top
吉備学区連合町内会とAMDAとの連携協力協定書を締結

 岡山市吉備学区連合町内会は平成28年7月6日、将来発生が予想される南海トラフ地震など大規模災害に備え、AMDAと連携協力協定を締結しました。
 AMDA本部で行われた調印式には、吉備学区連合町内会の西村輝会長とAMDAグループ代表の菅波茂氏が出席。
  菅波氏は、「町内会の方々と万全の準備を進めたい」と強調。西村会長は「AMDAは医療支援だけでなく、避難所の運営全般に細やかな配慮をしていただける頼もしい存在」と述べた後、両者は協定書に署名、押印しました。
  協定書は、災害が発生した場合、同町内会は可能な範囲でAMDAの活動に協力するのを始め、吉備学区が被災し避難所が設置された場合は、両者が協力して支援活動に取り組むとしています。
 AMDAと町内会との連携は吉備学区が初めてです。AMDAにはこれまで、東日本大震災や熊本地震などで、西村連合町内会長が協力して支援活動に取り組んでおり、今回の連携協定締結の運びとなりました。


AMDAの記事

 

吉備学区連合町内会と認定特定非営利活動法人AMDAとの
緊急人道支援活動推進にむけての連携に関する協定書

(目的)
第1条 この協定は吉備学区連合町内会(以下、甲という)と、認定特定非営利活動法人AMDA(以下、乙という)が、南海トラフ地震等大規模災害が発生した場合に、連携して緊急人道支援活動を共に行い、支援を必要とする被災地の人々に貢献することを目的とする。

(協力事項)
第2条 甲と乙は、次の事項について協力する。
(1) 南海トラフ地震等大規模災害が発生した際に、甲の地域に被災がおよばない場合は、乙の活動に対して、甲は可能な範囲で協力をする。
(2) 南海トラフ地震等大規模災害が発生し、甲の地域が被災し、避難所が設置された場合は、甲と乙は協力して、避難所を中心に被災者支援活動を行う。

(連絡責任者)
第3条 甲と乙双方について、あらかじめ連絡責任者を決めておくものとする。連絡責任者に変更があったときには、速やかに相手側に通知するものとする。

(経費負担)
第4条 乙の承知する範囲において、乙は一切の経費負担を甲に求めない。

(協定の期間)
第5条 本協定の有効期間は、本協定の締結日から1年間とし、以後自動更新とする。
但し、本協定の有効期間満了の1か月前までに、甲乙いずれかから本協定を更新しない旨の書面による通知があった場合はその限りではない。

(その他)
第6条 本協定に関して協議が必要になった事項が発生した場合には、甲と乙は誠実に協議を行う。
この協定の締結を証するため、協定書を2通作成し、其々1通を保有する。

2016年7月6日


吉備学区連合町内会 会長 西村 輝


認定特定非営利活動法人AMDA
AMDAグループ 代表 菅波 茂