清輝学区体育協会

平成18年度 行事予定



学区体育祭

 9月17日 日曜日  予備日 9月24日 日曜日 

 小学校運動会終了後  午後12時30分〜

 

グランドゴルフ

 9時30分〜11時30分 清輝小学校グランドで開催

  6月11日(日)

  9月10日(日)

 10月29日(日) 秋のウオーキング

 11月12日(日)

19年

  2月12日(日)



ふれあいクラブ

毎週火曜日 午後7時〜午後9時 清輝小学校体育館

軽スポーツ (卓球・ソフトバレー・バトミントン等)

 開かれた学校づくり事業との共催

(1〜2ヶ月に1回程度16:30〜18:00に清輝ふれあいクラブを行う予定)



その他

  8月26日(土) 清輝夏祭り 午後7時〜 清輝小学校体育館

 10月 9日(月) 市民体育祭

 11月26日(日) 4ブロックグランドゴルフ大会 芳田・芳明・岡南・清輝
                  清輝小学校運動場




清輝学区地域安全パトロール隊


清輝学区地域安全パトロール隊規則

(名 称)

第1条 この会は、清輝学区地域安全パトロール隊(以下「パトロール隊」という。)と称する


(事務局)

第2条 パトロール隊の事務局を清輝コミュニティハウスに置く。連絡先は隊長宅とする。


(組 織)

第3条 母体を連合町内会とし、パトロール隊のメンバーは各町内会長及び各種団体長よりの推薦された人、ボランティアでこの活動の趣旨を理解し賛同された人をもって組織する。


(目 的)

第4条 パトロール隊は、清輝学区連合町内会と緊密な連携をとりつつ、生活に危険を及ぼす事件・事故・災害を未然に防止する地域安全活動を推進し、もって安全で住みよい清輝学区を実現することを目的とする。


(推進事項)

第5条 パトロール隊は、前条の目的を達成するため、次の事項を推進するものとする。

  1 犯罪を未然に防止するための活動

  2 地域住民への声掛けや子どもの被害防止のための防犯指導

  3 非行防止を目的とした青少年への声掛け

  4 犯罪や事故が発生しやすい危険な場所の点検や警察等への通報

  5 犯罪や事故等を発見した際の警察等への通報

  6 不審者(車)等を発見した際の警察への通報

  7 幼児や児童等の通学路のパトロール

  8 警察・自治体・関係機関・団体及び企業との連携


(役 員)

第6条 パトロール隊に次の役員を置く。

    隊 長        1名

    副隊長        1名

    班 長        若干名

    顧 問        清輝学区連合町内会長


(役員の選出)

第7条 隊長はパトロール隊メンバーの中より総会で選出する。

  2 副隊長は代表がメンバーの中より指名する。

  3 班長は班のメンバーの互選による。


(役員の任務)

第8条 隊長はパトロール隊を代表し。これを統括する。

  2 副隊長は隊長を補佐し、隊長に事故があるときはこれを代理する。

  3 班長は、班の活動を統括する。

  4 顧問はパトロール隊の推進事項に関して必要な助言を行うことが出来る。


(役員の任期)

第9条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし初年度は清輝学区連合町内会役員の任期と同じとする。


(会 議)

第10条 パトロール隊の会議は、総会及び役員会とする。

    会議は隊長が招集する。

    会議の議長は、隊長もしくは隊長に指名された人がこれにあたる。


(役員会)

第11条 役員会は、隊長、副隊長、班長、顧問をもって構成する。

(開 催)

第12条 総会は毎年1回以上開催するものとする。

  2 役員会は、隊長が必要と認めたとき又は班長の過半数から要求があったときに開催する。

(経 費)

第13条 パトロール隊にかかる経費が必要な時は連合町内会と協議し、
連合町内会交通安全清輝分会会計より支出する。


(付 則)

