吉備津三味線餅つき保存会会則
   

(名 称)
第1条  この会は吉備津三味線餅つき保存会という。

(目 的)
第2条   この会は、先代から継承された伝統の郷土芸能「吉備津三味線餅つき」を永く保存するとともに普及を図り、郷土の紹介と活性化に努めることを目的とする。

(事 業)
第3条  保存会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 1.後継者の育成
 2.吉備津神社餅つき諸行事の奉仕
 3.吉備津三味線餅つきの紹介・宣伝
 4.その他目的達成のための事業

(組 織)
第4条  この会は、会の趣旨に賛同するものを以て組織する。

(役 員)
第5条  この会に次の役員をおく。
 1. 会長1名 2.副会長2名 3.理事若干名 4.監事2名

(役員の選出) 
第6条  1.会長及び副会長は、理事の互選とする。
 2.理事及び監事は、総会において選出する。

(役員の任期)
第7条  1.役員の任期は2ヶ年とし、再任は妨げない。
 2.任期中途において選任された者の任期は、前任者の残任期間とする。
 
(役員の職務)      
第8条  1.会長は会を統括し、会を代表する。
 2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは職務を代行する。
 3.副会長は総務担当、渉外担当により職務の遂行に当たる。
  (1) 総務担当  企画・会計・事務局その他他に属さないもの
  (2) 渉外担当  外部との交渉・連絡
 4.会長は必要があると認めた場合は、理事の中から事務局長を指名し、会計並びに事務局の
  職務を遂行させることが出来る。

(会 議) 
第9条  この会の会議は総会及び役員会とする。

(総 会)
第10条  総会は年1回定例会を開き、必要に応じて臨時総会を開く。

(役員会)
第11条  1.役員会は役員を以て構成し、会長が招集する。
 2.役員会は、すべての事項について協議・決定するものとする。但し、緊急やむをえない場合は、会長が専決し、役員会において報告するものとする。

(経 費)
第12条  本会の経費は、謝金及び寄付金、その他の収入を以てあてる。

(会計年度)
第13条     本会の会計年度は、1月1日から12月31日までとする。

(その他)
第14条
 この会則に定めるもののほか会の運営に関して必要な事項は、役員会において決定する。

(付 則)
           この会則は、平成5年1月1日から適用する。
           この会則は、平成16年2月29日から改正施行する