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  総則会員役員総会役員会資産及び会計規約の変更及び解散雑則規約細則

  

桃園町内会規約
制 定 昭和47年2月15日
法人化 平成5年4月18日
改 正 平成25年4月1日
  第一章 総則
   
  (名 称)
  第1条  本会は、桃園町内会と称する。
  (目 的)
  第2条  本会は、桃園町内会員相互の親睦と福祉の増進をはかり、
       もって、町内の繁栄に寄与することを目的とする。
  (区 域)
  第3条  本会の区域は、桃園T期・U期ハイツ造成地区域内とする。
  (区 制)
  第4条  本会は、運営を円滑にするために5区10班制とする。
  (事務所)
  第5条  本会の事務所は、会長宅に置く。
  (事 業)
  第6条 本会は、第2条の目的達成のため次の事業を行う。
      @ 福祉厚生、冠婚葬祭、祭祀、及び、文書の配布・回覧など
        会員相互間の連絡に関すること。(総務部関係)
      A 保健衛生、環境整備に関すること。(保健衛生部関係)
      B 消防、防犯、交通安全に関すること。(消防、防犯、交通安全部関係)
      C 青少年の補導、及び、町民の体育に関すること。(体育部関係)
      D 町内公共施設の設置、保全、管理に関すること。(建設部関係)
      E 婦人部に関すること。(婦人部関係)
 
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  第二章 会員
   
  (会 員)
  第7条  本会の会員は、第3条に定める区域内に住所を有する個人とする。
  (会 費)
  第8条  会員は、総会において別に定める会費を納めなければならない。
  (入 会)
  第9条 第3条に定める区域に住所を有する個人で本会に入会しようと
      するものは、所定の入会申し込み書を会長に提出しなければ
      ならない。
     (2)本会は、前項の入会申込があった場合には、正統な理由なく
      これを拒んではならない。
     (退会等)
  第10条 会員が次の各項に該当する場合は、退会、又は、資格を喪失
       するものとする。
      @ 第3条の区域内に住所を有しなくなった場合。
      A 本人より書面による退会届が会長に提出された場合。
      B 会員が死亡、又は、失踪宣言を受けた場合。
   
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  第三章 役員

   
  (役 員)
  第11条 本会には、次の役員を置く。(総員20名)
      @ 会長     1名
      A 副会長    2名
      B 区長     5名
      C 幹事     5名    (各区1名)
      D 会計      1名
      E 部長     6名 (総務部長)、(環境保健部長)、(体育部長)、
                   (消防防犯交通安全部長)、(建設部長・副会長兼務)、(婦人部長)
      F 体育副部長  2名 (幹事兼務)
      G 監事     1名
  (役員の任務)
  第12条 各役員は、次の業務を遂行する。
      @ 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
      A 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは会長が
        予め指名した順序によりその職務を代行する。
      B 区長は、会長を補佐し、区内を統括する。
      C 幹事は、区長を補佐する。(各区を2班に分け、区長と
        文書配布、回覧、会費徴収などの業務を分担する)。
      D 会計は、本会の財務出納に関する業務を分担する。
      E 部長は、第6条に定める事業の実施を統括する。
      F 副部長は、部長を補佐する。
      G 幹事は、本会の財務について監査する。
  (役員の選出)
   第13条 各区ごとに3名および全区で3名の役員を選出し、選出された役員は合同
       役員会を開き、当該年度役員立会いの上で、会長、副会長、
       区長、幹事、会計、部長、副部長、監事を選任する。
    (2)監事は、前会長、又は、前区長の中より選任する。
    (3)婦人部長は、町内婦人部会で別途に選任する。
    (4)上記の役員は、総会の承認を受けなければならない。
  (顧 問)
  第14条 本会には、顧問若干名を置くことができる。
    (2)顧問は、会長の推薦により、役員会の承認を得て決定する。
    (3)顧問は、会長の諮問に応じ本会の運営について必要な助言を
       与えるものとする。
  (役員の任期)
  第15条 役員の任期は、1年とする。但し、留年を妨げない。
    (2)欠員により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
   
