賞田共同墓地管理組合 平成17年3月現在 |
平成11年10月から墓地整備事業が始まり、参道整備・排水設備・水道設置・無縁仏整頓・新規墓地造成などの事業を進めて参りました。事の発端は墓地利用者から、坂道がすべって歩きにくいから「賞田の墓地にはお参りしたくない。」という声から始まったのです。 創立の経過は後に記すとして現在の組合の形態を記します。 【墓地総代】平成16年6月21日決定 服部仁壽(賞田・組合長)松本堅志(中 井・副組合長) 遠藤卓夫(賞田・事務局)服部晃一(賞田・事務局)安藤強司(賞田・事務局) 楫野英樹(国府市場・監事)津島敏夫(高島新屋敷・監事) 水内安俊(国府市場)藤田一義(国府市場)金光俊雄(出 村)西崎英雄(出 村) 中西啓次(中 井)大森純一(中 井)岩藤諾馬(清 水)相賀克一(高島新屋敷) 西崎正孝(今在家)服部保郎(賞田総代) 光石善一(賞田総代) 光石増治(賞田総代) 服部 弘(賞田総代) 片山幹雄(賞田総代) 【賞田共同墓地使用規則】平成11年(1999年)11月制定 (使用目的) 第1条 賞田共同墓地(以下「墓地」という)は、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による埋葬に使用するものとする。 (管理者) 第2条 墓地の管理者は、賞田共同墓地管理組合 組合長とする。 (注) 賞田町内会 会長が、賞田共同墓地管理組合 組合長を兼務。 (使用資格) 第3条 墓地は、宗教を問わず、管理者の承諾により使用することができる。 (使用申請・許可) 第4条 墓地を使用する者は、別に定める申請書を提出し、管理者の許可を受けなければならない。 2. 前項により許可の場合は、「岡山市賞田共同墓地使用許可証[使用許可証]という」を交付する。 (使用料) 第5条 墓地を使用する者は、別に定める永代使用料を納めなければならない。 (注) 別に定める永代使用料とは、次の各号のとおりに、規定されている。 @ 6平方メートルが50万円から100万円を基準とする。 A 現在、墓地使用中の場合は、整備協力金で永代使用料に充てることとする。 (使用権の継承) 第6条 使用権のある者が死亡したときは、法律の定めるところによる相続人か、または 管理者の承諾を受けた親族がこれを継承する。 2.前項による相続人は、相続が決定したとき、管理者に届け出なければならない。 (注) 親族とは、6親等以内の血族および配偶者と3親等内の姻族である。 (譲渡・転貸の禁止) 第7条 使用権は、前条による場合を除き、他に譲渡・転貸することは認めない。 (使用者の義務) 第8条 墓地使用者は、次の各号定めるところに従って使用するものとする。 ? 公衆衛生上、土葬は認めない。 ? 墓碑建設その他の工事を行うときは、事前に届け出て管理者の承諾を受けること。 (注) 墓碑建設には、次の各号による高さ等の基準が、規定されている。 @墓碑・墓誌及びこれに類する設備の高さは、通路面から2.5m以内とする。 A延石・盛土の高さは、通路面から0.1m以内とする。 B墓地相互間の通行を確保するため、原則として囲障・植樹は認めない。 ? 墓参・工事等で他人の通行を認めること。 ? 住所を変更したときは、直ちに新住所を管理者に届け出ること。 (使用許可の取消) 第9条 次の各号に該当する場合は、使用許可を取り消すものとする。 ? 使用者が承諾を受けた目的以外に使用したとき。 ? 使用者が死亡してから3年を経過しても、祭祈の継承者がないとき。 ? 使用者が無断で、他に譲渡又は転貸したとき。 ? 墓地使用規則に違反し、又は管理者の指示に従わないとき。 ? 埋葬法により、無縁墳墓と認定されたとき。 2.前項により使用許可を取り消したときは、管理者が改葬したり他に使用させても異議を申し立てる事は出来ない。 (不用のときの返還) 第10条 墓地が不用になったときは、管理者に届け出てその場所を現状に復し使用許可証を添えて返還すること。 2.当該場所に埋葬のある場合は、使用者の責任において6ヶ月以内に改葬を完了すること。この場合既に納めた永代使用料は返還しない。 (規則の改正) 第11条 埋葬等に関する法律の改正や墓地使用の適正に必要な事項が生じた場合はこの規則を改正する事がある。 【付 則】 この規則は平成12年4月1日から施行する。 第一回 賞田共同墓地利用者、町別代表者の会 とき:平成11年10月2日 13時〜15時 ところ:高島コミュニティーハウス 参加町内と利用者概数 賞田38, 国府市場55 出村20, 中井20, 高島新屋敷32,今在家8 協議事項 @墓地整備協力金に関する件 A使用規則、使用許可申請書、同許可証 B管理規則に関する件 C工事の順番に関する件 Dその他 |