自転車の交通ルール                         back 
便利な自転車ですが、ルールを守らないと大きな事故につながります。自転車にも罰則が適用されることがあります(平成20年6月1日現在)
信号・一時停止を必ず守りましょう
信号無視  一時不停止

罰則 3月以下の懲役又は
     5万円以下の罰金
自転車の点検・整備をしっかりしましょう
ブレーキ故障車運転
反射器材整備不良車運転


罰則 5万円以下の罰金
危険・迷惑な乗り方はやめましょう
酒酔い運転
  
酒に酔い、正常な状態で運転できない場合

罰則 5年以下の懲役
    又は100万円以下の罰金


並進  右折方法違反

罰則 2万円以下の罰金又は科料

二人乗り
 16歳以上の者が幼児用乗用装置を備えるものに6歳未満の者一人を乗車させる場合を除く

罰則 2万円以下の罰金又は科料

傘さし運転

罰則 5万円以下の罰金

夜間の無灯火走行

罰則 5万円以下の罰金
暗くなると自動に点灯するオート ライト付の自転車をお勧めします。
運転中の携帯電話での通話やメ-ルは大変危険な行為です
安全運転の義務
   ハンドル等を確実に操作し、交通等の状況に応じ他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければなりません。

罰則 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
自転車通行可の歩道を走る
ときは歩行者が優先です
歩道を通行するときの義務
   道路標識などで許可されている場合に歩道を走れますが、その場合でも歩道の車道寄りを徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げるときは一時停止しなければなりまん交差点に自転車横断帯があるときは、当該自転車横断帯を進行しなければなりません。
罰則 2万円以下の罰金又は科料
幼児・児童の安全のために
子どもの安全を守るのは保護者の責任で す
子どもを幼児用座席に乗せる時はハンドルから絶対に手を離さないようにしましょう
 ・子どもを乗せたまま自転車から離れないようにしましょう。
 ・子どもは最後に乗せ、最初に降ろしましょう
万一の場合に頭部を守るため「幼児・児童用自転車ヘルメット」の着用を心掛けましょう
道路交通法の一部改正による自転車の新しい運行ルール

@普通自転車は「13歳未満の子どもや、70歳 以上の高齢者などが運転する場合」や「車道運行が危険な場合」も歩道を通行できます
(法:第63条の4第1項)
   ※「普通自転車」とは道路交通法規則で定められた基準に合った自転車をいい、一般的な自転車のほとんどが該当します。

A13歳未満の子どもは自転車に乗車させるとき、 保護者はヘルメットを着用させるよう努めなければなりません
   (法:第63条の10)
      岡山県・岡山県交通安全対策協議会・岡山県警察より                 岡山市・岡山市交通安全対策協議会