田中野田公会堂運営及び使用規定 |
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(目 的) 第1条 この規定は田中野田町内会規約第42条第1項に基づいて、田中野田公会堂(以下「公会堂」という)の運営 及び使用について必要な事項を定めることを目的とする。 (使用の目的) 第2条 公会堂の使用は田中野田町内会員(以下「町内会員」という)であって、集会・会議・学習・懇談 その他等の目的で使用し、田中野田地区の親睦を図り町内会員の福利厚生等に寄与するものである。 (役 員) 第3条 公会堂の管理及び運営のため次の役員を置く。 会 長 1 名 理 事 若干名 会 計 1 名 監 査 2 名 2 役員の任期は2年とする。 3 役員は、田中野田町内会役員(以下「町内会役員」という)が兼務し、会長が必要と認めたときは町内会員の うちから適当な者を役員として任命することができる。 4 会長は定期または臨時役員会を開き、公会堂の管理及び運営について協議執行する。 (使用の申請) 第4条 公会堂の部屋または備品を使用しようとする者は、町内会長へ使用の申請を届け出なければならない。 2 申請者及び使用責任者は、町内会員で満20才以上の者とする。ただし、町内会長が認めたものはこの限りではない。 (使用の許可) 第5条 町内会長は、2条の目的に添って公会堂の使用を許可する権限を持つ。 (使用の責任) 第6条 申請者及び使用責任者は、公会堂の鍵を借り受けたときからその鍵を返納するまでの期間中は、公会堂の維持 管理の責任をもつことを原則とする。なお、その鍵は町内会長の承認がない限り、複製したり他者に貸与しては ならない。 2 公会堂を使用中誤って器物を破損したときは、原因者または使用責任者が弁償する。ただし、事故の理由により 弁償の補いを軽減または免除することができる。 3 公会堂の使用後は必ず清掃し、使用した備品及び器具は所定の場所に整理整頓しなければならない。 タバコの吸い殻等ゴミは使用者で持ち帰るとともに、火気の安全を確認し、戸締まりや施錠を完全に行わなければ ならない。 (経 費) 第7条 公会堂の経費は、町内会会計より支出する。 (使用料) 第8条 公会堂の使用料は、下記に基づいて会計に納付するものとする。ただし、町内会長が町内活動と認めたものは使用料を 免除する。 2 その他の場合は当分の間次の通りとする。 不定期に使用する場合 人数・部屋・使用時間を問わず1回につき、千円 定期的に使用する場合 1週1回1年継続4万円。 (清 掃) 第9条 公会堂の清掃については使用者が行う。倉庫は町内会の各種団体(子ども会育成・体協)が行う。 (その他) 第10条 この規約に取り決めがない事項については、町内会役員会で協議するものとする。 附 則 1 この規定は平成7年4月9日から施行する。 2 この規定の一部を改正し、平成16年4月1日から施行する。 |
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