(設 置)
第2条 この会の事務所は当会会長宅に置く。
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(目 的) |
第3条 この会は、津高桃園公園・遊園地の清掃・除草及び樹木、花卉の植裁
計画、並びに、維持その他管理について、市と相互間の連絡を密にする
ことを目的とする。
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(事 業) |
第4条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
@ 公園など、施設の清掃・除草に関すること。
A 公園など、施設の点検連絡に関すること。
B 公園など、施設の適正な利用についての指導に関すること。
C 公園など、利用者の公園愛護についての啓発に関すること。
D その他、公園など管理に関するこの会の目的達成に必要と認められること。
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(役 員) |
第5条 この会に次の役員を置く。但し、一部兼任を認めるものとする。
@ 会 長 1名
A 副会長 1名
B 管理人 2名
C 幹 事 若干名
D 会 計 1名
E 監 事 1名
2、役員は、愛護委員をもって構成し、互選により選任する。
3、役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
4、本会に顧問を置くことが出来る。
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(職 務) |
第6条 会長は、この会を代表し、会議の議長になる。
2、副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3、管理人は、第4条事業に関する日常の一般管理に当たるものとする。
4、幹事は、管理人その他の補佐役を努めるものとする。
5、会計は、この会の会計を担当する。
6、監事は、この会の会計監査を行うものとする。
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(委員会) |
第7条 この会を運営するための会議を委員会とし、会長が招集する。
2、委員会は、定例委員会と臨時委員会とし、定例委員会は年1回、
臨時委員会は必要に応じて開催する。
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(定足数と議決) |
第8条 委員会は、委員総数の2分の1以上の出席で成立し、議決はその
過半数で決定し、可否同数のときは会長が決める。
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(会計年度) |
第9条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもつて終わる。
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(会計報告) |
第10条 会計は、会計年度末に決算を行い、監事の監査を受け、定例委員会
に報告し承認を得なければならない。
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(報告事項) |
第11条 岡山市に対し事業内容を文書にて、年度末に報告する。
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(規約の改廃) |
第12条 この規約は、委員会において3分の2以上の賛成が無ければ改廃できない。
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附 則 |
※(岡山市田又池公園愛護委員会)
この規約は、平成1年6月6日から適用する。
平成15年8月2日の定例委員会にて、一部改定する。
※(岡山市津高桃園公園・遊園地愛護委員会)
この規約は、平成5年4月1日から適用する
平成15年8月2日の定例委員会にて、一部改定する。
※(岡山市田益下池公園愛護委員会)
この規約は、平成13年6月1日から適用する。
平成15年8月2日の定例委員会にて、一部改定する。
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