第1条(目的) |
この会は、地域社会において会員の生きがいを高め、その生活を健全で豊かな
ものにし、高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。
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第2条(名称及び所在地) |
この会は、桃園福寿会と称し、その事務所を会長宅に置く。
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第3条(組織) |
この会は、桃園町内会居住の60歳以上の加入希望者で組織する。
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第4条(事業) |
この会は、次の事業を行う。
(1) 健康の増進に寄与する活動
(2) 地域社会との交流に関する活動
(3) 教養の向上に資する活動
(4) 趣味娯楽を介してのリクリェーシヨン活動
(5) その他必要と思われる活動
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第5条(役員) |
この会に、次の役員を置く。
会長 1名、副会長 若干名、会計 1名、会計監事 1名
幹事 若干名(原則として各区から1名程度)、保健・体育部長、副部長 各1名
社会奉仕部長、副部長 各1名、趣味教養部長、副部長 各1名
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第6条(役員の選出) |
役員は総会において、会員の中から選出する。
2 会長、副会長、幹事は、部長、副部長を兼務することができる。
3 会計、会計監事は専任とし、他の役職を兼務することはできない。
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第7条(役員の任務) |
会長は、この会を代表・統括する。副会長はこれを補佐し、会長に事故あるときは
会長職を代行する。
2 各部長・副部長はそれぞれの分野の活動を企画、実施する。
3 幹事は、会員の連絡、調整に務め、部活動を支援する。
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第8条(役員の任期) |
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員に欠員を生じたときは、役員会に計り補充するが、その任期は前任者の
残存期間とする。
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第9条(顧問) |
この会に、必要により顧問を置くことができる。
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第10条(総会) |
総会は、この会の意思決定機関で、毎年1回会長が召集する。
ただし、会長が必要と認めたときは、臨時に開くことができる。
2 会員の3分の2以上の要求があったときは、会長は臨時に総会を開催しなけ
ればならない。
3 総会は、会員の過半数で成立し、議事は出席者の過半数で議決する。
ただし、可否同数のときは議長の決するところによる。 |
4 総会は次の事項について、議決または承認する
(1) 事業実績および決算の承認
(2) 事業計画および予算の決定
(3) 役員の選出および承認
(4) 規約の制定および改廃
(5) その他この会の運営に関する事項
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第11条(役員会) |
役員会は必要に応じて、会長が召集する。
2 役員会は、この会の運営に関する事項を審議・決定する。
3 役員会は、役員の過半数で成立し、議事は出席者の3分の2以上の賛成に
よって決定する。
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第12条(会計) |
この会の経費は、会費・助成金・寄付金・その他の収入をもってあてる。
2 会費は、1人年1.000円とする。
3 会費は、85歳以上の会員からは徴収しない。特定の人については会費の徴収を
免除することができることとし、その範囲は内規もつて定める。
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第12条(会計年度) |
この会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 |
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附則(施行期日)
この規約は、平成4年11月1日から施行する。
附則(一部改正)
この規約は、平成16年4月1日から施行する。
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附則(一部改正)
この規約は、平成25年4月1日から施行する。 |