北方四日市町内会規則
第 1 章  総則
(名称)
第1条 この会は、北方四日市町内会と称する。
(事務所)
第2条 この会は、事務所を会長宅に置く。
(区域)
第3条  1 この会の区域は、北方四丁目全域と、その周辺の北方三丁目に住所を有する者を
  もって構成する。(詳細は別表1にて表示する。)
2 この会は、区域を12組に分けて運営する。
第2章  目的及び事業
(目的)
第4条 この会は、その区域の会員相互の連絡、環境の整備、公会堂の維持管理等良好
な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行い、融和と親睦を計
ることを目的とする。
(事業)
第5条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)保健体育に関すること。
(2)環境、衛生、生活に関すること。
(3)防火、防犯、交通安全に関すること。
(4)文化、教養に関すること。
(5)会員相互の連絡事務に関すること。
(6)公会堂の管理運営に関すること。
(7)会員の福利厚生に関すること。
(8)その他目的を達成するために必要なこと。
(専門部)
第6条 前条の事業を行うため、次の専門部を置く。
1 体育部、交通防犯部、環境衛生部、文化部
2 前項の専門部員は、各組の会員の互選により選出する。
第3章  会員
(会員)
第7条 第2条に定める区域に住所を有する個人は、すべてこの会の会員になること
ができる。
(会費)
第8条 1 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 会員は、毎月末までにこれを会計に納入するものとし、前納することができる。
3 会員に特別の事情がある場合は、会費を減免することができる。
(入会)
第9条 1 会員になろうとする者は、会長に届け出るものとする。
2 この会は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒ん
  ではならない。
3 この会の区域に入居した個人又は団体に対しては、この会はこれらの者にこの
  会の趣旨を説明し、加入の案内を行うものとする。
(退会)
第10条 会員は、退会しようとするときは、会長に届け出なければならない。
(拠出金品の不返還)
第11条 退会した会員が既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。
第4章  役員
(役員)
第12条 この会に、次の役員を置くことができる。
(1)会長      1名
(2)副会長   若干名
(3)書記      2名
(4)会計      1名
(5)監査      2名
(6)幹事    組数名
(7)専門部部長  4名
(顧問・相談役)
第13条 1 この会に、顧問・相談役を置くことができる。
2 顧問・相談役は、役員会の議決により委嘱する。
(役員の選出)
第14条
(1)会長、副会長、監査は、総会において選出する。ただし、監査は他の役員と
   兼ねることができない。
(2)書記、会計は、会長、副会長の合議により指名された者を総会で承認する。
(3)幹事は各組の会員の互選により選出された者を総会で承認する。
(4)専門部部長は、当該専門部員の互選で選出された者を総会で承認する。
(役員の職務)
第15条
(1)会長は、この会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは
  その職務を代行する。
(3)監査は、この会の業務及び会計を監査する。
(4)書記は、この会の議事全般を記録する。
(5)会計は、この会の会計事務を処理する。
(6)幹事は、組を代表し、この会と組との相互連絡の任に当たる。
(7)専門部部長は、部員と共に各事業の推進に当たる。
(役員の任期)
第16条 1 この会の任期は、1年とし、再任を妨げない。
2 役員に欠員が生じたときは、第14条により補充することができる。
  この場合において、補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、引き続き会員である場合に限り、辞任した場合又は任期満了の場合
  においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第5章  会議
(会議種類)
第17条 1 この会の会議は、総会、役員会、及び専門部会とする。
2 総会は、通常総会と臨時総会とする。
(会議の構成)
第18条 1 総会は、会員をもって構成する。
2 役員会は、会長、副会長、書記、会計、幹事及び専門部部長をもって構成する
3 専門部会は、各組1名の専門部員をもって構成する。
(権能)
第19条 1 総会は、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算に関すること。
(2)事業報告及び収支決算に関すること。
(3)会則の制定改廃に関すること。
(4)その他この会の運営に係わる重要事項に関すること。
2 役員会は、次の事項を決議する。
(1)総会の決議した事項の執行に関すること。
(2)総会に付議すべき事項に関すること。
(3)その他会務の執行に関すること。
3 専門部会は、それぞれの事業を分担し、執行する。
(通常総会)
第20条 通常総会は、毎年1回とする。
(臨時総会)
第21条 臨時総会は、役員会が必要と認めたとき、又は、会員の5分の1以上若しくは
監査から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
(役員会)
第22条 役員会は、会長が必要と認めたとき、又は、役員現在数の5分の1以上から
会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
(招集)
第23条 1 総会及び役員会は会長が招集する。
2 会長は、第21条の規定による請求があったときは、その日から10日以内に
  臨時総会を招集しなければならない。
3 会長は、前条の規定による請求があったときは、その日から10日以内に役員
  会を招集しなければならない。
4 総会及び役員会を招集する場合は、役員に対し、会議の目的たる事項、日時及
  び場所を記載した書面をもって、少なくとも開会日の5日前に通知しなければ
  ならない。ただし、役員会については、会長が緊急に開催する必要があると認
  めるときはこの限りでない。
5 専門部会は必要に応じて部長が招集する。
(議長)
第24条 総会の議長は、その総会において出席会員の中から選任する。
2 役員会の議長は、会長がこれに当たる。
3 専門部会の議長は、部長がこれに当たる。
 (定足数)
第25条 会議は、総会においては総会員、役員会においては役員現在数の2分の1以上
の出席がなければ開会するここができない。
(議決)
第26条 1 総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。
2 役員会の議事は、役員の過半数をもって決する.