この規則は、平成17年8月3日から施行する。




内 規 

1.活動の記録、報告書の作成は、班長がまとめ、副隊長が総まとめし、隊長が管理する。

2.ボランティア保険に加入する。

3.年度初めに年間の活動計画を作成する。

4.パトロール隊のジャンバー・帽子は貸与し、パトロール隊を退会する時はクリ−ニングして返却する。

5.パトロール隊の備品は備品台帳を作成し管理する。



>>このページの先頭へ戻る

防犯パトロールマニュアル

はじめに

日本では「水と安全はタダ」と久しく言われてきました。

しかしながら、近年、日本の治安は、ひったくり、路上強盗などの街頭犯罪の増加、ピッキング「焼き切り」等の新たな手段による侵入盗など、私達の暮らしを脅かす犯罪が急増し、危険水域にあると言われています。

こうした中で、自分達の力で犯罪の発生に歯止めをかけようと、地域の皆様が連帯して、市内の各地域で防犯パトロール等の自主的な防犯活動を行う取組が拡がりつつあり、防犯パトロール開始後に侵入盗の発生が減少するなど、犯罪防止に大きな成果を挙げております。

このマニュアルは、市民の皆様が、犯罪のない安全で平穏な暮らしを守るために自主的な防犯パトロールを行う場合に、安全に、そして効果的に実施していただく上での参考資料として作成したものですのでご活用いただければ幸いです。


     〜守ろうよ わたしの好きな 街だから〜

〜目次〜

(はじめに)

 1 防犯パトロールってどんなことをするの?

 2 防犯パトロールは何時・どんなところでやるの?

 3 防犯パトロールは何人位でやるの?

 4 防犯パトロールの際の服装は?

 5 防犯パトロールの際に携行する物は?

(具体的実施要領)

 1 犯罪を未然に防止するための活動

 2 地域住民への声掛けや子どもの被害防止のための防犯指導

 3 非行防止を目的とした青少年への声掛け

 4 犯罪や事故が発生しやすい危険な場所の点検や警察等への通報

 5 犯罪や事故等を発見した際の警察等への通報

 6 不審者(車)等を発見した際の警察への通報

 7 幼児や児童等の通学路のパトロール



1 防犯パトロールってどんなことをするの

犯罪のない「安全で安心して暮らせる街づくり」の実現を目指して、市民の皆様が行う防犯パトロールは、

 (1) 犯罪を未然に防止するための活動

 (2) 地域住民への声掛けや防犯指導

 (3) 非行防止や子どもの被害防止を目的とした青少年等への声掛け

 (4) 犯罪や事故が発生しやすい危険な場所の点検や警察等への通報

 (5) 犯罪や事故等を発見した際の警察等への通報

 (6) 不審者(車)等を発見した際の警察への通報

 (7) 幼児や小学生等の通学路のパトロール

 (8) 迷子や傷病者等の要救護者を発見した際の警察等への通報と一時的な保護等があります。

市民の皆様による防犯パトロールは、地域住民自らが地域ぐるみで街の安心を見守っているという、犯罪者に対して大きな抑止力がある一方で、警察官が行うパトロールとは違いますので、犯罪や不審者(車)を発見したときは、絶対に実力行使はせず、警察に通報してください。


>>目次へ戻る


2 防犯パトロールは何時・どんなところでやるの

日、時間帯、場所の選定!

防犯パトロールは、犯罪が多発している時間帯や場所(地域)を選定し実施してください。

 * 空き巣等の侵入窃盗事件が多発している住宅街

 * 幼児や小学生の通学路や公園等

 * ひったくり等の街頭犯罪や空き巣等の侵入犯罪が多発している地域

 ○ また、多くの皆さんが参加しやすい日・時間帯・場所(地域)を選定し実施してください。

 ○ 大切なことは、一人でも多くの地域の皆さんが参加し、継続的なパトロール活動を実施していただくことです。


>>目次へ戻る


3 防犯パトロールは何人位でやるの

 ○ 防犯パトロール中に、危険な事態に巻き込まれる可能性がないとはいえません。絶対に一人(単独)では活動しないでください。

 ○ できるだけ複数で実施し、トラブルや緊急の事態が発生した場合に、援護や連絡(110番等)が出来る体制で実施してください。

 ○ パトロール中は、責任者(リーダー)を指定し、責任者の指揮のもとに集団で行動してください。集団から離れたり、単独での行動は絶対に止めてください。


>>目次へ戻る


4 防犯パトロールの際の服装は

防犯パトロールを実施する際には、昼・夜間を問わず蛍光色等の目立つ服装で実施してください。できるだけ帽子・ジャンバー・腕章・タスキ等を着用し、統一的な服装で実施しましょう。靴は、活動しやすい運動靴等を使用しましょう。そうすることにより、

