吉備津三味線餅つき保存会会則 |
第1条 | この会は吉備津三味線餅つき保存会という。 |
第2条 | この会は、先代から継承された伝統の郷土芸能「吉備津三味線餅つき」を永く保存するとともに普及を図り、郷土の紹介と活性化に努めることを目的とする。 |
第3条 | 保存会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 | |||
1.後継者の育成 | ||||
2.吉備津神社餅つき諸行事の奉仕 | ||||
3.吉備津三味線餅つきの紹介・宣伝 | ||||
4.その他目的達成のための事業 |
第4条 | この会は、会の趣旨に賛同するものを以て組織する。 |
第5条 | この会に次の役員をおく。 | |||
1. 会長1名 2.副会長2名 3.理事若干名 4.監事2名 |
第6条 | 1.会長及び副会長は、理事の互選とする。 | |||
2.理事及び監事は、総会において選出する。 |
第7条 | 1.役員の任期は2ヶ年とし、再任は妨げない。 | |||
2.任期中途において選任された者の任期は、前任者の残任期間とする。 |
第8条 | 1.会長は会を統括し、会を代表する。 | |||
2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは職務を代行する。 | ||||
3.副会長は総務担当、渉外担当により職務の遂行に当たる。 | ||||
(1) 総務担当 企画・会計・事務局その他他に属さないもの | ||||
(2) 渉外担当 外部との交渉・連絡 | ||||
4.会長は必要があると認めた場合は、理事の中から事務局長を指名し、会計並びに事務局の | ||||
職務を遂行させることが出来る。 |
第9条 | この会の会議は総会及び役員会とする。 |
(総 会) |
第10条 | 総会は年1回定例会を開き、必要に応じて臨時総会を開く。 |
(役員会) |
第11条 | 1.役員会は役員を以て構成し、会長が招集する。 | |||
2.役員会は、すべての事項について協議・決定するものとする。但し、緊急やむをえない場合は、会長が専決し、役員会において報告するものとする。 |
(経 費) |
第12条 | 本会の経費は、謝金及び寄付金、その他の収入を以てあてる。 | ||||||||
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第13条 | 本会の会計年度は、1月1日から12月31日までとする。 |
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第14条 |
この会則に定めるもののほか会の運営に関して必要な事項は、役員会において決定する。 |
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この会則は、平成5年1月1日から適用する。 | |
この会則は、平成16年2月29日から改正施行する |