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  第四章 総会
   
  (総会の種別)
  第16条 本会の総会は、定時総会、及び、臨時総会の2種とする。
  第17条 定時総会は、毎年決算終了後1ヶ月以内に会長これを招集する。
    (2) 定時総会は、次の事項を審議決定する。
     @ 経過年度の事業、及び、決算報告、並びに、承認に関すること。
     A 新年度の事業計画、及び、歳入歳出予算に関すること。
     B 規約の改正に関すること。
     C 会費値上に関すること。
     D 財産の処分に関すること。
     E その他、特に重要と認められる事項。
  (臨時総会)
  第18条 臨時総会は、次の場合に会長これを招集する。
     @ 会長が必要と認めたとき。
     A 全会員の3分の1以上から会議の目的を示し請求が有ったとき。
  (総会の議長)
  第19条 総会の議長は、会長がこれに当る。
  (総会の成立)
  第20条 総会は、全会員の2分の1以上の出席を以って成立とする。
  (総会の議決)
  第21条 総会の議事は、出席者の過半数を以って決し、可否同数の
       ときは議長の決するところによる。
  (会員の議決権)
  第22条 会員は総会において各々1票の表決権を有する。
     (2)但し、第17条第(2)項の@・Aについては、前項の規定に
       かかわらず会員の議決権は各会員の同居する所帯単位で1票
       とする。
     (3)尚、未成年者の場合は、民法の定めにより、親権者の表決に
       属するものとする。
  (委任決議)
  第23条 止むを得ず総会に出席できない会員は、他の会員を代理人とし
       表決を委任することができる。尚、この場合、第20条・第21条
       に関し、その会員は出席したものとみなす。
  (総会の議事録)
  第24条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を
       作成しなければならない。
      @ 日時・場所。
      A 会員の現在数、及び、出席者数(委任状を含む)。
      B 審議事項、及び、議決事項など。
     (2)議事録には、議長、及び、総会で選任された議事録署名者
       と書記の3名の署名押印を要する。
   
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  第五章 役員会
   
  (役員会の構成)
  第25条 役員会は、監事を除く役員を以って構成する。
  (役員会の招集)
  第26条 役員会は、次の場合に招集し、議長は会長がこれに当る。
      @ 会長が必要と認めたとき。
      A 役員の2分の1以上の要求があったとき。
  (役員会の権能)
  第27条 役員会は、総会で議決したことの執行、その他、総会の
       議決を要しない本会の運営に関する必要事項を審議
       決定する。
   
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  第六章 資産及び会計
   
  (資産の構成)
  第28条 本会の資産は、次の構成とする。
      @ 別に定める財産目録記載の資産。
      A 会費。
      B その他の収入。
  (資産の管理)
  第29条 本会の資産は、会長が管理し、日常の出納業務は会計が
       行うものとする。
  (資産の処分)
  第30条 本会の資産中、土地建物の処分、又は、担保提供の場合
       は、総会において4分の3以上の議決を要する。
  (経費の支弁)
  第31条 本会の経費は、資産を持って支弁する。
  (事業報告及び決算)
  第32条 本会の事業報告、決算報告、及び、財産目録は会長が作
       成し、監事の監査を受け、定時総会に提出しその承認を
       受けなければならない。
  (事業計画及び予算)
  第33条 本会の事業計画、及び、予算は、会長が作成し、定時総会
       に提出しその承認を受けなければならない。
  (会計年度)
  第34条 本会の会計年度は、4月1日より翌年の3月1日までとする。
   
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  第七章 規約の変更、及び、解散
   
  (規約の変更)
  第35条 この規約は、総会において全会員の4分の3以上の議決を得、
       且つ、岡山市長の承認を得なければ変更することはできない。
  (解 散)
  第36条 本会は、地方自治法第260条の2第15項において準用する民法
       第68条 第1項第3号(破産)、第4号(許可の取り消し)、並びに、
       第2項(総会の決議、会員の欠乏)の規定により、解散する。
      (2)総会の決議による解散は、全会員の4分の3以上の承諾を
       要する。
  (残余財産の処分)
  第37条 本会の解散のときに有する残余財産は、総会において
       全会員の4分の3以上の議決を得て、本会と同じ目的を有
       する団体、又は、岡山市に寄付するものとする。
   
