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桃園会館使用規則
平成5年4月18日改正
第1条 使用目的
    当会館は、各種役員会は勿論、各種趣味娯楽、教養講座、各種クラブ活動
    などへの利用を通じ、町内会の円滑なる運営、町内会員相互の親睦の増進
    や福祉の向上を図るをもって目的とする。


第2条 使用方法
    @ 使用に当っては、使用責任者が事前に桃園会館館長、不在時は町内会長に
      ・使用目的 ・日時 ・人数などを申し出てその承諾を得、鍵を借りるものとする。
    A 使用時間は、原則として午前9時〜午後10時までとする。
    B 使用後は、
      ・第7条に指示の防災・防犯のテック、整理整頓、清掃などを厳重に行い、
      ・備え付けの使用簿に利用状況を記録し、
      ・使用料金支払いと共に、鍵を返還するものとする。


第3条 使用料金
    @ 町内各種役員会(婦人部、仲良し会、福寿会などを含む)、町内行事の
      反省会、或いは、各趣講演会などの利用は、原則として無料とする。
    A 月謝制、或いは、会員制の各種講座やクラブ活動は、原則として有料制とし、
      1回当り300円をその都度納金するものとする。
      但し、定例の講座については、1か月分をまとめての月末納金でも可とする。
    B その他、特別の申し込みの諾否、料金などについてはその都度館長と町
      内会長が協議のうえ決定する。


第4条 冷暖房使用料
    クーラー・ストーブについては、1時間当り100円とし、使用の都度館長に
    納金するものとする。


第5条 会計
    会計は、町内会計の桃園会館項目扱いとする。

第6条 館長
    @ 会館には、館長1名を選任する。但し、名誉職とする。
    A 人選は、町内役員会で決める。
    B 任期は2年とし、町内会役員と同時に改選する。但し、再選を妨げない。
    C 館長は、
      ・鍵の保管(予備キーは町内会長保管)
      ・会館使用の承認
      ・使用料の徴収(会計は町内会計にて行う)
      ・建物・備品などの使用保全情況チェック
      ・その他、会館の活用につき指導的役割を果たすものとする。


第7条 会館使用後のチェック事項
    会館使用責任者は、会合後必ず次のチェックを実施する
    @ 使用簿の記録     C ガス栓・水道栓  F 消燈、特に換気扇・
                                    クーラー停止
    A 用具の整理、清掃   D ゴミの持ち帰り  G 館長へ使用料支払い、
                                    鍵返還
    B 戸締り          E その他必要事項


第8条 規則の改正
    この規則改正については、町内役員会で決め、総会の承認を得るものとする。