マイナンバー制度導入(社会保障・税番号制度)の講習会を開催
(主催:津倉わいわいESD)
11月22日(日)津倉町集会所で、岡山市総務局行政事務管理課課長「花谷和彦」氏を招いてマイナンバー制度導入について詳しく解説を
していただきました。
平成28年1月以降マイナンバーの利用がいよいよ開始しますが、新聞やTV等での情報しか入ってなく、私たちの生活にどのようなメリット
があるのかしっかりと理解したいとの思いから大勢の皆さんが講習会に参加されました。
花谷氏から、まずマイナンバー制度実施の流れから説明があり、番号制度導入によるメリット、マイナンバーの具体的な利用場面、マイナン
バーの受け取り・活用のポイント個人番号カードについて、マイナンバー制度の安心・安全の仕組みについての説明がありました。
マイナンバー制度は、
「行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤」 でありマイナンバーは国の行政機関や地方公共団体
などにおいて、社会保障、税、災害対策の分野で利用されます。
マイナンバーは、平成27年10月以降(岡山市は11月20日以降から順次)に送付されます。きちんと受け取って活用するために
ポイント1
住所確認…住民票の世帯ごとに届きます
ポイント2
書留の中身を確認
・マイナンバーの通知カード *通知カードは大切に保管
・個人番号カードの申請書と返信用封筒
・説明書
ポイント3
個人番号カードを申請
・郵送で申請(申請書に顔写真を貼り返信用封筒かくしちょうそんにて郵便ポストへ)
・オンラインで申請(スマホで顔写真を撮影〜所定のフォームからオンラインで申請)
ポイント4
個人番号カードを受け取る
本人が市町村の窓口で無料で受け取れますが、以下の3つが必要となります
@大切に保管していた「通知カード」
A個人番号カードの準備ができたことを知らせる「交付通知書」
B運転免許証などの本人確認書類
*受け取る際、オンラインでの本人確認等に使う「パスワード設定」が必要
個人番号カードは無料で取得でき、本人確認に利用できる公的身分証明書です。
マイナンバーは様々な場面で利用できます。
・毎年6月の児童手当の現況届の際に市町村区にマイナンバーを提示
・厚生年金の裁定請求の際に年金事務所にマイナンバーを提示
・証券会社や保険会社等はマイナンバーの提示を受け、法定調書等に記載
・勤務先はマイナンバーの提示を受け、源泉徴収等に記載
尚、マイナンバー制度は安心・安全の仕組みになっていますが、便乗した詐欺が全国的に発生して
います。
(事例)
1.「マイナンバー制度の導入に伴い、個人情報を調査中である」と言って、女性が来訪し、資産や
保険の契約状況などを聞く
2.若い男性から「マイナンバーが順次届いており、みんな手続きをしているが、あなたは手続きを
したか」との電話があり、「早く手続きをしないと刑事問題になるかもしれない」と脅される
●マイナンバーの通知や利用手続き等で、国や自治体の職員が家族構成、資産や年金保険の状況等
を聞くことはありません
●不審な電話はすぐに切り、来訪の申し出があっても断ってください。
●万が一金銭を要求されても決して支払わないようにしましょう。
●少しでも不安を感じたら、すぐにお住いの消費生活センター、もしくは警察に相談しましょう。
(消費者ホットライン188)
当日は3連休の中日でありましたが、会場には高齢者から小学生まで38名の方が参加され関心の高さ
が伺われました。利用面では各種手当の申請時、関係各機関を回って添付書類を揃えていた煩わしさが
なくなり、マイナンバー提示にて窓口で提出する書類が簡素化されます。
また、平成29年7月以降(予定)には地方公共団体等も含めた情報が連携され事務が確実かつスムーズ
になり我々の負担が軽減され、暮しがもっと便利になっていくとのことです。
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