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 防災会会則平常時の防災会活動計画地震に備えての防災活動災害発生時の活動計画防災会組織表

    

桃園町内防災会会則

(名 称)
第1条 この会は、桃園町内防災会(以下「防災会」と略す)と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、平時は会長宅におき、
    災害発生時の対策本部は、原則として桃園会館におくものとする。
(目 的)
第3条 防災会は、災害基本法、及び、地域防災計画の規定により、自主的な防災
    活動を行い、災害(地震その他)による被害の防止、及び、軽減を図ることを
    目的とする。
(事 業)
第4条 防災会は、第3条の目的達成のため次の事業を行うものとする。
   @ 防災知識の普及。
   A 災害発生時の情報収集、伝達、初期消火、救出、救護、避難誘導、応急手当、
     炊き出しなどに関すること。
   B 防災訓練の実施。
   C 防災機材の備蓄。
(会 員)
第5条 本会は、桃園町内会員によって構成する。
(役 員)
第6条 防災会には、次の役員をおくものとする。
    顧 問   防災会会長の要請により適宜
    会 長    1名
    副会長   2名
    班 長    4名
    掛 長   13名
(役員の任期)
第7条 役員の任期は3年とし、任期満了は当該年度末(3月末)とする。
(役員の任務)
   @ 会長は、防災会を代表し、災害発生時の総指揮をとるものとする。
   A 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
   B 班長は、担当班の任務遂行、及び、会務の処理を行うものとする。
   C 掛長は、班長を補佐し、災害発生時は一般会員の支援を仰ぎつつその
     先頭にたって指導的な役割を果たすものとする。
(会 議)
第9条 防災会の会議は、定時役員会、臨時役員会とする。
   @ 定時役員会は、年2回、3月と9月に開催する。
   A 臨時役員会は、会長が必要と認めたとき、又は、役員の半数以上の要請にて
     開催する。
   B 会議はそれぞれ、2分の1以上の出席により成立する。
   C 会長は、会議の議長となり、議決は出席者の過半数で決し、可否同数の場合は
     議長が決する。
(防災計画)
第10条 防災会は、第3条の目的達成のため、次の防災計画を作成する。
   @ 防災組織の編成、及び、任務の分担に関すること。
   A 防災知識の普及に関すること。
   B 防災訓練の実施に関すること。
   C 災害発生時の情報収集、伝達、出火防止、初期消火、救出、救護、
     避難誘導、及び炊き出しに関すること。
   D 必要な機材の確保、その他。
(会 計)
第11条 防災会の費用は、総て町内会の一般会計で賄うものとする。
(雑 則)
第12条 この会則に定めのない事項で、防災会の運営に必要な事項は、及び、
     会則の改正は会長が役員会に諮り定めるものとする。
(附 則)
   @ この会則は、平成10年4月12日より実施する。
   A 会則改正、平成16年3月7日の役員会にて一部改正。

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桃園防災会、平常時の防災会活動計画

防火活動
 
 1)各家庭に絶えず「火の用心の」の呼びかけをする
 
  ◇ 毎月20日は防火デー(その前後1週間程度)、
  ◇ 毎年、春・秋の火災予防週間中は、
    ※ 何れも、町内2箇所の出入り口道路縁に、火の用心の旗を立てる。
  ◇ 家庭消火器の整備、取り扱いの訓練。
 
  ◇ 火の用心7つのポイントの実践
 
   @ 家の周りに燃え易いものを置かない。
   A 寝タバコやタバコの投げ捨てをしない。
   B 天ぷらを揚げるときはその場を離れない。
   C 風の強い時は焚き火をしない。
   D 子供にマッチやライターで遊ばさない。
   E 電気器具は正しく使い、たこ配線はしない。
   F ストーブには燃え易いものを近づけない。
 
  2) 町内会設置の消火器の点検整備。
  3) 随時、消防署による各家庭の防火診断。
  4) 随時、消防署による消火器取り扱い訓練・防火講習会。
  5) 各家庭の消火器購入、及び、詰め替えの斡旋。
 
