岡山市芳田学区体育協会 会則

 

 第1章   総 則

  第1条   本会は岡山市芳田学区体育協会と称し、事務所を芳田小学校内におく
  第2条   本会は学区民の健全な体育の普及並びに発展をはかることを目的とする。
  第3条   本会は目的達成のために次の行事をおこなう。
           1. 体育大会、講習会などスポ−ツに関する行事の実施、講演指導。
           2. その他、本会目的達成に必要な行事。
  第4条   本会は芳田学区に在住する学区民をもって構成する。
           1. その活動単位は次の町内に分割する。
              木村・当新田・当新田新町・泉田西・新保北・新保中・新保南
              芳田・新保西方・新保天神・新保新屋敷・芳田団地
           2. 前項に規定する地区のほか行事内容により学区各種団体の参加を
             含む。

 第2章   役 員

  第5条   本会に次の役員をおく。
         会長1名、副会長若干名、事務局、幹事2名
         理事若干名 (1町内1名と芳田小1名の代表幹事を含む)
  第6条   会長、副会長は理事会の総会において協会会員中より選出する。
  第7条   事務局は総会において会長が委嘱し理事会の承認を得る。
  第8条   代理理事は各町内より1名で構成し各町内より推薦された者とする。
  第9条   理事は各町内および学区内各種団体より推薦された者とする。
  第10条   監事は会長が協会会員中より任命する。
  第11条   役員の任期は1ケ年とする。ただし、重任を妨げない。会期中途において
         役員の改選又は補充があった場合、新役員の任期はその残任期間とする。
  第12条   本会は顧問および参与をおくことができる。
  第13条   顧問および参与は理事会の推薦により協議決定し、会長が委嘱する。 
  第14条   本会の役員の職務は次の通りに定める。
           1. 会長は本会を代表し、会務を総理する。
           2. 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
           3. 事務局は本会の企画・運営を担当し日常の事務を処理する。
           4. 代表理事は各町内の取りまとめおよび本会の審議運営を担当し、行事
              の通知及び報告を各担当町内に連絡する。
           5. 監事は本会の事務及び会計を監査する。
           6. 理事は本会の審議運営を担当し、行事の通知及び報告を各担当町内              及び団体に連絡する。

 第3章   会 議

  第15条   本会の総会は理事をもって構成し、会長これを招集する。
  第16条   本会の会議は理事会及び事務局会議とする。理事会は毎年1回以上開催し
         予算その他重要な案件の審議決定を行い、会長が必要に応じて臨時召集し
         会務の企画・運営とその執行にあたる。事務局会議は会長、副会長、事務
         局を持って組織し、会長、事務局長が必要に応じて臨時召集し会務の企画
         ・運営とその執行にあたる。
  第17条  すべての会議は構成員の過半数をもって成立し、会議の議事はすべて出席
         者の過半数をもって決定する。可否同数の時は議長が決する。

 第4章   会 計

  第18条  本会の経費は各町内の負担金及び補助金又は寄付金を持ってこれにあてる。
         会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。

    (付 則)  1. この会則は理事会の承認をへ、総会の議決によらなければ変更でき
              ない。
            2. この会則は昭和57年11月29日:一部改正・施行
               この会則は昭和59年08月03日:一部改正・施行
               この会則は平成05年07月30日:一部改正・施行

       


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