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 公園愛護委員会規約公園愛護委員会

    

               岡山市津高桃園公園・遊園地愛護委員会規約
               岡山市田又池公園愛護委員会規約
               岡山市田益下池公園愛護委員会規約

※(3公園共通規約)
 
 
(組 織)
第1条 この会は、岡山市津高桃園公園・遊園地愛護委員会と称し、桃園町内会
     の愛護委員をもつて組織する。


(設 置)
第2条 この会の事務所は当会会長宅に置く。

(目 的)
第3条 この会は、津高桃園公園・遊園地の清掃・除草及び樹木、花卉の植裁
     計画、並びに、維持その他管理について、市と相互間の連絡を密にする
     ことを目的とする。


(事 業)
第4条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    @ 公園など、施設の清掃・除草に関すること。
    A 公園など、施設の点検連絡に関すること。
    B 公園など、施設の適正な利用についての指導に関すること。
    C 公園など、利用者の公園愛護についての啓発に関すること。
    D その他、公園など管理に関するこの会の目的達成に必要と認められること。


(役 員)
第5条 この会に次の役員を置く。但し、一部兼任を認めるものとする。
    @ 会 長   1名
    A 副会長   1名
    B 管理人   2名
    C 幹 事  若干名
    D 会 計   1名
    E 監 事   1名
   2、役員は、愛護委員をもって構成し、互選により選任する。
   3、役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
   4、本会に顧問を置くことが出来る。


(職 務)
第6条 会長は、この会を代表し、会議の議長になる。
   2、副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
   3、管理人は、第4条事業に関する日常の一般管理に当たるものとする。
   4、幹事は、管理人その他の補佐役を努めるものとする。
   5、会計は、この会の会計を担当する。
   6、監事は、この会の会計監査を行うものとする。


(委員会)
第7条 この会を運営するための会議を委員会とし、会長が招集する。
   2、委員会は、定例委員会と臨時委員会とし、定例委員会は年1回、
     臨時委員会は必要に応じて開催する。


(定足数と議決)
第8条 委員会は、委員総数の2分の1以上の出席で成立し、議決はその
     過半数で決定し、可否同数のときは会長が決める。


(会計年度)
第9条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもつて終わる。

(会計報告)
第10条 会計は、会計年度末に決算を行い、監事の監査を受け、定例委員会
     に報告し承認を得なければならない。


(報告事項)
第11条 岡山市に対し事業内容を文書にて、年度末に報告する。

(規約の改廃)
第12条 この規約は、委員会において3分の2以上の賛成が無ければ改廃できない。

附 則
※(岡山市田又池公園愛護委員会)

この規約は、平成1年6月6日から適用する。
平成15年8月2日の定例委員会にて、一部改定する。

※(岡山市津高桃園公園・遊園地愛護委員会)

この規約は、平成5年4月1日から適用する
平成15年8月2日の定例委員会にて、一部改定する。

※(岡山市田益下池公園愛護委員会)

この規約は、平成13年6月1日から適用する。
平成15年8月2日の定例委員会にて、一部改定する。

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