第1章 総則 | 第2章 会員 | 第3章 役員 | 第4章 総会 | 第5章 役員会 | 第6章 資産及び会計 |
第7章 規約の変更及び解散 | 第8章 雑則 | 保有資産目録等 |
岡山市賞田町内会規約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一章 総則 (先頭へ戻る) (目的) 第一条 本会は、以下に掲げるような地域的な共同活動を行うことにより、良好な地域社会の維持および形成 に資することを目的とする。 一 地域住民と行政との連絡調整 二 農業施設、住宅環境、自然環境、史蹟等の環境整備 三 町内会の管理運営する施設・設備の維持管理 四 会員相互の健康と福祉・親睦のための諸行事 五 その他会員からの要望の検討と処理 (名称) 第二条 本会は、岡山市賞田町内会と称する。 (区域) 第三条 本会の区域は、次のとおりとする。 (1) 岡山市賞田のうち別表に掲げる区域 (2) 岡山国府市場のうち別表に掲げる区域 (3) 岡山祇園のうち別表に掲げる区域 (事務所) 第四条 本会の事務所は、岡山市賞田147番地の2(賞田公会堂)に置く。 第二章 会員 (先頭へ戻る) (会員) 第五条 本会の会員は、第3条に定める区域に住所を有する個人とする。 (会費) 第六条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。 (入会) 第七条 第3条に定める区域に住所を有する個人で本会に入会しようとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出しなければならない。 2 本会は、前項の入会申し込みがあった場合は、正当な理由なくこれを拒んではならない。 (退会等) 第八条 会員が次の各号の一に該当する場合は退会したものとみなす。 一 第3条に定める区域内に住所を有しなくなった場合 二 本人より別に定める退会届が会長に提出された場合 2 会員が死亡し、又は失踪宣言を受けたときは、その資格を喪失する。 第三章 役員 (先頭へ戻る) (役員の種別) 第九条 本会に次の役員を置く。 一 会長 一人 二 副会長 二人 三 その他の役員 若干人 四 監事 二人 (役員の選出) 第十条 役員は総会において、会員の中から選任する。 2 監事と会長、副会長及びその他の役員は、相互の兼ねることはできない。 (役員の職務) 第十一条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。 2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によってその職務を代行する。 3 監事は次に掲げる業務を行う 一 本会の会計及び資産の状況を監査すること。 二 会長、副会長及びその他の役員の業務執行の状況を監査すること。 三 会計及び資産の状況又は業務執行について不正の事実を発見したときは、これを総会に報告すること。 四 前号の報告をするため必要があると認めるときは、総会の招集を請求すること。 (役員の任期) 第十二条 役員の任期は二年とする。ただし再任を妨げない。 2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 第四章 総会 (先頭へ戻る) (総会の種別) 第十三条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の二種とする。 (総会の構成) 第十四条 総会は会員をもって構成する。 (総会の機能) 第十五条 総会は、この規約に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を決議する。 (総会の開催) 第十六条 通常総会は、毎年度決算終了後三箇月以内に開催する。 2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 一 会長が必要と認めたとき。 二 全会員の五分の一以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。 三 第十一条第三項第四号の規定により監事から開催の請求があったとき。 (総会の招集) 第十七条 総会は、会長が招集する。 2 会長は、前条第二項第二号及び第三号の規定による請求があったときは、その請求のあった日から十日以内に臨時総会を招集しなければならない。 3 総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して開会の日の五日前までに文書をもって通知しなければならない。 (総会の議長) 第十八条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。 (総会の定足数) 第十九条 総会は会員の二分の一以上の出席がなければ、開会することができない。 (総会の議決) 第二十条 総会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (会員の議決権) 第二十一条 会員は、総会において、各々一個の表決権を有する。 (総会の書面表決等) 第二十二条 止むを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理として表決を委任することができる。 2 前項の場合における第十九条及び第二十条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。 (総会の議事録) 第二十三条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 一 日時及び場所 二 会員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む) 三 開催目的、審議事項及び議決事項 四 議事の経過の概要及びその結果 五 議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人二人以上が署名押印をしなければならない。 第五章 役員会 (先頭へ戻る) (役員会の構成) 第二十四条 役員会は、監事を除く役員をもって構成する。 (役員会の権能) 第二十五条 役員会は、この規約で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。 一 総会に付議すべき事項 二 総会の議決した事項の執行に関する事項 三 その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 (役員の招集等) 第二十六条 役員会は、会長が必要と認めるとき招集する。 2 会長は、役員の三分の一以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって召集の請求があったときは、その請求があった日から七日以内に役員会を招集しなければならない。 3 役員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって少なくとも三日前までに通知しなければならない。 (役員会の議長) 第二十七条 役員会の議長は、会長がこれに当たる。 (役員会の定数等) 第二十八条 役員会には、第十九条、第二十条、第二十二条及び第二十三条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは、「役員会」と「会員」とあるのは、「役員」と読み替えるものとする。 第六章 資産及び会計 (先頭へ戻る) (資産の構成) 第二十九条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 一 別に定める財産目録記載の財産 二 会費 三 活動に伴う収入 四 資産から生ずる果実 五 その他の収入 (資産の管理) 第三十条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の議決によりこれを定める。 (資産の処分) 第三十一条 本会の資産で第二十九条第一号に掲げるもののうち別に総会において定めるものを処分し、又は担保に供する場合には、総会において二分の一以上の議決を要する。 (経費の支弁) 第三十二条 本会の経費は、資産をもって支弁する。 (事業計画及び予算) 第三十三条 本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、毎会計年度前に、総会の議決を経て定めなければならない。これを変更する場合も同様とする。 2 前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、会長は総会において予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。 (事業報告及び決算) 第三十四条 本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書、収支計算書、財産目録等として作成し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後三月以内に総会の承認を受けなければならない。 (会計年度) 第三十五条 本会の会計年度は、毎年四月一日に始まり、三月三十一日に終わる。 第七章 規約の変更及び解散 (先頭へ戻る) (規約の変更) 第三十六条 この規約は、総会において沿う会員の四分の三以上の議決を得、かつ岡山市長の認可をうけなければ変更することはできない。 (解散) 第三十七条 本会は、地方自治法第二百六十条の二第十五項において準用する民法第六十八条第一項第三号及び第四号並びに第二項の規定により解散する。 2 総会の議決に基づいて解散する場合は、総会の四分の三以上の承諾を得なければならない。 (残余財産の処分) 第三十八条 本会の解散のときに有する残余財産は、総会において総会員の四分の三以上の議決を得て、本会の類似の目的を有する団体に寄付するものとする。 第八章 雑則 (先頭へ戻る) (備付け帳簿及び書類) 第三十九条 本会の事務所には、規約、会員名簿、認可及び登記等に関する書類、総会及び役員会の議事録、収支に関する帳簿、財産目録等の状況を示す書類その他必要な帳簿及び書類を備えておかなければならない。 (委任) 第四十条 この規約の施行に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。 付則 1 この規約は平成十二年四月一日から施行する。 2 本会の設立初年度の事業計画及び予算は、第三十三条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。 3 本会の設立初年度の会計年度は、第三十五条の規定にかかわらず、設立認可のあった日から平成十三年度三月三十一日までとする。 4 現在の役員は設立認可のあった日から平成十三年三月三十一日までとする。 第三条別項 (1) 三番地ノ一、四番地ノ八、四四番地ノ三から五三一番地ノ二まで (2) 二一番地ノ一、二一番地ノ二、一〇五番ノ一七、一〇七五番地ノ一、 一〇七八番地ノ二、一〇七九番地ノ一から一〇七九番地ノ四まで (3) 三八三番地ノ一から三八三番地の二〇まで、四二〇番地ノ四 第六条の町内会費は月額三百円とする。 第七条の入会届は住所、家族構成員の氏名を記入して押印したもの。 第八条の退会届は住所、家族構成員の氏名を記入して押印したもの。 第九条の役員は次のとおりです。
