肖像権・プライバシー権と安全面について
顔のはっきりわかる人物画像は掲載しない。
個人が特定できるような人物画像をインターネットで公開することは、いろいろと問題があります。
肖像権・プライバシー権について
人はだれでも、むやみに自分の肖像を写真に写されたり描かれたりしない権利、またそれを無断で公開されたりしない権利を持っています。これを「肖像権」と言います。
また、私生活をみだりに公開されないための権利を持っています。これを「プライバシー権」といいます。
例えば、勝手に写真に撮られて、インターネットに投稿されると決していい気分はしないでしょう。
また撮影されたのを知っている場合でも、知らないうちにどこかで公開されていたら、いやな気分になるのではないでしょうか。
このようなことを防ぐために、だれにでも「肖像権」と「プライバシー権」が認められています。
なお、芸能人など著名人の写真を無断で掲載することは、肖像権やプライバシー権に加えて「パブリシティ権」の侵害となる場合があります。
「パブリシティ権」とは、芸能人など著名人の氏名・肖像を財産的に利用するための権利で、本人やプロダクションなどが独占的に有するものです。
肖像権・プライバシー権、パブリシティ権を侵害した場合は、告訴され、損害賠償を請求されることがあります。
安全面について
それでは、肖像権とプライバシー権に配慮して、写っている本人に許諾をもらえば、顔がはっきりわかる人物画像を投稿して公開してもいいのでしょうか。
ここでまた、別の問題が生じてきます。安全面についてです。
インターネットで公開する場合、出版物などほかのメディアにはない危険が潜んでいます。
掲示板やホームページで公開された画像は、だれでも簡単にダウンロードして、好きなように改変ができ、まただれでも簡単に公開できてしまいます。
特に若い女性の人物画像の場合、顔写真を合成してホームページで公開されたり(アイコラ)、顔写真とともにいやらしい言葉や悪口を書かれたりする被害が多く発生しています。
また状況によっては、ストーカーなどの被害に遭う可能性もあります。
最近、子供を取り巻く環境が悪化し、学校のホームページから顔写真が消えています。
若い女性でなくても、年齢性別を問わず、様々な危険の道具に使われる可能性があります。
このような被害を未然に防ぐため、たとえ本人の許諾があった場合でも、年齢性別、投稿者本人であるか否かを問わず、顔がはっきりわかる(個人が特定できる)人物画像の掲載は避けます。
このような条件の中で明るい地域の話題掲載に心がけてまいります。
なお、会員ページは表情豊かな画像を掲載し、明るい情報を発信します。
米倉町内会ホームページは岡山市電子町内会公式サイトです。