台風(集中豪雨)備えての防災活動
 
  ◇ 気象情報に十分注意を払う。
  ◇ 宅地内の雨水を法面側に流さないよう特に注意。
  ◇ 法面の倒れる恐れのある樹木・崩落の恐れある竹類の伐採。
  ◇ 急傾斜地(法面)の公的機関による防災診断。
  ◇ 奥田又池の土手の決壊監視。
 
  当町内会の急傾斜法面は、危険地区に指定されていますので、
   別途に、防災マニュアルを記載してあります、ご覧ください。

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地震に備えての防災活動
 
1) 各家庭に対する呼びかけ
 
   @ 家屋の補強。
   A 家具類の転倒防止・落下物の防止策。
   B 地震発生時のストーブ・コンロなどの消火訓練。
   C 非常持ち出し品の準備(貴重品、懐中電灯、ラヂオ、携帯電話)。
   D 3日分位の水や食料品などの非常食の準備。
   E 地震発生時の避難方法の検討。
 
2)防災会組織自体
 
   @ 組織の有機的な編成・日常の防災活動計画・訓練。
   A 災害対策本部設置準備・情報連絡網の完備。
   B 避難場所の選定、避難訓練。
   C 倒壊家屋下敷きの人命救助法。
   D 怪我人の応急手当法。
   E 避難者・被災者に対する給水・給食法。
   F 防災資材の備蓄・点検、調達法。
   G その他。
 
         

                                  会館前第1防災倉庫備蓄品(平成16.4.1備蓄)

防水ライト 10両口ハンマー   2  
ヘルメット 10パイプレンチ    1
丸ショベル 10     1
両ツルハシ  2  標識ロープ10m  1
ばらしバール  2  ワンタッチ担架  1
給水用ポリ缶 10   
      
     

                                  会館裏第2防災倉庫備蓄品(令和元.11.1備蓄)
布団セット(敷布団・掛布団)   3    お茶セット     50      
大型扇風機(屋外型) アルファー米   50
ブルーシート(3間×4間)    3 クラッカー  50
発電機(100V用)   
油缶(10ℓ)   
コードリール(30m)    
セフティーコーン(90p)   
      


 桃園会館前の緑地帯に専用の第1防災倉庫・会館裏に第2防災倉庫置設

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災害発生時の活動計画

火災発生時
 
    @ 初期消火支援 ※(各家庭の消火器の積極的な支援持ち出し)。
    A 消防車到着後は、側面支援。
    B 被災者への支援。
     ・桃園会館への一時収容。
     ・炊き出し。
     ・焼け跡整理など。
 
台風(集中豪雨)による、法面崩壊・家屋倒壊などの発生時
 
    @ 気象状報に基づき危険が予想される場合は、早めに避難勧告。
    A 家屋倒壊下敷者発生などの場合は人命救助第一。
    B 関係機関と連絡を取りつつ道路の土砂除去、交通路の確保。
    C 避難者・罹災者に対する支援。
 
地震発生時
 
    @ 対策本部設置。
    A 町内情報の収集・伝達。
    B 人命救助第一。
    C 火災発生時の消火活動。
    D 避難誘導(高齢者、幼児、病人・障害者は最優先的に)。
    E 怪我人の応急手当、病院への搬送。
    F 被災者・避難者に対する給水給食。
    G 町内主要道路の通行確保。
    H 関係機関との連絡など。

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災害発生時の主要連絡先
 事件・事故110
 消防車・救急車119
 岡山県庁 (代)086-224-2111
 岡山市役所(代)086-803‐1000
  〃  危機管理室 086-803‐1082
  〃  津高地域センター086-294‐2411
   〃  土木農林分室086-286-9070
 岡山市北消防署津高出張所086-255‐3443
 岡山西警察署(代)086-254‐0110
 岡山西警察署横井交番 086-254‐3036
 岡山市水道局緊急センター086-234-5959
 中国電力岡山営業所(代)086-222‐8891
 酒津商事岡山営業所 086-292‐2518

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