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桃園町内会駐車場使用規則
 
(制定:平成21年4月1日制定)[改正:平成23年4月1日、平成28年4月17日]
  設  備
  • 4区沈砂池跡駐車場(軽四専用) 3台
  • 4区上駐車場 5台
  • 4区下駐車場 6台  
  使用開始
  • 20年7月1日より
  運営委員会
  • 町内会長、副会長、4・5区〜区長・幹事で、構成する。
  管 理 人
  • 4区沈砂池跡駐車場は4区長とする。
  • 4区上駐車場は5区区長とする。
  • 4区下駐車場は4区区長とする。
  利用対象者
  • 4・5区の路上駐車を減らすこと、および地理的に原則として、4・5区町内会員を優先とする。 ただし、沈砂池跡駐車場は、4・5区に希望者がないときは1・2区の会員も抽選に参加できる。
  • 原則として1所帯1台限りとする。
  契約内容
  • 2年契約とし、隔年7月1日に新たに抽選して利用者を決める。
  • 途中解約があった場合は、運営委員会を開催し利用希望者を募り、希望者多数の場合は抽選とする。
  • 家族、他人にかかわらず委員会の了承なく使用権の譲り渡しはできない。
  利用料金
  • 年額25,000円とし、契約時(更新時)に管理人へ一括前払いとする。
  • 途中利用開始の方は、翌月より契約更新年の6月までの期間、月額2,100円で一括支払いとする。
  • 料金の収納は、町内会長経由で会計に届けるものとする。
  払 戻 金
  • 途中解約の場合、翌月分より契約更新年6月までの期間分月額2,000円の計算で払い戻しする。
  解  約
  • 利用不要になった場合は、直ちに管理人に解約を申し出るものとする
  空き区画
  • その都度希望者を募り運営委員同席の上抽選で決めるものとする
  車庫証明
  • 町内会長が証明する
  免責事項
  • 駐車場における盗難・破損事故に対しては、町内会は一切責任を負わないものとする

 

  (注)  駐車場の収入は、21年上期より町内会費年額800円の減額に当てる

 

 


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