見守り新鮮情報 第39号 (2008.8.7)   新鮮情報トップ  ホーム

【友人に誘われ投資、誰かを勧誘すれば紹介料も】

◇発行:(独)国民生活センター 企画・編集 (社)全国消費生活相談員協会◇
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      友人に誘われ投資、誰かを勧誘すれば紹介料も
              ・平成20年4月頃から
              ・全国で
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 友人から「アメリカの投資会社に1000ドル投資すれば、週に80ドルの
配当が40週間もらえる」、さらに「誰かを勧誘すれば紹介料ももらえる」と
勧められた。よい話だと思い、日本の代行会社に、約12万円を振り込んだ。
配当金の請求はインターネットでできるとのことだったが、受け取りの手続きが
できない。
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<ひとこと助言>
☆「出資をして人を紹介すれば、高額な配当のほかに紹介料も入る」とのうた
 い文句で勧誘して出資金を募る手口です。このようなしくみの投資話は、違
 法の可能性が高く、そもそも信用できません。契約するのはやめましょう。
☆親しい人から勧められてもきっぱりと断りましょう。自分が被害者になるば
 かりではなく、人を誘うことで刑事罰に問われることもあります。
☆心配な時は、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

リーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen39.html

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本情報は、国民生活センターの情報をもとに編集・発行しています。
詳細は「マルチ商法型出資勧誘トラブル〜勧誘行為は刑事罰に問われることも〜」
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20080807_2.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
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