第1条 使用目的 |
当会館は、各種役員会は勿論、各種趣味娯楽、教養講座、各種クラブ活動
などへの利用を通じ、町内会の円滑なる運営、町内会員相互の親睦の増進
や福祉の向上を図るをもって目的とする。
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第2条 使用方法 |
@ 使用に当っては、使用責任者が事前に桃園会館館長、不在時は町内会長に
・使用目的 ・日時 ・人数などを申し出てその承諾を得、鍵を借りるものとする。
A 使用時間は、原則として午前9時〜午後10時までとする。
B 使用後は、
・第7条に指示の防災・防犯のテック、整理整頓、清掃などを厳重に行い、
・備え付けの使用簿に利用状況を記録し、
・使用料金支払いと共に、鍵を返還するものとする。
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第3条 使用料金 |
@ 町内各種役員会(婦人部、仲良し会、福寿会などを含む)、町内行事の
反省会、或いは、各趣講演会などの利用は、原則として無料とする。
A 月謝制、或いは、会員制の各種講座やクラブ活動は、原則として有料制とし、
1回当り300円をその都度納金するものとする。
但し、定例の講座については、1か月分をまとめての月末納金でも可とする。
B その他、特別の申し込みの諾否、料金などについてはその都度館長と町
内会長が協議のうえ決定する。
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第4条 冷暖房使用料 |
クーラー・ストーブについては、1時間当り100円とし、使用の都度館長に
納金するものとする。
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第5条 会計 |
会計は、町内会計の桃園会館項目扱いとする。
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第6条 館長 |
@ 会館には、館長1名を選任する。但し、名誉職とする。
A 人選は、町内役員会で決める。
B 任期は2年とし、町内会役員と同時に改選する。但し、再選を妨げない。
C 館長は、
・鍵の保管(予備キーは町内会長保管)
・会館使用の承認
・使用料の徴収(会計は町内会計にて行う)
・建物・備品などの使用保全情況チェック
・その他、会館の活用につき指導的役割を果たすものとする。
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第7条 会館使用後のチェック事項 |
会館使用責任者は、会合後必ず次のチェックを実施する
@ 使用簿の記録 C ガス栓・水道栓 F 消燈、特に換気扇・
クーラー停止
A 用具の整理、清掃 D ゴミの持ち帰り G 館長へ使用料支払い、
鍵返還
B 戸締り E その他必要事項
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第8条 規則の改正 |
この規則改正については、町内役員会で決め、総会の承認を得るものとする。 |