森下町町内会会則

森下町町内会会則

     第1章 総  則

 (目的)

第1条        地域社会の良好な発展と維持形成のために、次に掲げる地域的な共同活動を行うことを目的とする。

(1)会員の福祉増進、厚生、親睦に関する活動

(2)町内の防火、交通事故等防災に関する活動

(3)町内の美化、衛生の向上に関する活動

(4)町内の文化施設の保全に関する活動

(5)青少年の育成、婦人活動の育成に関する活動

(6)犯罪防止に関する活動

(7)前各号のほか、本会の目的達成のために必要な活動

 

 (名称)

第2条        この町内会は、森下町町内会(以下「本会」という)と称する。

 (区域及び区分)

第3条        本会の区域は次のとおりとし、6組に区分する。

岡山市森下町 1−07〜1−11

       2−01〜2−42

       4−01〜4−12

       4−16〜4−17

       5−01〜5−12

       5−22

       5−29〜5−33

       6−06〜6−13

 

 (事務所)

第4条 本会の事務所は、森下町町内会長宅に置くものとする。

 

     第2章 会  員

 (会員)

第5条 本会の会員は、第3条に定める区域に住所を有する個人とする。

 

 (会費)

第6条 会員は、会費を負担するものとする。

 

 (入会及び退会)

第7条 本会に入会しようとする者は、組長を通じて会長に申し込み、会長はこれを受理するものとする。

  2.退会するときも同様とする。

 

 

    第3章 役  員

 (役員)

第8条 本会の役員および役員の数は次のとおりとする。

  (1)会長   1名

  (2)副会長  2名

  (3)監事   2名

  (4)理事   必要とする数

  (5)組長   6名

 

 (役員の選出)

第9条 役員の選出方法は次のとおりとする。

(1)会長は、会員の投票によって選出される。

  (2)副会長は、会長が任命する。

  (3)監事は、会員の投票によって選出される。

  (4)理事は、役員会で推薦し、総会で承認する。

  (5)組長は、各組で選出される。

  2.役員は、組長以外の役職を兼務することはできない。

 

 (役員の職務)

10条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。

  2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名した順にしたがってその職務を代行する。

  3.監事の職務は、次のとおりとする。

(1)本会の会計および資産の状況を監査する。

(2)会長、副会長およびその他の役員の職務執行状況を監査する。

(3)会計および資産の状況又は職務執行について不正に行為があるときは、会長に報告する。

(4)前号について必要があると認めたときは、総会の招集を要請することができる。

  4.組長は、会長を補佐し、担当する組を運営する。

  5.理事は、会長を補佐し、担当する職務を行う。

 

 (役員の任期)

11条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

  2.補欠により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

    第4章 総  会

 

 (総会)

12条 総会は、通常総会および臨時総会とし、本会の運営に関する重要事項を決議する。

 

 (開催)

13条 通常総会は、毎年5月に開催する。

  2.臨時総会の開催は、次のとおりとする。

(1)会長が必要と認めるとき

(2)会員の5文の1以上から会議の目的を示して要請があるとき

 

 

 (招集)

14条 総会は、会長が招集する。

  2.臨時総会は、その要請があった日から15日以内に開催するものとする。

  3.総会は、開催の5日前までに日時、場所、議案等を全員に通知するものとする。

 

 (議長)

15条 総会の議長は、会長とする。ただし、やむを得ないときは役員の中から選出できるものとする。

 

 (定足数)

16条 総会を開催するには、会員の3分の2以上の出席(委任状を含む。)を要する。

 

 (議決)

17条 総会の議事の議決は、過半数の会員(委任状を含む。)の同意を要する。

 

 (議事録)

18条 総会を開催したときは、議事録を作成し、出席者2名の署名を要する。

 

    第5章 役 員 会

 

 (役員会)

19条 役員会は、会長、副会長、理事、組長で構成し、次の事項について協議する。

(1)総会に付議すべき事項

(2)総会で議決した事項の執行に関する事項

(3)その他本会の運営に関することで総会の議決を要しない事項 

 

 (招集等)

20条 役員会は、会長が必要と認めるときに招集する。

  2.会長は、役員の2分の1以上から招集の要請があったときは、役員会を15日以内に招集しなければならない。

  3.役員会の開催通知は、開催日の5日前までにするものとする。ただし、急を要するときはこの限りでない。

 

 (議長)

21条 役員会の議長は、会長がする。

 

 (定足数等)

22条 総会の規定を準用する。 

 

第6章        資産および会計

 

 (資産)

23条 本会の資産は、次のとおりとする。 

(1)財産目録に記載の資産

(2)会費

(3)活動に伴う収入

(4)その他の収入

 

 (資産の管理)

24条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会で決める。

 

 (資産の処分)

25条 本会の資産を処分又は担保に供するときは、総会で3分の2以上の同意を必要とする。 

 

 (事業計画および予算)

26条 本会の事業計画および予算は、毎年度作成し、総会での承認を要する。これを変更するときも同様とする。

  2.新年度に入っても予算が決まっていないときは、決まるまで経常的経費は執行できる。

 

 (事業報告および決算)

27条 本会の事業報告および決算は、監事が監査し、毎会計年度終了後総会での承認を必要とする。

 

 (会計年度)

28条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 

第7章        会則の変更および解散

 

 (会則の変更)

29条 本会の会則の変更は、総会において、会員の4分の3以上の同意を要する。 

 

 (解散)

30条 本会を解散しようとするときは、総会において、会員の4分の3以上の同意を要する。

 

 (残余財産の処分)

31条 本会の解散時に有する財産の処分については、総会において、会員の4分の3以上の同意を要する。

 

第8章        雑  則

 

 (備え付け帳簿および書類)

32条 本会の事務所には、会則、会員名簿、法人の認可・登記に関する書類、総会・役員会の議事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類、その他必要な帳簿および書類を備えておくものとする。

 

 (委任)

33条 この会則の施行に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

 

 

附 則

1.        この会則は、平成8年11月12日から施行する。

2.        本会の設立初年度の事業計画および予算は、第33条の規定に関わらず設立総会の定めるところによる。

3.        本会の設立初年度の会計年度は、第28条の規定に関わらず設立認可のあった日から平成9年3月31日までとする。

     森下町町内会会則 細則

 (会員)

第1条 会員とは、森下町町内会会則第3条に該当する個人とする。ただし、会費の負担者、議  

決権の行使等においては、各世帯の代表者とする。

 

 (会費)

第2条 会費は、1世帯につき月額300円とする。

 

 (総会の議事録)

第3条 総会議事録の記載事項はm次のとおりとする。

1.        開催日時および場所

2.        議案

3.        審議内容および議決事項

4.        議長名

5.        会員数(第1条ただし書き)

6.        出席者数

7.        委任状数

8.        署名(2名)

9.        その他

 

 (共済)

第4条 会員(第1条本文)への香典などは次のとおりとする。

    会員が死亡したとき 3,000円

 

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