3 可否同数のときは、議長がこれを決する。
(書面表決)
第27条 やむを得ない理由のため、会議に出席できない会員及び役員は、あらかじめ通
知された事項について、書面をもって表決し、又は、他の会員を代表人として
表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用につい
ては、会議に出席したものとみなす。
(諌事録)
第28条 1 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  (1) (1)会議の日時及び場所
  (2) (2)会員又は役員の現在数
  (3) (3)会議に出席した会員又は役員の数(書面表決者及び表決委任者を含む。)
  (4) (4)議決事項
  (5) (5)議事の経過の概要及びその結果
  (6) (6)議事録著名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した会員又は役員の中から、その会議において選出
  された議事録著名人2人が署名しなければならない。
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第29条 この会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)会費
(2)寄付金品
(3)事業に伴う収入
(4)その他の収入
(5)保有資産目録に掲げる資産
(資産の管理及び処分)
第30条 1 資産は会長が管理し、その方法は、役員会の議決により定める。
2 保有資産目録に掲げる資産は、これを処分し、又は担保に供することができな
  い。ただし、やむを得ない理由があるときは、総会の議決を得て、これを処分
  し、又は、担保に供することができる。
(経費の支弁)
第31条 この会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第32条 この会の事業計画及び収支予算は、事業年度開始前に役員会に諮り、次の総会
の議決により定める。
(事業報告及び収支決算)
第33条 この会の事業報告及び収支決算は、事業年度終了後1カ月以内にその年度末の
財産目録とともに、監査を経て、総会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第34条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章  定款の変更及び解散
 (規約の変更)
第35条 この規約は、総会において総会員の4分の3以上の同意を得なければ変更する
ことができない。
(解散及び残余財産の処分)
第36条 1 この会が総会の議決に基づいて解散をする場合は、総会員の4分の3以上の同
  意を得なければならない。
2 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経て、この会と類似の目的をも
  つ団体に寄付するものとする。
第8章  雑則
(書類及び帳簿などの備え付け)
第37条 この会は、その事務所に次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなけ
ればならない。
(1)規約
(2)認可に関する書類
(3)役員に関する書類
(4)会員に関する書類
(5)会議議事録
(6)会長名簿
(7)資産台帳
(8)収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
(9)各事業年度末の財産目録及び収支決算書
(10)事業計画書及び収支予算書
(11)その他必要な書類及び帳簿
(細則)
第38条 役員会は、この規約を実施するに当たって、必要がある場合には、細則を定め
ることができる。役員会は、細則を制定したときは、次の総会に報告し、承認
を得なければならない。
附 則
施工期日
1 この規約は平成5年4月 日から施行する。
旧規約の廃止
2 四日市町内会規約は廃止する。
経過措置
3 この規約の施行期日における役員は、この規約の定めにかかわらず、その任期は
平成  年  月  日までとする。
4 この規約の適用に伴うその他の必要な経過措置については、役員会の議決を
経て別に定める。
北方四日市町内会区域 (別表1)
北方四丁目 全域
北方三丁目 1-15〜18
2-27〜35
3-39
6-4・43〜49
7-1・24・34〜41
8−5〜8・15〜21・29〜33
9−2〜10・30〜38
北方四日市町内会細則
 (総則)
第1条 この細則は、北方四日市町内会規約第38条にもとづいて定める。
(賛助会員)
第2条 この町内に住所を有する者のうち、学生、寮生など短期間に限って住居する
者については、賛助会員として扱うものとする。
(会費)
第3条 この会の会費は、一世帯月額200円とする。
(慶弔)       
第4条 この会の慶弔については、次により処理する。
1 出産、小学生入学、成人、古希(70)、喜寿(77)、傘寿(80)、米寿(88)、
  卒寿(90)、白寿(99)、百寿100歳以上のお祝いをする。
2 死亡のときは、5000円のお供えをする。
施行期日
1 この細則は、平成 5年 4月  日から施行する。
2 平成 6年4月17日  一部改正
3 平成27年4月26日  一部改正