田中野田町内会慶弔規定
 
   




(目的)
第1条 この規定は、町内会として従来から慣例的に行われて来た慶弔行為を、明文化することに
  より、個々の取り扱いについて差が生じないよう、又疑義を防止し、会員相互の心的つながりを
  促進する為、定めるものである。

(慶事)
第2条 叙勲等を除き、結婚・出産・等々一般的な慶事については、町内会としては取り扱わない
  こととする。

(弔事)
第3条 弔事に際して、当家では肉親の逝去にあたり、心的混乱の中でその対応に苦慮することが
  多く、円滑に葬儀を行うためには、地域住民の手助けを必要とする場合が一般的であり、町内に
  居住し会員となっている人が不幸にして死亡したときは、組の理事に申し出て、互助の立場から
  そのお手伝いを願うこととする。
 2 申し出を受けた組の理事は、会長に伝えると共に、葬儀に関する当家の考えを聞き、最前の
  方法をもってこれに対処する。
 3 お手伝いの依頼を受けた場合は、班または組で協力することを基本とし、人手が足りない場合
  及び判らないことがある時は、会長に相談する。
 4 密葬及び他の地域で葬儀が行われ、会員の死亡が後日判明したときは、組の理事は速やかに
  会長に連絡する。
 5 理事以外で、早期に死亡を知った会員は、理事に知らせること。
 6 町内会は前例にならいお供えをする。
 7 上記に対する返礼はしないこととする。

(見舞)
第4条 現職の役員が傷病のため、10日以上入院した場合は、前例にならい見舞金(品)を贈る。
     ただし、同一の傷病による再入院には、再度の見舞金は贈らない。
   (1)上記の役員には、町内会規約第10条の(役員の種別)に含まれない顧問・会計を加える。
   (2)上記に対する返礼はしないこととする。
 2 会員の居住する住居が、火災により焼失した場合は、前例にならい見舞金を贈る。
 3 天災等により、多数が災害を受けた場合は、適用しない。

(その他)
第5条 この規定の適用に際し、金額・その取り扱い等に疑義を生じた場合は、事案の発生したとき
  役員会に諮り協議するものとする。

 附則
 この規定は、平成14年4月1日から施行する。

 

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