見守り新鮮情報 第15号 (2007.3.22) 新鮮情報トップ ホーム
【「 火災報知器の設置義務がある】といわれ
「緊急通報システム装置」を契約させられた」】
見守り新鮮情報 第15号 平成19年3月22日 ◇発行:内閣府 企画・編集:(社)全国消費生活相談員協会◇ __________________________ 「火災警報器の設置義務がある」といわれ、警報器にもなる 「緊急通報システム装置」を契約させられた ・平成19年2月頃から ・九州地方で __________________________ |
<被害内容> ============================== 訪問した業者が「警報器の検査に来た」というので家に上げたところ、 「火災警報器の設置が法律で義務化された、どうせ設置するなら防犯 などにも使える緊急通報システム装置のほうがよい」と勧められ、 35万円もの契約をしてしまった。クーリング・オフ期間内に電話で 解約を申し出たところ、クーリング・オフしないように説得されてしまった。 ============================== <ひとこと助言> ☆ 消防法が改正され、住宅用火災警報器の設置が義務付けられたことから 「検査に来た」、「設置しないと罰則規定がある」などの口実で家の中に 入りこみ、住宅用火災警報器を売りつける被害が増えています。設置につい ては、新築住宅は平成18年6月1日から、既存住宅は各市町村の条例によ って異なりますので、地元の消防署にお問合せください。 ☆ クーリング・オフは、証拠が残るハガキで申し出をしましょう。詳しい 手続きは、(社)全国消費生活相談員協会ホームページをご覧ください。 →こちら http://www.zenso.or.jp/ (本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署からの情報を元に編集し発行しています) |
(見守り新鮮情報は、都道府県等から寄せられた情報をもとに編集し発行しています) ■ 全国の消費生活センターの相談窓口 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html (国民生活センターホームページより) ■ 内閣府HP「見守り新鮮情報」へは →こちら http://www.consumer.go.jp/shinsen/mima2.htm#01 |