 ○ 犯罪を行おうとする者や不審者に警告を発することになります。

 ○ 地域の皆さんにパトロール中であることをアピールすることができます。

 ○ 皆さん自身を交通事故等から守ることができます。


>>目次へ戻る


5 防犯パトロールの際に携行する物は

パトロールに出掛ける時には、

 ○ 110番通報や緊急時の連絡のために、携帯電話や警笛・防犯ブザー等を携行してください

 ○ 夜間に実施する場合は、懐中電灯等の照明器具を必ず携行してください。

 ○ 犯罪や不審者等を発見した場合に、記録するためのメモ帳と筆記具を携行してください。

 ○ カメラを携行するのも効果的です(個人の撮影には問題があります) 。

 ○ 特殊警棒や木刀、バット、ゴルフクラブ等の凶器となる物や、催眠スプレー等は携行しないでください。携行することが犯罪となる場合があります。


>>目次へ戻る


   具体的実施要領

1 犯罪を未然に防止するための活動

皆さんのパトロール活動は、地域の犯罪防止に大きな効果があります。実施場所は地元の警察署や交番等からの地域の犯罪情報を参考にしていただき活動目的に沿った時間や場所(地域)を選定してください。

例えば、

 ○ ひったくり等の街頭犯罪を警戒する場合には、駅周辺や人通りの少ない通り等を重点的にパトロールしてください。

 ○ 侵入窃盗等の侵入犯罪を警戒する場合には、住宅街の裏路地等を重点的にパトロールしてください。

 ○ 車上狙いを警戒する場合には、人通りが少なく、照明のない暗い場所にある駐車場や死角のある立体駐車場等を重点的にパトロールしてください。

 ○ 自転車やバイク盗等の乗り物盗を警戒する場合には、放置自転車、放置バイクの多い駅周辺や地域を重点的にパトロールしてください。


>>目次へ戻る


2 地域住民への声掛けや子どもの被害防止のための防犯指導

犯罪を行おうとする者は、現場を下見します。下見等の際に、住民や通行人から挨拶されたり、声を掛けられることを嫌います。相手としては「見られている。顔を覚えられた」と警戒するからです。

 ○ パトロール中はもとより、普段から見知らぬ人にも、相手の目を見て、積極的に声を掛けてください。

〜「あいさつのいきかう街に空き巣なし」〜

 ○ 自転車を利用している女性やお年寄りを見かけたら、「ひったくりに注意しましょう。防犯ネットを着装しましょう」。等と注意を呼び掛けてください。

 ○ 女性やお年寄りが人通りのない通りを通行していたら、「表通りを通行しましょう。鞄やバッグは建物側に持ちましょう」。等と注意を呼び掛けてください。

 ○ 公園等で、幼い子どもだけで遊んでいるのを見かけたら、周囲に不審な人(車)がいないか確認し、子供達に

  ・知らない人に付いて行かない

  ・知らない人の車に乗らない

  ・早く家に帰る

 等と注意を呼び掛けてください。


>>目次へ戻る


3 非行防止を目的とした青少年への声掛け

青少年に対しては、次のような行為を見かけたら、積極的に声を掛け注意してください。その際、少年達が注意を聞かず、不良行為等を止めない場合は、警察に通報してください。

 ○ 少年達が、夜間、公園、ゲームセンター、コンビニ等でたむろしているとき

 ○ 少年達が、飲酒・喫煙等の不良行為をしているとき

 ○ 自転車等に二人乗りしているとき


>>目次へ戻る


4 犯罪や事故が発生しやすい危険な場所の点検や警察等への通報

皆さんの周りには、犯罪や事故等を誘発する危険な場所や地域はありませんか?

