町内会防災会規約
 
   



(名称) 第1条 この会は田中野田町内会防災会(以下「本会」という。)と称する。

(事務所の所在地)
第2条 本会の事務所は、会長宅に置く。

(目的)
第3条 本会は、住民隣保共同の精神に基づく自主的な防災活動を行うことにより、災害(地震その他)に
    よる被害防止及び軽減を図ることを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 防災に関する知識の普及に関すること。
 (2) 災害発生時における情報収集・伝達・初期消火・救出・援護・非難誘導・応急手当てに関すること。
 (3) 防災訓練に関すること。
 (4) 防災資機材の備蓄に関すること。
 (5) その他防災会の目的を達成するために必要な事項。

(会員)
第5条 本会は、田中野田町内会にある世帯をもって構成する。

(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
 (1) 会 長     1名    (町内会会長)
 (2) 副会長    3名    (町内会副会長)
 (3) 監 事     2名    (町内会担当監事)
 (4) 会 計     1名    (町内会担当会計)

 2 役員は、会員の互選による。
 3 役員の任期は、2年間とする。

(役員の職務)
第7条 会長は、本会を代表し、会務を総括し、地震等の発生における応急対策の指揮をとる。

 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を行う。
 3 監査は、会計を監査するとともに防災会の業務について監査する。
 4 会計は、会の会計に関する事務を行う。

(会議)
第8条 本会の会議は、定期総会、臨時総会及び役員会とする。

 2 定期総会は、年1回町内会の定期総会にあわせて開催する。
 3 臨時総会は、会長又は役員会が必要と認めるとき、招集する。
 4 役員会は、会長が必要と認めたとき、又役員の2分の1以上から請求があったときに開催する。
 5 会議の議長は、総会については役員の中より選出し、役員会については、会長又は副会長がこれに当たる。
 6 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(防災計画)
第9条 本会は、災害による被害の防止及び軽減を図るため、防災計画を策定する。

 2 防災計画は、次の事項について定める。
 (1) 防災組織の編成及び任務分担に関すること。
 (2) 防災知識の普及に関すること。
 (3) 防災訓練の実施に関すること。
 (4) 災害発生時における情報収集・伝達・初期消火・救出・救護・非難誘導・応急手当に
     関すること。
 (5) その防災会の目的を達するために必要な事項。

(会計)
第10条 本会の運営に関する費用は、各種補助金、その他の収入をもって充てる。
第11条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(監査)
第12条 本会の監査は、毎年1回監事が行う。ただし必要がある場合は、臨時にこれを行うことができる。
  2 監事は、会計監査及び業務監査の結果を総会に報告しなければならない。

(雑則)
第13条 この規約に定めない事項で、本会の運営に必要な事項は、会長が役員に諮り定める。

(付則)
 この規約は、平成14年9月1日から施行する。

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