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  第八章 (雑 則)
   
  (備え付け帳簿及び書類)
  第38条 本会の事務所には、規約、会員名簿、認可及び登録に
       関する書類、総会及び役員会の議事録、収支に関する
       帳簿、財産目録、その他、必要な帳簿書類を備えて置か
       なければならない。
  (委 任)
  第39条 この規約の施行に関し必用な細則は、総会の委任決議を
       得て役員会が別に定める。

  (附 則) この規約は、平成25年4月1日より改正施行する。

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桃園町内会規約細則
[平.28年4月17日改正]
  
  ◎ 新築入居者共益金納入細則   [制定 昭.49.7.1][改正 平.2.4.15,平.18.3.26]
      町内会規約第6条に基づき、当町内会の更地に新築入会の方は、共益金として40,000円を納入
    するものとする。


  ◎ 大掃除不参加者日当負担金細則
  [制定 平.1.4.3] [改正 平.18.3.26,平.21.4.1]
      町内会規約第6条に基づき実施される、春・秋の町内大掃除に際し、都合により不参加の方は、事前に各区
      長・幹事に申し出、その際2,500円の日当分担金を納入するものとする。
      但し、下記の方は参加を免除する。
   
      1.満75歳以上の方。但し、当人のみとする。
      2.身体障害者1・2級(重度身障者)及び、これに順ずる方。
          但し、上記1・2に該当するに至った方は、その時点で町内会長に自己申告するものとする。


  ◎ 町内会費細則  [制定 昭.50.3.31] [改正 昭.51.3.31,昭59.4.8,平.1.4.21,平.18.3.26,平.21.4.1]
      町内会規約第8条に基づく町内会費は、21年上期より会員1所帯あたり年間4,000円とし、年2回、上期(4
        〜9月)分2,000円を6月に,下期(10〜3月)分2,000円を12月に集金するものとする。
      但し、途中入居者は翌月分から計算し、半期に満たない分は月額350円の計算とする。


  ◎ 町内会お祝い細則  [制定 平.28.4.17]   
    
町内会規約第6条に基づき当町内会員の出産、町内会会員子弟の小学校入学、中学校卒業に対し、下記のと
        おり町内会からお祝いをするものとする。
      但し、本人が日常当町内に居住されているものとする。

 
  1.出産 金10,000円
   2.小学校入学時、中学校卒業時に図書カードもしくは文具などの商品。
       (具体的な内容は前年度を参考に、その都度役員会で決めるものとする。)


  ◎ 町内会から感謝状を贈る細則 [制定 平.28.4.17]
   
 
 町内会規約第2条の精神に基づき、ボランティア活動など町内の住みよい環境づくりに著しく貢献された会員(団
    体含む)に対し、役員会の発議により会長名で感謝状と金一封(もしくは記念品)を贈るものとする。
       
内容は、10,000円以内とし役員会でその都度決める。但し、一つの事項について一回限りとする。


  
◎ 町内会弔慰金細則
 [制定 平.18.3.26]
      町内会規約第6条に基づき、当町内会員の葬祭については、10,000円のお供えをするものとする。


  ◎ 桃園会館葬祭使用細則
 [制定 平.18.3.26]
      桃園町内会員に限り、町内会長の了解を得、桃園会館での葬祭を認めるものとする。

   1.使用上の条件。
    ・ 告別式・続いての仕上げを含め、使用を認める。但し、通夜は自宅で行うものとする。
    ・ 葬祭使用は優先するが、当日、総会など、重要な変更し難い使用が決まっている時はお断りすることもある。
    ・ 隣家側の窓のブラインドは必ず下ろすものとする。
    ・ 出棺時のクラクションは自粛するものとする。
    ・ 駐車場は、極力、田又池公園・空き地などを利用するものとする。
   2.使用料金は、10,000円とする。

  
  


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