  • 別に自衛消防隊が定める訓練に隊員は参加し、万一の事があるときにはこれに当たる。
  • 隊員は満55歳をもって退団できる。

 

(少年消防クラブ)

第17条

高松稲荷少年消防クラブ規約に準ずる。

 

(子供会)

第18条

子供会の会則に準ずる。

 

《付則》

  • 本会則を改定する時は、第11条の(4)項に基づき役員会での過半数の賛成を要する。
  • 本会則は平成8年4月1日よりこれを施行する。
  • 平成14年4月1日一部改訂施行する。
  • 平成24年4月1日一部改訂施行する。
  • 令和3年  月 日一部改訂施行する。
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