保 有 資 産 目 録 (先頭へ戻る)
(1) 所有権を有する不動産 ア 建物
イ 土地
2. 不動産に関する権利等 (1) 所有権以外の権利により保有していいる不動産
(2) 地域的な共同作業を行うためのその他の資産
賞田町内会の沿革と概要 1. 町内会の沿革
2. 町内会の規模 加入世帯の小字別内訳
賞田共同墓地管理組合 (先頭へ戻る) 平成11年10月から墓地整備事業が始まり、参道整備・排水設備・水道設置・無縁仏整頓・新規墓地造成などの事業を進めて参りました。事の発端は墓地利用者から、坂道がすべって歩きにくいから「賞田の墓地にはお参りしたくない。」という声から始まったのです。 創立の経過は後に記すとして現在の組合の形態を記します。 【墓地総代】平成16年6月21日決定 服部仁壽(賞田・組合長)松本堅志(中 井・副組合長) 遠藤卓夫(賞田・事務局)服部晃一(賞田・事務局)安藤強司(賞田・事務局) 楫野英樹(国府市場・監事)津島敏夫(高島新屋敷・監事) 水内安俊(国府市場)藤田一義(国府市場)金光俊雄(出 村)西崎英雄(出 村) 中西啓次(中 井)大森純一(中 井)岩藤諾馬(清 水)相賀克一(高島新屋敷) 西崎正孝(今在家)服部保郎(賞田総代) 光石善一(賞田総代) 光石増治(賞田総代) 服部 弘(賞田総代) 片山幹雄(賞田総代) 【賞田共同墓地使用規則】平成11年(1999年)11月制定 (使用目的) 第1条 賞田共同墓地(以下「墓地」という)は、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による埋葬に使用するものとする。 (管理者) 第2条 墓地の管理者は、賞田共同墓地管理組合 組合長とする。 (注) 賞田町内会 会長が、賞田共同墓地管理組合 組合長を兼務。 (使用資格) 第3条 墓地は、宗教を問わず、管理者の承諾により使用することができる。 (使用申請・許可) 第4条 墓地を使用する者は、別に定める申請書を提出し、管理者の許可を受けなければならない。 2. 前項により許可の場合は、「岡山市賞田共同墓地使用許可証[使用許可証]という」を交付する。 (使用料) 第5条 墓地を使用する者は、別に定める永代使用料を納めなければならない。 (注) 別に定める永代使用料とは、次の各号のとおりに、規定されている。 @ 6平方メートルが50万円から100万円を基準とする。 A 現在、墓地使用中の場合は、整備協力金で永代使用料に充てることとする。 (使用権の継承) 第6条 使用権のある者が死亡したときは、法律の定めるところによる相続人か、または 管理者の承諾を受けた親族がこれを継承する。 2.前項による相続人は、相続が決定したとき、管理者に届け出なければならない。 (注) 親族とは、6親等以内の血族および配偶者と3親等内の姻族である。 (譲渡・転貸の禁止) 第7条 使用権は、前条による場合を除き、他に譲渡・転貸することは認めない。 (使用者の義務) 第8条 墓地使用者は、次の各号定めるところに従って使用するものとする。 ? 公衆衛生上、土葬は認めない。 ? 墓碑建設その他の工事を行うときは、事前に届け出て管理者の承諾を受けること。 (注) 墓碑建設には、次の各号による高さ等の基準が、規定されている。 @墓碑・墓誌及びこれに類する設備の高さは、通路面から2.5m以内とする。 A延石・盛土の高さは、通路面から0.1m以内とする。 B墓地相互間の通行を確保するため、原則として囲障・植樹は認めない。 ? 墓参・工事等で他人の通行を認めること。 ? 住所を変更したときは、直ちに新住所を管理者に届け出ること。 (使用許可の取消) 第9条 次の各号に該当する場合は、使用許可を取り消すものとする。 ? 使用者が承諾を受けた目的以外に使用したとき。 ? 使用者が死亡してから3年を経過しても、祭祈の継承者がないとき。 ? 使用者が無断で、他に譲渡又は転貸したとき。 ? 墓地使用規則に違反し、又は管理者の指示に従わないとき。 ? 埋葬法により、無縁墳墓と認定されたとき。 2.前項により使用許可を取り消したときは、管理者が改葬したり他に使用させても異議を申し立てる事は出来ない。 (不用のときの返還) 第10条 墓地が不用になったときは、管理者に届け出てその場所を現状に復し使用許可証を添えて返還すること。 2.当該場所に埋葬のある場合は、使用者の責任において6ヶ月以内に改葬を完了すること。この場合既に納めた永代使用料は返還しない。 (規則の改正) 第11条 埋葬等に関する法律の改正や墓地使用の適正に必要な事項が生じた場合はこの規則を改正する事がある。 【付 則】 この規則は平成12年4月1日から施行する。 第一回 賞田共同墓地利用者、町別代表者の会 とき:平成11年10月2日 13時〜15時 ところ:高島コミュニティーハウス 参加町内と利用者概数 賞田38, 国府市場55 出村20, 中井20, 高島新屋敷32,今在家8 協議事項 @墓地整備協力金に関する件 A使用規則、使用許可申請書、同許可証 B管理規則に関する件 C工事の順番に関する件 Dその他 |