見守り新鮮情報 第47号 (2008.12.5) 新鮮情報トップ ホーム
【葬儀中に送りつけ商法で亡父宛てに数珠】 |
◇発行:(独)国民生活センター 企画・編集:(社)全国消費生活相談員協会◇ ___________________________ 葬儀中に送りつけ商法で亡父宛てに数珠 ・平成20年10・11月 ・関東・北陸地方で ___________________________ 80代の父が亡くなり、その葬儀中に亡父宛ての郵便小包が届いた。留守番役 が受け取り開封したところ、数珠と14,700円の請求書が入っていた。代金は商 品到着後5日以内に払い込むようにと書いてある。父は、半年前に倒れて、体 の自由がきかず話すこともできない状態であったため、注文できるはずがない。 =================================== <ひとこと助言> ☆新聞の「お悔やみ」欄には地方によって亡くなった方の氏名や住所、葬儀日 程等が載っており、業者はそこから情報を得たと考えられます。葬儀の日を ねらって郵便小包や代金引換郵便を送り、故人が生前注文したものと思わせ たり、葬儀等の慌ただしさにつけ込み、代金を払わせようとする手口です。 複数の同種の相談が寄せられています。 ☆不審に思ったら、受け取りや支払いをしないようにしましょう。注文してい なければ、届いてから14日間保管すれば自由に処分ができます。業者に引き 取りを要求した場合、その後7日間保管すれば処分できます。 ☆心配な時は、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。 リーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen47.html __________________________________ 本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行 しています。 ●全国の消費生活センター等の相談窓口 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html ********************************************************************** 変更・解除はこちらへ http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html 問い合わせ: mimamoru-kun@kokusen.go.jp ********************************************************************** |