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福島学区電子町内会会則
(名 称)
第1条 本会は「福島学区電子町内会」(以下、「電子町内会」という。)と称する。
(目 的)
第2条 本会は、ITの活用等によりコミュニティの活性化を図り、会員のIT能力の向上や情報の共有化を図るとともに、市政への参画
を推進することを目的とする。
(事 業)
第3条 本会は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。
(1)岡山市電子町内会システムの運用管理および活用
(2)会員管理
(3)その他本会の目的達成に必要な事業
(会 員)
第4条 本会の会員は、次のとおりとする。
(1)福島学区連合町内会(以下「連合町内会」という。)を構成する単位町内会に所属する世帯の構成員で、入会を希望する者
(2)連合町内会地内に事務所または事業所を有する法人団体等で、入会を希望する者
(3)その他入会を希望する者で適当と認められる者
2会員は、インターネットに接続された情報機器(パソコン、携帯電話など)を保有するとともに、連絡可能なEメールアドレスを所有して
いなければならない。
3会員は、原則として固有のメールアドレスを保有しなければならないが、同一世帯内等において相互に同意があるときは、複数の会
員が一つのメールアドレスを共用することを妨げない。
(役 員)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1)会 長1名
(2)実務責任者1名
(3)副実務責任者2名
(4)ウェブサイト管理者1名
(5)副ウェブサイト管理者2名
(6)編集委員5名
(役員の選任)
第6条 本会の役員は、次のとおり選任する。
(1)会長は、福島学区連合町内会長が兼ねる。
(2)実務責任者、副実務責任者、ウェブサイト管理者、副ウェブサイト管理者および編集委員は、会員の中から会長が選任する。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2役員が任期途中で欠員となる場合は、すみやかに後任者を選任するものとし、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
(役員の任務)
第8条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し会務を総括する。
(2)実務責任者は、次の職務を行う。
ア連合町内会および各種団体との連携、調整に関すること
イ岡山市当局との連携・調整に関すること
ウ広報及び会員募集に関すること
エその他必要と認められる事項
(3)副実務責任者は、実務責任者を補佐する。
(4)ウェブサイト管理者は、次の職務を行う。
ア会員管理(会員ID、パスワードの交付等)に関すること
イホームページの更新等に関すること
ウ会員専用ページの発言内容の監視、及び不適切な情報の削除等に関すること
エその他、必要と認められる事項
(5)副ウェブサイト管理者は、ウェブサイト管理者を補佐する。
(6)編集委員は、次の職務を行う。
アホームページの更新内容等に関すること
イ同上の推進(取材〜起稿〜サイト管理者へのデータ送稿等)に関すること
ウ会員のIT能力を向上させるための講習会等の企画実施に関すること
エその他必要と認められる事項
(運営委員会)
第9条 運営委員会は、第5条の役員で構成する。
2運営委員会は必要に応じて会長が召集し、会長が議長となる。
3運営委員会は次の事項を審議する。
(1)ホームページの更新、取材、編集等に関すること
(2)IT能力向上のための企画及び推進に関すること
(3)その他、運営に必要と認められる事項
(会員の遵守事項)
第10条 会員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1)他人を誹謗・中傷する情報を掲載しないこと。
(2)不当な差別を助長するような情報を掲載しないこと。
(3)当事者の許可を得ることなく、他人のプライバシーを侵害する恐れのある情報(氏名・住所・年齢・電話番号・メールアドレス等を含
む)を掲載しないこと。
(4)財産的不利益や精神的苦痛を与えるような情報を掲載しないこと。
(5)性的好奇心をそそるような情報を掲載しないこと。
(6)非行、犯罪をあおるような情報を掲載しないこと。
(7)特定の政党や宗教を宣伝し、または誹謗するような情報を掲載しないこと。
(8)公職選挙法による選挙の候補者を推奨もしくは誹謗し、または当選もしくは落選させる目的をもってする情報を掲載しないこと。
(9)特定の商品や催し等に関し、その営利に加担する、又は助長する、もしくは妨害する目的をもってする情報を掲載しないこと。ただ
し、会員が、企業広告スペースに掲載する広告宣伝情報はこの限りでない。
(10)その他公序良俗に反する情報を掲載しないこと。
(11)個人名の不正使用による書き込みを防止するため、パスワードの計画的な更新に努めること。
(12)メールアドレスを変更したときは、遅滞なく「利用者情報修正」により変更登録をすること。
(退 会)
第11条 電子町内会の退会は次による。
(1)会員は退会しようとするときは、会長に届け出るものとする。
(2)前号の届出がなされない場合においても、会員が転出・死亡・その他会員としての地位を継続できないと認められる場合、退会した
ものとみなす。
(退会処分)
第12条 第10条の規定に違反するなど会員として適当でないと認められる場合、会長は運営委員会に諮った上で当該会員を退会
処分にすることができる。
2退会処分は、当該会員のIDを取り消すことにより、これを行う。
 附 則
  この会則は、平成25年11月1日から施行する。