地縁団体認可

 米倉町内会法人化の趣旨
  これまで、町内会の法人格が与えられなかったため、団体名義での不動産登記が出来ませんでした。
  そのため、町内会が所有する公会堂等の登記は個人の方の名前でされていました。
  新たに登記の変更が必要となった場合には名義の変更や相続など財産上の種々の問題が生じていました。
  このような問題に対処するために、平成3年4月に地方自治法の一部が改正され、一定の手続きにより町内会が法人格を取得し、町内会名義で資産を持ち、管理することが出来ることになりました。
 「地縁による団体」の法人化の要件
  「地縁による団体」が法人格を得るには、市長の認可が必要です。
  認可を受けるための要件
  1、区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等、良好な地域社会の維持および形成に資する地域的な共同活動を現に行っていると認められること。
  2、「地縁による団体」の区域が住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
  3、「地縁による団体」の区域に住所を有する全ての個人が構成員になることができるものとし、その相当数の者が現に構成員になっていること。
  4、一定の事項(目的・名称・区域・事務所の所在地、構成員の資格に関すること、代表者に関すること、会議に関すること、資産に関すること)が定められている規約を定めていること
 「地縁による団体」の認可の申請の手続き
  法人格を得るための認可申請を行うに当って、米倉町内会の規約に基づく総会において認可を申請する旨の決議を必要とします。
  認可申請のときの提出書類
  1、認可申請書
  2、総会で決議した規約
  3、認可を申請する旨を決議した総会議事録
  4、構成員全員の住所・氏名を記載した名簿
  5、保有資産目録
  6、良好な地域社会の維持および形成に資する地域共同活動を証する書類
     事業報告書、決算書ならびに事業計画書、予算書
  7、申請者が代表者であることを証する書類
     代表者に選出された総会の議事録
 町内会の皆様へ
  以上のような趣旨・目的により、この度、評議員会において米倉町内会も「地縁による団体」の申請を致すこととなりました。
  町内の皆様には大変お手数をおかけ致しますが、下記事項ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
  1、構成員の名簿提出
  2、総会での認可申請決議
  3、総会での規約制定決議
  4、総会での事業報告書ならびに決算書のご承認、事業計画書ならびに予算書のご承認
  5、総会での役員ならびに代表者の選出

 地縁団体認可申請月日
    平成17年7月 日
 地縁団体認可月日
    平成17年7月 日