町内会防災会規約 |
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(名称)
第1条 この会は田中野田町内会防災会(以下「本会」という。)と称する。 (事務所の所在地) 第2条 本会の事務所は、会長宅に置く。 (目的) 第3条 本会は、住民隣保共同の精神に基づく自主的な防災活動を行うことにより、災害(地震その他)に よる被害防止及び軽減を図ることを目的とする。 (事業) 第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1) 防災に関する知識の普及に関すること。 (2) 災害発生時における情報収集・伝達・初期消火・救出・援護・非難誘導・応急手当てに関すること。 (3) 防災訓練に関すること。 (4) 防災資機材の備蓄に関すること。 (5) その他防災会の目的を達成するために必要な事項。 (会員) 第5条 本会は、田中野田町内会にある世帯をもって構成する。 (役員) 第6条 本会に次の役員を置く。 (1) 会 長 1名 (町内会会長) (2) 副会長 3名 (町内会副会長) (3) 監 事 2名 (町内会担当監事) (4) 会 計 1名 (町内会担当会計) 2 役員は、会員の互選による。 3 役員の任期は、2年間とする。 (役員の職務) 第7条 会長は、本会を代表し、会務を総括し、地震等の発生における応急対策の指揮をとる。 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を行う。 3 監査は、会計を監査するとともに防災会の業務について監査する。 4 会計は、会の会計に関する事務を行う。 (会議) 第8条 本会の会議は、定期総会、臨時総会及び役員会とする。 2 定期総会は、年1回町内会の定期総会にあわせて開催する。 3 臨時総会は、会長又は役員会が必要と認めるとき、招集する。 4 役員会は、会長が必要と認めたとき、又役員の2分の1以上から請求があったときに開催する。 5 会議の議長は、総会については役員の中より選出し、役員会については、会長又は副会長がこれに当たる。 6 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (防災計画) 第9条 本会は、災害による被害の防止及び軽減を図るため、防災計画を策定する。 2 防災計画は、次の事項について定める。 (1) 防災組織の編成及び任務分担に関すること。 (2) 防災知識の普及に関すること。 (3) 防災訓練の実施に関すること。 (4) 災害発生時における情報収集・伝達・初期消火・救出・救護・非難誘導・応急手当に 関すること。 (5) その防災会の目的を達するために必要な事項。 (会計) 第10条 本会の運営に関する費用は、各種補助金、その他の収入をもって充てる。 第11条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 (監査) 第12条 本会の監査は、毎年1回監事が行う。ただし必要がある場合は、臨時にこれを行うことができる。 2 監事は、会計監査及び業務監査の結果を総会に報告しなければならない。 (雑則) 第13条 この規約に定めない事項で、本会の運営に必要な事項は、会長が役員に諮り定める。 (付則) この規約は、平成14年9月1日から施行する。 |
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