空き地管理
(1)岡山市役所は、空地(私有地)に繁茂した雑草や枯草は所有者に除草指導を行うことになっていますが、旭ヶ丘連合町内会は所有者に委託を受け、年2回業者に除草を依頼しています。
- あき地については「あき地にかかる雑草の除去に関する条例」(「あき地条例」)に基づき、岡山市の各区役所・支所が所有者に対し文書による指導をすることになっています。
- 担当は、岡山市役所保健福祉局健康衛生部保健管理課 生活衛生係 となっています。
(2)空地及び空家の管理について、岡山市火災予防条例第25条で、つぎのように定められています。
- 空地の所有者、管理者又は占有者は、当該空地の枯れ草等の燃焼のおそれのある物件の除去その他の火災予防上必要な措置を講じなければならない。
- 空家の所有者、管理者は、当該空家への侵入の防止、周囲の燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上必要な措置を講じなければならない
2025年12月1日現在






2025年11月21日現在







2025年10月25日現在






2025年9月27日現在
6月に除草してもらいましたが、現在はこの通りです。場所によって繁茂の具合が異なっています。例年、1月に再度の除草をしていますが前倒しするか検討中です。






2025年7月9日 ( 除草完了 ) 次回の除草は2026年1月の予定です。






2025年6月2日現在







旭ヶ丘連合町内会