電子町内会規約

 (目的)

第1条 この規約は、インターネットを利用して、地域からの情報発信や、地域住民相互のコミュニケーションを促進することにより、地域の活性化を図ることを目的とした電子町内会の組織及び会員について必要な事項を定めるものとする。

 (名称及び事務所の所在地)

第2条 本会は、森下町電子町内会と称し、事務所を町内会長宅に置く。

 (会員)

第3条        本会の会員は、森下町町内会に住所を有する者で、本会の趣旨に賛同して別途定める手続きにより加入を申込み、許可された者とする。

  2.会員は、インターネットに接続できるパソコン又は携帯電話を所有し、連絡可能なメールアドレスを保有している者とする。

 (役員)

第4条        本会に次の役員を置く

会長 1名、ウェブサイト管理者 1名、実務責任者 1名

会計 1名、会計監査 1名

 (役員の選任と任期)

第5条        本会の役員は、会員の中から総会において選任する。任期は2年とし、再任を妨げない。役員の兼務は可とする。

 (役員の任務)

第6条        役員は次の職務を行う。

  (1)会長

ア)        本会を代表し、会務を統括する。

イ)        電子町内会の運営に必要なウェブサイト管理者及び実務責任者の選任並びに電子町内会ウェブサイト作成や運営を行う運営委員会等、運営組織の設立を行う。

ウ)        電子町内会の利用に関して会員から申請のあった場合に、可否の決定を行う。

  (2)ウェブサイト管理者

ア)        利用会員の住所、氏名及びメールアドレス等の利用会員情報管理及び電子町内会システムへの利用会員情報登録を行う。

イ)        利用会員が安心、快適に電子町内会システムを利用できるよう努めるとともに、公序良俗に反した内容を掲載しないように注意を払い、不適切な内容については削除等必要な措置を行う。

ウ)        町内会ウェブサイトの原本管理を行い、自らの責任で町内会ウェブサイトの更新を行う。

エ)        電子町内会システムを管理するために必要なユーザID及びパスワード並びにサーバへのアップロードに必要なFTPのユーザID及びパスワードを善良なる管理者の注意をもって管理する。

  (3)実務責任者

ア)        電子町内会の運営に関して必要な連絡調整を行う。

イ)        編集会議、運営委員会等を開催するなど電子町内会を組織的に運営する。

ウ)        電子町内会会員拡大のために、PR活動や勧誘を行う。

エ)        ウェブサイト管理者とともに、ウェブページを作成、更新するための情報収集をし、ウェブサイトの企画立案を行う。

  

(4)会計は、本会の会計業務を行う。

  (5)会計監査は、本会の会計業務の監査を行う。

 (会員の任務)

第7条 会員は、電子町内会システムの利用にあたっては、「岡山市電子町内会システム利用マナー」を遵守するとともに、電子町内会の活動に積極的に参加するものとする。

 (会議)

第8条 本会の会議は、総会、役員会、編集会議及び運営委員会とし、会長が招集する。

  2.本会の議長は会長とする。

 (総会)

第9条 総会は、会員をもって構成する。

  2.総会は、本会の規約の改廃、事業方針、事業計画及び予算などの重要事項について討議し、議決する。

  3.総会は、年一回開催するものとし、必要に応じて臨時総会を開催する。

 (役員会)

第10条 役員会は、会長、ウェブサイト管理者及び実務責任者をもって構成する。

  2.役員会は、事業方針、事業計画及び予算案を立案し執行する。

  3.役員会は必要に応じて会長が招集する。

 (編集会議)

第11条 編集会議は、次のものをもって構成する。

(1)  会長、ウェブサイト管理者及び実務責任者

(2)  会長が必要と認めて選任した会員

(3) 
会長より委嘱された者

(4)  町内会の各種団体の役員等

  2.編集会議は、ウェブページの作成のための情報収集と編集を行う。

  3.編集会議は、必要に応じて会長が招集する。

 (運営委員会)

第12条 運営委員会は、次のものをもって構成する。

(1)会長、ウェブサイト管理者及び実務責任者

(2)会長が必要と認めて選任した会員

(3)会長より委嘱された者

  2.運営委員会は、会員の入退会、電子町内会の拡大・活性化に関する事項、総会付議事項の議案及びその他会務運営に必要な事項の審議を行う。

  3.運営委員会は、必要に応じて会長が招集する。

 (事務局)

第13条 本会に事務局を置く。

  2.事務局員は、会長が会員より選任する。

  3.役員と事務局員の兼任は、可とする。

 (経理)

第14条 本会の経費は、町内会費及びその他の収入をもってあてる。

  2.経理は、総会で議決された予算に基づいて行われる。

  3.決算は、会計監査を経て総会に報告され、承認を得なければならない。

  4.会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月末日までとする。

 (規約改正) 

第15条 本規約は、総会において出席者の過半数の賛成を得て改正することができる。

附則

 (施行期日)

  1.この規約は、平成17年3月23日から施行する。


ホーム