田中野田町内会慶弔規定 |
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(目的) 第1条 この規定は、町内会として従来から慣例的に行われて来た慶弔行為を、明文化することに より、個々の取り扱いについて差が生じないよう、又疑義を防止し、会員相互の心的つながりを 促進する為、定めるものである。 (慶事) 第2条 叙勲等を除き、結婚・出産・等々一般的な慶事については、町内会としては取り扱わない こととする。 (弔事) 第3条 弔事に際して、当家では肉親の逝去にあたり、心的混乱の中でその対応に苦慮することが 多く、円滑に葬儀を行うためには、地域住民の手助けを必要とする場合が一般的であり、町内に 居住し会員となっている人が不幸にして死亡したときは、組の理事に申し出て、互助の立場から そのお手伝いを願うこととする。 2 申し出を受けた組の理事は、会長に伝えると共に、葬儀に関する当家の考えを聞き、最前の 方法をもってこれに対処する。 3 お手伝いの依頼を受けた場合は、班または組で協力することを基本とし、人手が足りない場合 及び判らないことがある時は、会長に相談する。 4 密葬及び他の地域で葬儀が行われ、会員の死亡が後日判明したときは、組の理事は速やかに 会長に連絡する。 5 理事以外で、早期に死亡を知った会員は、理事に知らせること。 6 町内会は前例にならいお供えをする。 7 上記に対する返礼はしないこととする。 (見舞) 第4条 現職の役員が傷病のため、10日以上入院した場合は、前例にならい見舞金(品)を贈る。 ただし、同一の傷病による再入院には、再度の見舞金は贈らない。 (1)上記の役員には、町内会規約第10条の(役員の種別)に含まれない顧問・会計を加える。 (2)上記に対する返礼はしないこととする。 2 会員の居住する住居が、火災により焼失した場合は、前例にならい見舞金を贈る。 3 天災等により、多数が災害を受けた場合は、適用しない。 (その他) 第5条 この規定の適用に際し、金額・その取り扱い等に疑義を生じた場合は、事案の発生したとき 役員会に諮り協議するものとする。 附則 この規定は、平成14年4月1日から施行する。 |
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