パトロールの際に、点検してください。

◎ 点検する場所等は

 ○ 過去に、ひったくりや性犯罪、放火、車上狙い、子どもへの声掛け事案等の犯罪が発生した場所や地域を重点的にパトロールして点検してください。

 ○ 公園や空き地等、子供達が利用する場所や通学路に、周囲からの見通しを妨げる植栽、フェンスなど、死角となる場所は無いか点検してください。

 ○ 街路灯(防犯灯)は点灯(設置)しているか、危険な交差点は無いか点検してください。


>>目次へ戻る


5 犯罪や事故等を発見した際の警察等への通報

犯罪現場や事故現場等には、皆さんの他にも目撃している方がおられると思いますが、人任せにすることなく積極的に110番通報してください。そして、目撃した時間や状況等をメモしておいてください。

 ○ 110番通報の際には、慌てることなく係員からの質問に順序よく応えてください。

 ○ 自宅の電話や携帯電話(PHS) からの通報は、110番又は119番を直接ダイヤルしてください。

 ○ 公衆電話の場合は、通報ボタンを押し、110番又は119番をダイヤルしてください。

 ○ 住居表示が無く、町名番地が分からないときは、

  ・「交通標識」の支柱に表示してある番号

  ・「交通信号機」の制御機に表示してある番号

  ・中国電力の「電柱」に表示してある番号を係員に知らせてください。

 ○ 県境での携帯電話からの110番の場合には、他府県の警察本部に掛かる場合もありますが、その様な場合でも、県警察から警視庁へすぐに連絡されますので、通常通り、通話してください。


>>目次へ戻る


6 不審者(車)等を発見した際の警察への通報

「あれ! 変だなー」と感じたら、迷わず110番等で通報してください。

 ○ 不審者(車)等を発見しても、声を掛けたり、捕まえようとはしないでください。相手から反撃される場合がありますので、警察に通報し、警察官が現場に来るまで不審者等の行動を監視してください。

 ○ 110番が出来ない場合には、どなたか一人がその場所を離れて110番通報するか、通行人等に110番通報を依頼し、皆さんは、現場で不審者の行動を監視してください。

 ○ 不審者等を発見した場合は、その者の性別、年齢、服装、身長、体格、髪型、所持品等をできるだけメモするようにしてください。

 ○ 車やオートバイ等の場合は、色、型、ナンバー、乗車人員、ヘルメットの色や逃走方向(進行方向)等をできるだけメモするようにしてください。


>>目次へ戻る


7 幼児や児童等の通学路のパトロール

最近、全国各地で児童等を連れ去る事件や声かけ事件が増えています。

パトロール中は、通学路に不審な人(車)がないか確認してください。

 ○ 子供達には、集団で登下校するなど、積極的に声を掛け、注意を喚起してください。

 ○ 子供達が危険な遊びをしていたら、その場で注意し、学校関係者にも連絡してください。


>>目次へ戻る


(警察からのお願い)

◎ 事故等の防止

◎ ボランティア保険への加入

◎ 地域での防犯活動の促進

警察からのお願い

◎ 事故等の防止

パトロールは、交通事故や負傷事故等に遭わないように、十分に注意して実施してください。

そのためには、交通ルールを守るほか、周囲の状況に十分に注意して実施してください。

また、昼・夜間を問わず、蛍光色の目立つ服装で団体で行動し、夜間は、懐中電灯等の照明器具を必ず使用してください。

◎ ボランティア保険への加入

皆さんは、事故等に遭わないように、十分に注意してパトロールを実施されていると思いますが、思わぬ事故等に遭遇し、負傷することも考えられますので、是非、ボランティア保険への加入をお勧めします。

ボランティア保険につきましては、地元の警察署の防犯係に相談してください。

◎ 地域での防犯活動の促進

近年、地域住民の皆さんによる防犯パトロール等の防犯への取組が市内各地で拡がりつつあり、犯罪防止に大きな成果を挙げております。地域住民の皆さんによる防犯パトロールは、地域住民の皆さんが、自ら、地域ぐるみで街の安全を見守っていることをアピールすることで、犯罪者の側からみれば、その地域で通行人とすれ違うだけでも、自分が「見られているのではないか。通報されてしまうのではないか」との危機感を抱かせ、犯罪者が寄りつきにくくなる、という大きな抑止効果があります。

「安全で安心して暮らせる街づくり」の実現に向け、一人でも多くの方に参加していただくこと、また、継続的に実施していただくことが大切です。


参考資料  警視庁ホームページ 安全・安心まちづくり 守ろう!安全な暮らし 防犯パトロールマニュアルより抜粋


>>このページの先頭へ戻る

トップページへ戻る